【個人・中小企業向け】建設業許可に役立つ!技能士の資格とは?

「技能検定」とは、厚生労働省が管轄する国家検定制度で、建設業を含む多くの職種において、技能のレベルを客観的に評価する制度です。

このページでは、建設業に関係する技能検定の概要や、建設業許可の取得に役立つ資格について解説します。個人事業主や小規模事業者の方が、許可取得や業種追加に活用できる情報もご紹介します。

建設業で役立つ!技能検定とは?

「技能検定」は、厚生労働省が実施している国家資格制度で、建設業をはじめとした多くの職種で「技能のレベル」を証明できるものです。建設の現場でも、高い技術力や経験を持つ職人を客観的に評価する仕組みとして活用されています。

現在、全国で100種類以上の技能検定が設定されており、建設業に関係するものも数多くあります。

建設業関係だけで34種類以上の技能検定

厚生労働省の分類によると、建設業に関係する技能検定はなんと34種類。たとえば、大工、とび、左官、配管、鉄筋施工など、各専門職ごとに検定があります。

これは全職種の中で最も多く、建設業がインフラを支える重要な産業であること、そして専門技術を持つ職人が非常に重視されていることの表れです。

多くの建設系技能検定は、以下のような等級制度になっています。

  • 3級:初級者向け。建設系の専門高校や訓練校を卒業すれば、実務経験がなくても受検可能
  • 2級:3級合格後、または専門高校卒業者であれば、実務経験がなくても受検可
  • 1級一定の実務経験が必要。2級合格後2年、3級合格後4年程度です。

2級と1級技能士は専任技術者になることができます!

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで1級技能士はパターン12級技能士はパターン2に該当し、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。なお、2級技能士は資格合格後3年の実務経験を証明すればよいです!

10年以上の実務経験の証明は不要なので、建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

技能検定の職種と専任技術者になることができる建設業種

技能士種類専任技術者になることができる
建設業種
型枠施工大工工事業
とび土工工事業
ウェルポイント施工とび土工工事業
路面標示施工塗装工事業
建築大工大工工事業
左官左官工事業
とびとび土工工事業
コンクリート圧送施工とび土工工事業
冷凍空気調和機器施工管工事業
配管管工事業
タイル張りタイル・れんが・ブロック工事業
築炉タイル・れんが・ブロック工事業
ブロック建築石工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
石材施工石工事業
鉄工鋼構造物工事業
鉄筋施工鉄筋工事業
工場板金板金工事業
建築板金屋根工事業
板金工事業
かわらぶき屋根工事業
ガラス施工ガラス工事業
塗装塗装工事業
畳製作内装仕上工事業
内装仕上げ施工内装仕上工事業
表装内装仕上工事業
熱絶縁施工熱絶縁工事業
建具製作建具工事業
カーテンウォール施工建具工事業
サッシ施工建具工事業
造園造園工事業
防水施工防水工事業
さく井さく井工事業

技能士については、旧名称などもありますますので、建設系の技能士をお持ちで、どの建設業種を取得できるかわからない方は、

お困りの際はご相談ください

技能士に関しては名称変更が定期的にありますので「自分がどの技能士がを満たしているかわからない」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

お困りの際はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

一人親方・小規模事業者こそ、技能検定の活用を!

「建設業許可を取りたいけど、実務経験の証明がややこしい…」
「元請けの仕事を増やしたいけど、専任技術者がいない…」
「今のうちに国家資格を取って、将来に備えたい…」

そんな一人親方・小規模事業者の方にこそ、「技能検定」は大きな味方になります。

1級技能士があれば、専任技術者としてそのまま建設業許可に使えますし、2級でも、実務経験を追加すればOK。

建設業の世界では、「経験」や「腕」だけでなく、「証明できる資格」が求められる時代です。
国家資格を取得しておけば、将来の許可申請・元請け案件・受注拡大にもつながります。

👉「自分の職種はどの検定になるの?」
👉「実務経験が足りるか不安…」
👉「建設業許可を見すえて準備したい」

など、ご不明点があればお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、必要な検定や許可取得の流れをご案内します!

ウィルホープ行政書士事務所では無料相談受付中です!

建設業許可の取得にあたって、「自社が要件を満たしているか分からない」「どこから手をつければよいか不安」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ウィルホープ行政書士事務所では、建設業許可に関する初回無料相談を実施しています。

専門の行政書士が、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、必要な手続きや書類、許可取得までの流れをわかりやすくご案内します。

平日・土日もご相談可能(※事前予約制)
オンライン・対面どちらも対応

まずはお気軽にお問い合わせください!

建設.com