【建設業許可】ガラス施工技能士で許可が取れる

ガラス工事を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……
業種追加をしたいけど、技術者の確保がネックになっている……

そんな時に頼りになるのが、ガラス施工技能士という国家資格です。

この資格があれば、ガラス工事業の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められるため、許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

ガラスに関する工事を請け負えることができ、持っていると現場でも、許可取得でも非常に強力なのです。主な工事は——

  • ガラス交換工事
  • ガラス張替え工事など

このページでは、ガラス施工技能士がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介します。ちなみに、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

03-6161-7425
24時間無料メール受付中
今すぐLINE相談

ガラス施工技能士とは

ガラス施工技能士は、ビルや住宅などの建築物において、ガラスを安全かつ正確に取り付けるための専門的技術・知識を持っていることを証明する国家資格です。

ガラス施工技能士が担当する工事は、以下のような作業です――

  • 建築用ガラスの取り付け
  • 防火・防音・断熱ガラスの施工
  • 複層ガラスや真空ガラスの施工
  • ガラスパネルの交換・補修
  • サッシとの取り合い、コーキングなどの防水処理

この資格は1級と2級がありそれぞれの技能レベルで認定されます。

建設業許可は責任者要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのがこの2つの責任者要件です。

  1. 専任技術者
  2. 経営業務の管理責任者

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「技術の責任者」「経営の責任者」と考えていただければと思います。

建設業許可が取れるのか一発チェック!

  • 建設業での取締役事業主経験5年以上ある
  • 技能士や施工管理技士などの有資格者がいる
  • 資格がなくても実務経験が10年以上ある

一つでも当てはまったら、建設業許可が取れる可能性があります!今すぐ、無料相談をご活用ください!

03-6161-7425
24時間無料メール受付中
今すぐLINE相談

「5年の経験ってどこまで認められる?」「資格の正式名称は?」など、人的要件をさらに詳しく知りたい方は、このまま下へスクロールしてご確認ください!

ガラス施工技能士は専任技術者になれる!

技術の責任者である専任技術者とは営業所(本店等)に常勤する必要があり、下記要件のいづれかを満たしていることが条件です。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで1級ガラス施工技能士はパータン1の定められた国家資格を持っている」に該当し、この資格のみで、専任技術者要件をクリアすることができます!

2級ガラス施工技能士はパターン2の「定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある」に該当し、資格証の交付後3年の実務経験を証明すればよいので、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。

1級でも2級でも10年以上の実務経験の証明は不要で、建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

3年間の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として1年以上の実務経験を積んできた場合、管工事(給水装置の交換工事等)を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は管工事(給水装置の交換工事等)に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし厄介なことに、申請する都道府県によって求められる書類が異なります。ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

今回は一般的なケースを紹介いたします。

▼実務経験を証明する場合

  • 当時の常勤性を証明する書類(1年分)
    • 厚生年金の被保険者記録照会回答票
    • 法人税確定申告書+役員報酬手当及び人件費等の内訳書
    • 個人事業主の場合は確定申告書や所得証明書(課税証明書)
  • 実務経験を証明する書類(1年分)
    • 契約書
    • 注文書、発注書
    • 請求書+入金記録

当時の常勤性を証明するために、厚生年金の被保険者記録照会回答票を提出することが多いです。この書類はいつからいつまでどの会社の厚生年金に加入していたかが分かる書類です。この厚生年金に加入していた期間が常勤性を証明することができます。

しかし、例えば、埼玉県の場合は自社や元個人事業主での経験を証明する際には当時の常勤性証明を求められません

そのため、例えば社会保険に未加入だった場合・個人事業主で確定申告書などを紛失した場合でも1年間の常勤性を認めてもらえる可能性があります!

また、工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、請求書内に「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと、工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

03-6161-7425
今すぐLINE相談
最短3日で建設業許可申請

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。

その場合、次の方法で証明を進めることができます

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

実務経験が認められるか不安な方は、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

03-6161-7425
今すぐLINE相談
最短3日で建設業許可申請

経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。例えば東京都では認められても、埼玉県では認められないケースもあります。

ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

※このページでは一般的な内容を記載しております。

▼法人役員の経験を証明する場合

  • 取締役経験を証明する書類(5年分)
    • 履歴事項全部証明書
    • 閉鎖事項全部証明書
  • 請負実績を証明する書類(5年分)
    • 契約書
    • 注文書+請書
    • 請求書+入金記録
  • 当時の常勤性を証明する書類(5年分)
    • 厚生年金の被保険者記録照会回答票
    • 法人税の確定申告書(表紙+決算報告書+勘定科目の内訳)

▼(元)個人事業主の経験を証明する場合

  • 個人事業主を証明する書類(5年分)
    • 確定申告書
    • 所得証明書(課税証明書)
  • 請負実績を証明する書類(5年分)
    • 契約書
    • 注文書+請書
    • 請求書+入金記録

個人事業主を証明するのに、確定申告書を提出することが多いです。紛失してしまった場合でも、7年以内ではあれば再発行できる可能がありますので諦めずにチャレンジしましょう!

また、申請する都道府県によっては、確定申告書の代わりに所得証明書(課税証明書)で認めれるケースもあります。これは過去5年分しか発行されないケースが多いですが、お住まいの役所で即日入手できます!

なお、給与所得が発生していた場合は、個人事業が副業とみなされ個人事業主として認められない可能性がありますので、注意が必要です。

個人事業主と法人役員とで共通している「請負実績を証明する書類」は、契約書や注文書などを毎回交わしていない事業者も多いでしょう。その場合でも、自社が発行した工事に関する請求書+入金記録で認められるケースが多いです。

しかし、京都府や茨城県では請求書は一切認めないケース。逆に、大阪府や長野県では請求書のみで入金記録は不要なケースも。

また、準備する件数も、東京都や埼玉県では3カ月ごとに1件の請求書+入金記録を5年分用意しなければいけませんが、神奈川県や千葉県では、1年ごとに1件で認められます。

経営業務管理責任者の条件を証明する書類は各都道府県によって大きく異なります。500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!

03-6161-7425
24時間無料メール受付中
今すぐLINE相談

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

一般的な行政書士事務所では、県庁や各土木事務所の窓口まで何度も往復するコストが上乗せされているため、どうしても総額が高くなりがちです。しかし、ウィルホープ行政書士事務所ではオンライン打合せ電子申請システムに完全対応しているため、業界最安のサポート料金を実現できております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

ガラス施工技能士で建設業許可を取得したい方へ

ガラス施工技能士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

03-6161-7425
24時間無料メール受付中
今すぐLINE相談

建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
ガラス施工技能士があれば建設業許可は取れますか?
A

建設業許可とれる可能性は高くなります!しかし、建設業許可は資格以外にも様々な要件がありますので、詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

Q
建設業許可の要件である「5年の経営経験」は、複数の会社での取締役期間を通算してカウントできますか?
A

通算してカウントできます!複数の会社における取締役としての在籍期間や、個人事業主としての確定申告の期間はすべて通算して5年以上あれば要件を満たせます。

Q
建設業許可の要件(経管や専技など)が複雑で、自分が条件を満たしているか全くわからない状態ですが、いきなり相談しても大丈夫ですか?
A

全く問題ありません。要件がわからなくても、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。むしろ、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずはプロであるウィルホープ行政書士事務所にご相談いただくのが一番の近道です。

Q
建設業許可の手続きを進めるにあたり、来社や対面での打ち合わせは必須ですか?
A

ウィルホープ行政書士事務所へのご来社は一切不要です!お電話、LINE、オンライン打ち合わせのみで、一度もご来社いただくことなく許可申請まで完結できます。

「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート

ここまで、建設業許可を取得するために満たすべき条件をご説明させていただきました。

その中でも、経営業務の管理責任者専任技術者はとても厳しい条件となっています。そして、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。

500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。

人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…

「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、

  • 高額な手数料: 採用成功時に、想定年収の30〜35%(約100万〜300万円)という巨額の手数料が発生するケースがほとんどです。
  • 時間のロス: 特殊な実務経験や資格を持つピンポイントの人材は、紹介会社を使っても「半年以上待っても一人も現れない」ということがザラにあります。

中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。しかも、人材紹介会社にお願いしても、条件をクリアしていなかったというケースもございます。

ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」

当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。

求人票の書き方のコツ実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。

面接への同席サポート(オンライン含む)では、書類上は経営経験があるようにみえても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難です。しかも、最近はダブルワーカーも多く、専任性・常勤性を証明することができるかの確認も必須です。

そのようなミスマッチを防ぐために、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートが可能です!

この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。

ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!

人材採用サポート料
対面での面接同席(税抜)¥30,000/回
オンラインでの面接同席(税抜)¥20,000/回

※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。

経営業務の管理責任者や専任技術者探しからのご相談でもご遠慮なくウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

建設コラム