【東京】専任の宅地建物取引士の副業が解禁!他社の代表取締役でも大丈夫!?

不動産取引の際、重要事項の説明などは専任ではない一般の宅地建物取引士でも行うことができますが、宅建業を営む上では、必ず専任の宅地建物取引士を指定して、各事務所に設置しなければなりません。

他社の代表取締役を兼務していても専任することが可能に!

一般的な宅地建物取引士と、専任として指定された専任の宅地建物取引士の違いは、その名称に現れる「専任性」です。

専任性は、常勤性と専従性という、2つの要件を満たさなければなりません。具体的には、次のような人は通常、常勤性や専従性が認められず、専任の宅地建物取引士に指定することはできません。

東京都知事免許においては、他の法人の代表取締役を行っている方は、専任の宅地建物取引士になることは例外なく認められませんでした。

しかし、令和6年11月より、①専任取引士として通常の勤務時間に常勤し(常勤性)②宅地 建物取引業の業務に従事していること(専従性)を確認できる場合に、他の法人で代表取締役を兼務することができるようになりました!

ここで気をつけなければいけない点としては、他の法人に単独代表では非常勤代表とは認められないので、最低でも2名の代表取締役が就任している必要があります。

グループ会社でも他の法人とみなされてしまうので、子会社の代表取締役に就任していたため専任の宅地建物取引士になれなかった方も、令和6年11月から条件が満たしてれば専任の宅地建物取引士になることができますので、一度確認してみましょう!

他に常勤性や専従性が認められないケース

  • 他の職業の会社員
  • 公務員
  • 営業時間中に常時勤務できない者
  • パートやアルバイト(勤務時間が限られる)
  • 自宅が通勤に適さないような場所にある者(概ね片道2時間以上)
  • 兼業業務に従事する者
  • 複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者

また、宅建業免許を受ける会社の監査役は、業務を行うのではなく、会社を監査する独立した存在ですから、専任の宅地建物取引士になることはできません。

専任の宅建士副業解禁のまとめ

東京都知事免許においては、他の法人の代表取締役を行っている方は、専任の宅地建物取引士になることは例外なく認められませんでしたが、令和6年11月より、①専任取引士として通常の勤務時間に常勤し(常勤性)②宅地 建物取引業の業務に従事していること(専従性)を確認できる場合に、他の法人で代表取締役を兼務することができるようになりました。

自身が専任の宅建士の条件を満たしているのか、一度確認してみましょう!もしかしたら、これを機に専任の宅建士を複数人登録し、事業拡大のチャンスかもしれません!(従業員5人に1人は専任の宅建士を登録しなければいけないので)

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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