宅建業免許の事務所要件とは?認めれないケースとその例外を詳しく解説!

宅建業免許を取得するためには、宅建業を行うために使用する「事務所の要件」があります。 

事務所の構造、配置などといった物理的にみても宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として独立した形態を備えていることが必要です

また、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引士の設置が必要となります。
本店で宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、中枢管理的な統轄機能を果たしていると考えられるです。

本ページでは、宅建業の事務所として認められないケースその例外について紹介します。

ただ、業務で忙しい方も多いと思いますので、読む前に「宅建業免許(不動産免許)を取りたい」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、現状を確認させていただきます!

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事務所として認められないケース

宅建業免許において、事務所は、宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、独立した形態を備えていることが必要です。また、事務所として使用する権原を有していることが必要です。

そのため、下記3つに該当する場合は事務所として認められないケースが多いです。

  • 仮設の建築物やホテルの一室などを事務所として使用する場合
  • 住居(戸建て住宅、マンション)の一部を事務所として使用する場合
  • 一つの事務所を他の法人等(グループ会社含む)と使用する

住居(戸建て住宅、マンション)の一部を事務所として使用する場合の例外

住宅の一部を事務所として利用する場合、原則的には宅建業の事務所と認められませんが、

住宅の出入口以外の事務所専用の出入口があり、壁で仕切られている場合

もしくは、

②事務所専用の出入口がないときは、玄関から事務所に他の部屋を通らずに行け(他の部屋にも事務所を通らずに行ける)他の部屋とは壁で間仕切りされているには事務所として認められるケースがあります。

なお、内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している場合に限ります。

一つの事務所を他の法人等と使用する場合の例外

申請会社(A社)、他社(B社)ともに出入口が別にあり、双方の事務所の専用部分を通ることなく出入りができる場合には事務所として認められるケースがあります。

なお、A社、B社間は、高さ180cm以上のパーテーションなど不透明かつ固定式の間仕切りが必要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建業免許を取得するためには、専任宅建士の配置や事務所要件の確認を丁寧に行うことが重要です。中でも、専任宅建士の常勤性は、許可申請における重要なポイントです。

弊社では、確実な登録取得を目指しつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容宅建業免許新規申請
報酬(税抜)¥100,000~¥120,000
登録免許税¥33,000

※別途、不動産協会への入会費用が発生します。

宅建業免許申請は自社で取得できる?

宅建業免許の要件の1つである事務所要件について紹介しました。宅建業ではかなり事務所要件が厳しく、自宅兼事務所の場合やグループ会社で同じ事務所を利用している場合は、かなりハードルが高くなりますので注意が必要です。

また、事務所要件以外にも専任宅建士の常勤性など、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 必要書類が揃っていなくて、審査がストップしてしまう。

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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