専任の宅建士とは?専任性・常勤性を行政書士が詳しく解説!

宅地建物取引業免許を取得するためには、各事務所で宅建業に従事する人数によって一定数の専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。

人数は、基本的に1つの事務所に勤務する宅建業従事者5人につき、1人の専任の宅地建物取引士の設置となります。

ただ、業務で忙しい方も多いと思いますので、読む前に「宅建業免許(不動産免許)を取りたい」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、現状を確認させていただきます!

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宅地建物取引士とは?

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格したうえで、宅地建物取引士資格者の登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている方のことです。試験に合格しただけでは、宅地建物取引士とは認められないので注意してください。

取引士証の有効期限は5年間で、取引士証の有効期限が切れてる場合も、宅地建物取引士として認められません。

専任の宅地建物取引士

不動産取引の際、重要事項の説明などは専任ではない一般の宅地建物取引士でも行うことができますが、宅建業を営む上では、必ず専任の宅地建物取引士を指定して、各事務所に設置しなければなりません。

専任の宅地建物取引士に求められる専任性

一般的な宅地建物取引士と、専任として指定された専任の宅地建物取引士の違いは、その名称に現れる「専任性」です。

専任性は、常勤性と専従性という、2つの要件を満たさなければなりません。具体的には、次のような人は通常、常勤性や専従性が認められず、専任の宅地建物取引士に指定することはできません。

常勤性や専従性が認められない場合

  • 他の法人の代表取締役や常勤役員→東京都においては令和6年11月より一部緩和
  • 他の職業の会社員
  • 公務員
  • 営業時間中に常時勤務できない者
  • パートやアルバイト(勤務時間が限られる)
  • 自宅が通勤に適さないような場所にある者(概ね片道2時間以上)
  • 兼業業務に従事する者
  • 複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者

また、宅建業免許を受ける会社の監査役は、業務を行うのではなく、会社を監査する独立した存在ですから、専任の宅地建物取引士になることはできません。

宅建業免許取得時の注意

宅建業免許を取得する際には、専任の宅地建物取引士が誰であるかを指定する必要があります。このとき、その専任の宅地建物取引士になる予定の人が、宅地建物取引士資格登録簿に以前の勤務先が記載されたままになっていることがよくあります。

前職の情報は宅地建物取引士自身が登録をうけた行政庁で変更する

以前の勤務先が記載されたままになっていると、新しい勤め先で専任の宅地建物取引士として登録することができません。住所、氏名、本籍地などの変更がある場合にはそれと合わせて、宅地建物取引士資格登録簿の内容を事前に変更しておくようにしましょう。

以前の勤務先が、専任の宅地建物取引士の退任届または廃業届などを知事や大臣に提出したとしても、それによって宅地建物取引士資格登録簿の記載が変更されるわけではないため、このような問題が多々生じることになります。

専任の宅地建物取引士に就任したときも変更届を提出する

また、新たに専任の宅地建物取引士に就いたときも、会社の側で専任の宅地建物取引士変更の届出を提出しなければならないのと同時に、宅地建物取引士の側でも(取引士としての)名簿の変更届を行政庁に提出しなければなりません。

宅地建物取引士としての変更届は、専任の宅地建物取引士を退任(または会社自体を退職)するときと、新たに専任の宅地建物取引士に就任するときと、どちらも宅地建物取引士自身が行うことが原則となります(委任も可能)。この手続きは忘れてしまいがちなのでご注意ください。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建業免許を取得するためには、専任宅建士の配置や事務所要件の確認を丁寧に行うことが重要です。中でも、専任宅建士の常勤性は、許可申請における重要なポイントです。

弊社では、確実な登録取得を目指しつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容宅建業免許新規申請
報酬(税抜)¥100,000~¥120,000
登録免許税¥33,000

※別途、不動産協会への入会費用が発生します。

宅建業免許申請は自社で取得できる?

宅建業免許の要件の1つである専任の宅建士について紹介しました。

宅建士を設置しても、他で副業している方や自分で事業を起こしている方などは専任の宅建士とは認められず、宅建業免許を取得することができないので事前に確認が必要です。

また、専任の宅建士以外にも事務所の要件など、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 必要書類が揃っていなくて、審査がストップしてしまう。

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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