土木系の工事を主に請け負っているものの、
そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があればとび土工工事専門の業者でも十分に取得可能です。
このページでは、とび土工工事を専門とする建設業者が建設業許可を取得するための条件や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
建設業許可のとび土工工事業とは?

この区分については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。次の1から5の区分の工事が該当します。
1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事
5つに分けられた工事は、さらに細かく分けられた工事があります。
それぞれ見ていきましょう!
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て工事とは
1.とび工事
工事に必要となる足場の架設を行う工事です。足場設置を中心とした資材の搬入や搬出、足場の解体なども行います。
2.ひき工事
住宅や建物、構造物を移動する工事のことです。土地の区画整理や、敷地有効利用などの際に行われます。
3.足場などの仮設工事・重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事
重量物の搬出入や移動を行う工事です。
4.コンクリートブロック据付工事
プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事などが該当します。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は『石工事業』に該当します。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。
5.鉄骨組み立て工事
加工された鉄骨を現場で組み立てる工事です。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事は『とび土工工事業』
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は『鋼構造物工事業』における鉄骨工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事とは
1.くい工事
一般的に、軟弱な地盤に建物の荷重を支えるための杭を打ち込む工事を指します。
2.くい打ち工事
製造された杭を支持層まで掘削し、埋設する工事のことです。
3.くい抜き工事
既存抗を引き抜く工事です。杭頭にケーシングをかぶせた後に掘削し、地盤と既存杭を切り離します。
4.場所打ち杭工事
既存の杭を使うのではなく、現場の地盤を掘り、杭を造成する工事のことを指します。穴を開けた後、鉄筋のかごを入れ、生コンクリートを流し込むことによって杭を作ります。
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事とは
1.土工事
土を掘り、別の場所に搬出する工事です。土留め工事や排水作業など同時に行われることが多いです。
2.掘削工事
地盤に穴を掘る工事のことを指します。土を掘り、コンクリートなどを流し込むスペースを作成します。
3.根切り工事
建物の基礎工事前に、地面を掘削する工事のことです。
4.発破工事
発破を使った工事です。岩盤掘削などの際に行われます。
5.盛土工事
地面の低い場所に土砂などを入れて平坦にしたり、他よりも高くしたりする工事のことです。
コンクリートにより工作物を築造する工事とは
1.コンクリート工事
鉄筋コンクリート造の建物の柱や壁、梁を作る工事を指します。
2.コンクリート打設工事
生コンクリートを枠の中に流し込む工事のことを指します。
3.コンクリート圧送工事
生コン車によって現場に搬送された生コンクリートを、所定の型枠内に圧送する工事のことです。主にコンクリートポンプが使用されます。
4.プレストレストコンクリート工事
工場で製作されたプレストレストコンクリートを現場まで搬送し、クレーンなどで組み立てる工事です。あらかじめ製作されたコンクリートを使うため、工期を短縮できます。
なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
その他基礎的ないしは準備的工事とは
1.地すべり防止工事
地すべり運動を緩和させることを目的とした工事です。原因となる水を取り除く工事などを行います。
2.地盤改良工事
建築物を建てる際に、地盤に人工的な改良を加える工事のことです。
3.ボーリンググラウト工事
グラウト材や地盤に注入し、地盤の浸水性を減少させる工事です。また、地盤の強度を増加させる工事のことも差します。
4.土留め工事
法面や崖などの崩壊を防ぐため、コンクリートブロックなどで土を留める工事です。
5.仮締切り工事
ダムや河川などの治水工事において、水中の掘削部分を一時的に完全に締切る仮設建造物を置く工事のことです。
6.吹付工事
吹付の機械を用いて行う工法のことを指します。なお、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事業』に該当します。
7.法面保護工事
法面が崩れないように法枠などを設置する工事のことです。
8.道路付属物設置工事
道路標識やガードレールの設置など、道路の付属物を設置する工事です。
9.屋外広告物設置工事
看板などの屋外広告物を設置する工事のことです。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事業』に該当します。また、屋外広告物の設置工事については、建設業法の建設業許可に加え、屋外広告物法の登録を受ける必要がありますので、合わせて確認しておきましょう。
10.捨石工事
法面を保護する石を設置する工事です。
11.外構工事
敷地内の建物以外の工事全般を指します。駐車場の舗装工事、排水工事などが含まれます。
12.はつり工事
コンクリートを削ったり、切ったりする工事のことです。
13.切断穿孔工事
コンクリート製の壁や床を切断したり、穴を開けたりする工事のことです。フラットソー工事やワイヤーソー工事などが該当します。
14.アンカー工事
コンクリートに対して、さまざまな種類のアンカーを打設して固定する工事のことです。
15.あと施工アンカー工事
穿孔した母材の穴に固定されるアンカー「あと施工アンカー」を施工する工事です。
16.潜水工事
潜水して行う工事のことです。海洋構造物を設置する際に行われます。
建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」です。
なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。
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【とび土工工事業】経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。
- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!
5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合
建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。
その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。例えば東京都では認められても、埼玉県では認められないケースもあります。
ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
※このページでは一般的な内容を記載しております。
▼法人役員の経験を証明する場合
▼(元)個人事業主の経験を証明する場合
個人事業主を証明するのに、確定申告書を提出することが多いです。紛失してしまった場合でも、7年以内ではあれば再発行できる可能がありますので諦めずにチャレンジしましょう!
また、申請する都道府県によっては、確定申告書の代わりに所得証明書(課税証明書)で認めれるケースもあります。これは過去5年分しか発行されないケースが多いですが、お住まいの役所で即日入手できます!
なお、給与所得が発生していた場合は、個人事業が副業とみなされ個人事業主として認められない可能性がありますので、注意が必要です。
個人事業主と法人役員とで共通している「請負実績を証明する書類」は、契約書や注文書などを毎回交わしていない事業者も多いでしょう。その場合でも、自社が発行した工事に関する請求書+入金記録で認められるケースが多いです。
しかし、京都府や茨城県では請求書は一切認めないケース。逆に、大阪府や長野県では請求書のみで入金記録は不要なケースも。
また、準備する件数も、東京都や埼玉県では3カ月ごとに1件の請求書+入金記録を5年分用意しなければいけませんが、神奈川県や千葉県では、1年ごとに1件で認められます。
経営業務管理責任者の条件を証明する書類は各都道府県によって大きく異なります。500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!
【とび土工工事業】専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
⚠ 要注意ポイント!
実はこの専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。
【とび土工工事業】定められた国家資格を持っている
【とび土工工事業】定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
【とび土工工事業】指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験
【とび土工工事業】資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。
ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多く、資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!
実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。
現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)
建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
経営業務の管理責任者と同じように、申請する都道府県によって求められる書類が異なりますが、ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
今回は一般的なケースを紹介いたします。
▼実務経験を証明する場合
当時の常勤性を証明するために、厚生年金の被保険者記録照会回答票を提出することが多いです。この書類はいつからいつまでどの会社の厚生年金に加入していたかが分かる書類です。この厚生年金に加入していた期間が常勤性を証明することができます。
しかし、埼玉県の場合は自社での経験を証明する際には当時の常勤性証明を求められません。そのため、例えば会社が社会保険に未加入だった場合・個人事業主で確定申告書などを紛失した場合でも10年間の常勤性を認めてもらえる可能性があります!
工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。
例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
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建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。
その場合、次の方法で証明を進めることができます
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。
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▼ 許可が失効している場合の注意点
もし許可が失効している場合には、適切に廃業手続きを行っていないと、失効前5年間は使用できないケースが多いです。
したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。
したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。
500万円の財産要件

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
自己資本が500万円以上あること
よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!
自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。
決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金(繰越利益など)
たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。
ですが、ご安心ください!
500万円以上の残高証明書を用意できるか
自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。
- 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
- 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
- ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません
したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
一般的な行政書士事務所では、県庁や各土木事務所の窓口まで何度も往復するコストが上乗せされているため、どうしても総額が高くなりがちです。しかし、ウィルホープ行政書士事務所ではオンライン打合せ・電子申請システムに完全対応しているため、業界最安のサポート料金を実現できております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です
建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。
たとえば、「とび土工工事業」だと思っていた工事が、実は「下水道施設工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。
また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。
建設業許可取得に関して~FAQ~
- Qとび土工工事にも、本当に建設業許可が必要なの?
- A
はい。500万円以上のとび土工工事を請け負うためには建設業許可(業種:とび土工工事業)が必要です。誤って別の業種で申請すると、許可が受理されないリスクや許可しても現場に入れないケースがあります。詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。
- Q各都道府県で審査内容は同じですか?
- A
実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。
ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
- Q資格を持っていませんが、10年の実務経験だけで専任技術者になれますか?必要な書類は何ですか?
- A
資格をお持ちでなくても、「10年以上の実務経験」を証明できれば専任技術者になれます。過去10年分の請求書や入金記録などが厳格にチェックされます。ウィルホープ行政書士事務所では、膨大な過去の書類の中から、審査に通る有効な書類だけをスマートに選別・整理するサポートを行っています。
- Q建設業許可の要件である「5年の経営経験」は、複数の会社での取締役期間を通算してカウントできますか?
- A
通算してカウントできます!複数の会社における取締役としての在籍期間や、個人事業主としての確定申告の期間はすべて通算して5年以上あれば要件を満たせます。
- Q建設業許可の要件(経管や専技など)が複雑で、自分が条件を満たしているか全くわからない状態ですが、いきなり相談しても大丈夫ですか?
- A
全く問題ありません。要件がわからなくても、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。むしろ、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずはプロであるウィルホープ行政書士事務所にご相談いただくのが一番の近道です。
- Q建設業許可の手続きを進めるにあたり、来社や対面での打ち合わせは必須ですか?
- A
- Q許可が取れるかどうかの事前相談や、見積もりを依頼するのに費用はかかりますか?
- A
ウィルホープ行政書士事務所への事前の要件診断、お見積もり、ご相談は「完全無料」です。正式依頼まで費用が発生することは一切ございませんのでご安心ください。
「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート
ここまで、建設業許可を取得するために満たすべき条件をご説明させていただきました。
その中でも、経営業務の管理責任者や専任技術者はとても厳しい条件となっています。そして、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。
500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。
人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…
「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、
中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。しかも、人材紹介会社にお願いしても、条件をクリアしていなかったというケースもございます。
ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」
当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。
求人票の書き方のコツや実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。
面接への同席サポート(オンライン含む)では、書類上は経営経験があるようにみえても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難です。しかも、最近はダブルワーカーも多く、専任性・常勤性を証明することができるかの確認も必須です。
そのようなミスマッチを防ぐために、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートが可能です!
この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。
ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!
| 人材採用サポート料 | |
| 対面での面接同席(税抜) | ¥30,000/回 |
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※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。
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