【埼玉県】建設業許可を勝ち取れ!令和8年の最新情報・最短取得・完全ガイド!

「建設業の仕事が増えてきたから、そろそろ許可を取らないと…」
「500万円以上の工事を請け負いたい。でも建設業許可の要件がわからない…」

埼玉県の建設業者さまからそんなご相談をよくいただきます。

埼玉県の建設業許可の申請は”埼玉県庁”で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、埼玉県の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。

「昔の書類が残っておらず、証明ができない…」
そんな理由で、建設業許可取得をあきらめかけている事業者さんも少なくありません。

このページでは建設業許可を取得するためのつまずきやすい

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 500万円の財産要件

の条件のクリア方法を、令和8年4月最新のルールに基づく裏ワザ的な要素も含めて分かりやすくご紹介します。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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【埼玉県】建設業許可の「経営業務の管理責任者」要件をクリアする裏ワザ

埼玉県で経営業務の管理責任者をクリアする裏ワザ

埼玉県で建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

まず、前提として、5年以上の経営経験は「建設業」に関する経営経験が必須です。よくある相談で、飲食店経営を3年した後、建設業界に進出して2年合計5年というのは認められないので注意が必要です。

それでは、早速本題に入りましょう!

建設業許可がない会社の取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼必要書類の一例

(元)個人事業主の経験法人役員の経験
①確定申告書(受付印のあるものorメール詳細)
 or課税証明書
②工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を5年分)
①会社謄本
②工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を5年分)

5年以上しっかり建設業をしてきたにも関わらず、確定申告書が残っていない場合や当時の工事に関する請求書や入金記録が見つからない場合でも諦めるのは早いです!

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録(取引明細書)を発行してくれることが多いので、まずは、銀行へ相談しましょう。

また、令和8年3月までは、通帳など入金記録は原本が必要でしたが、令和8年4月の改正でコピー可になりました。そのため、会計資料として、通帳のコピーが残っていれば証明できる可能性があります。

工事に関する請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。

<個人事業主の経験・確定申告書について>

確定申告書が残っていない場合でも、7年前までであれば、管轄税務署で入手できる可能性はありますし、埼玉県の場合は課税証明書でもOKとされています!

課税証明書とは住んでいる自治体で発行される書類で過去5年分まで取得できるケース多いです

行政書士によっては、確定申告書が手元になければ許可取得はできないと案内する方も多いですが、そんなことはありません!500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!

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経営経験が5年に満たない場合

令和2年10月の改正で、経営経験が5年に満たない場合でも、建設業での経営経験5年未満の常勤役員等+常勤役員を直接補佐する者という経営体制ができれば、チームでの経営業務の管理責任者(経管)として認められることになりました。

具体的には以下のようになります。

具体的には以下のようになります。

建設業での経営経験5年未満の常勤役員等

  • 「建設業の役員等で2年以上」を含めて「建設業で役員等又は役員等に次ぐ地位で5年以上」もしくは「別の業種で役員等で5年以上」の経験を有する者

②常勤役員を直接補佐する者

  • 許可を受けようとする会社で5年以上の財務管理の経験を有する者
  • 許可を受けようとする会社で5年以上の労務管理の経験を有する者
  • 許可を受けようとする会社で5年以上の運営業務の経験を有する者

主に、取締役を2年ごとに入れ替える必要のある大企業向けの改正ですので、中小企業や親族経営している建設業者にはかなりハードルの高い要件です。

そのため、新規で建設業許可を取得する際には、上記申請パターンで許可を取得することはかなり難しく、前例もほとんどありません。財務管理、労務管理、運営業務を5年以上経験している人もなかなかいないでしょう。

新設会社はもちろん、中小規模の会社で該当するケースはほぼないと考えたほうが良いでしょう

【埼玉県】建設業許可の「専任技術者」の要件を実務経験で証明する方法

埼玉県で専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

定められた国家資格を持っている

定められた国家資格とは、

  • 1級施工管理技士
  • 2級施工管理技士
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級技能士
  • 第1種電気工事士

などです。

これを持っていることで、実務経験を証明することなく専任技術者になることができます。

なお、1番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類&その会社での在籍確認書類の提出です。

(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を10年分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を10年分)

<(元)個人事業主の場合>

東京都や千葉県では、当時個人事業主をやっていたことを証明するために、証明期間の確定申告書が必須です。また、確定申告書には給与所得の欄があり、この給与所得があると、事業主=副業とみなされ使用することができません。

10年前の確定申告書は税務署での保管期間を過ぎているので、手元に残っていないと入手することは不可能です

しかし、埼玉県の場合は、10年間の確定申告書を出す必要がないので、東京都や千葉県と比較するとハードルは比較的低いです。

東京都や千葉県では10年間の実務経験が認められないから、事務所を埼玉県に移転し、埼玉県で建設業許可を取得する方もいるくらいです。

<会社役員だった場合>

会社役員時代の経験を使用する場合は、その会社に所属していたことを証明する必要がありますが、この所属証明は会社謄本で証明ができます。会社謄本には役員期間が登記がされており、この登記されている期間が所属期間と証明できます。

<会社従業員だった場合>

従業員の経験を使用する場合は、役員と同じようにその会社に所属していたことを証明する必要があります。役員と違うポイントは社会保険の記録で所属を証明します。

そのため、社会保険未加入期間があったり、そもそも社会保険に加入していない場合は実務経験を証明することはできません。

<工事実績の証明方法>

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあると思います。

その場合は、

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

これらの情報から証明することができます。一度も前職に連絡する必要はないのでご安心ください!

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経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変です

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです

ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

なお、こちらも令和8年4月から改正があったポイントです。いままでは、常勤証明が難しかった人でも、審査を通過できる可能性があります!

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書役員の場合は役員報酬月額16万円以上
  • 厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ(役員の場合は役員報酬月額16万円以上
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 特別徴収切替届出書or特別徴収に係る給与所得者異動届出書

▼雇用保険関係で常勤性を証明する方法

  • 雇用保険被保険者証

※雇用保険関係では常勤性証明できないケースあり

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 特別徴収切替届出書or特別徴収に係る給与所得者異動届出書

となります。

なお、従業員については、最低賃金を下回っていないことは必須です。役員の場合は、役員報酬年額が192万円以上と定められていますので、この金額を下回っている場合は常勤していないとみなされてしまいます。(手引きには記載なしの裏ルールです)

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。5分で診断させていただきます。

ちなみに、他社で代表取締役に就任しているケースでは、常勤性を証明できないことが多いです。しかし、埼玉県の場合は、他社で代表取締役に就任していても、他に常勤している取締役がいる場合には、申請会社での常勤性を認めてもらえる可能性があります

これは、埼玉県の建設業許可申請に精通した行政書士しかわからないことです。行政手引きには、原則NGと記載されておりますので。

ウィルホープ行政書士事務所は、埼玉県の建設業許可に特化しておりますので、行政手引きに記載されていない裏ワザも熟知しております。少しでもお困りの場合は無料相談をご活用ください!

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財産要件をクリアする裏ワザ

財産要件をクリアする裏ワザ

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが500万円の財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上あること

よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!

自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。

決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。

  • 資本金
  • 資本剰余金
  • 利益剰余金(繰越利益など)

たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。

ですが、ご安心ください!

500万円以上の残高証明書が用意できればクリア

自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。

  • 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
  • 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
  • ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません

したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。

500万円の財産要件証明についてはお困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください

埼玉県で建設業許可を取得するには?

埼玉県で建設業許可を取得するには?

まず前提として、埼玉県知事の建設業許可を取得するには、建設業の営業所が「埼玉県内のみにあること」が必要です。

営業所が埼玉県にある場合と他都道府県にある場合とでは、審査要件や申請書類が異なりますのでどこに営業所があるのか、どの営業所で建設業を営んでいるのかを事前にしっかり確認することが重要です。

営業所として認められるケース・認められないケース

・JKK・UR・都営住宅

JKK(東京都住宅供給公社)・UR(都市再生機構)・都営住宅などの公共賃貸住宅は、営業所としては認められていません。理由は、これらの住宅は住居専用として貸し出されており、事務所や営業所としての利用が契約上禁止されているためです。

・作業小屋、物置

作業小屋や物置も、建設業許可の営業所としては原則認められません。一時的な事務作業を行う場として使われることはあっても、契約や見積もりといった対外的な業務を行う場所とは見なされにくいためです。
「来客を招いて請負契約等を行う拠点」としての体裁がないと、営業所とは認められません。

・自宅兼事務所

自宅を営業所として使用する場合でも、以下のような条件を満たす必要があります。

  1. 居住スペースと事務スペースが明確に分離されていること
  2. 来客が事務スペースに入るまでにリビングなどの居住空間を通らない構造になっていること

このように、営業所としての独立性が問われるため、単なる「自宅の一角」では認められないケースもあります。

〇事務所として認められるケース

×事務所として認められないケース

埼玉県:建設業許可の申請先

埼玉県での建設業許可の申請先は、埼玉県庁になります。新規で許可を取得する場合は窓口で申請しなければなりません。午後はかなり混み合いますので、午前中に申請に行くのがおすすめです。

埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当

(住所)さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第二庁舎3 階

埼玉県知事許可の場合=窓口審査

担当の審査官が申請書の内容を一点ずつチェックし、要件を満たしているかどうかを厳密に審査します。

必要書類の不足や、申請書の内容に不備があれば、一切受け付けてもらえません。また、資格証や過去の実績資料えを提出しなければいけません。

何度も埼玉県庁へ足を運ぶことにならないように、書類の正確性には気をつけましょう。

窓口審査が無事通過すれば、申請手数料を納付し、受付となります。

埼玉県知事許可の審査期間

埼玉県知事許可の場合、審査期間は18日(土日祝を除く)になります。審査が完了したら、許可通知書が郵送にて営業所に届きます。

審査期間が1カ月ほどありますので、許可を急いでいる方は今すぐ無料相談をご活用ください!

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

埼玉県で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所に相談するメリット

建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

Q
資格を持っていませんが、10年の実務経験だけで専任技術者になれますか?必要な書類は何ですか?
A

資格をお持ちでなくても、10年以上の実務経験」を証明できれば専任技術者になれます。過去10年分の請求書や入金記録などが厳格にチェックされます。ウィルホープ行政書士事務所では、膨大な過去の書類の中から、審査に通る有効な書類だけをスマートに選別・整理するサポートを行っています。

Q
建設業許可の要件である「5年の経営経験」は、複数の会社での取締役期間を通算してカウントできますか?
A

通算してカウントできます!複数の会社における取締役としての在籍期間や、個人事業主としての確定申告の期間はすべて通算して5年以上あれば要件を満たせます。

Q
建設業許可の要件(経管や専技など)が複雑で、自分が条件を満たしているか全くわからない状態ですが、いきなり相談しても大丈夫ですか?
A

全く問題ありません。要件がわからなくても、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。むしろ、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずはプロであるウィルホープ行政書士事務所にご相談いただくのが一番の近道です。

Q
建設業許可の手続きを進めるにあたり、来社や対面での打ち合わせは必須ですか?
A

ウィルホープ行政書士事務所へのご来社は一切不要です!お電話、LINE、オンライン打ち合わせのみで、一度もご来社いただくことなく許可申請まで完結できます。

Q
許可が取れるかどうかの事前相談や、見積もりを依頼するのに費用はかかりますか?
A

ウィルホープ行政書士事務所への事前の要件診断、お見積もり、ご相談は「完全無料」です。正式依頼まで費用が発生することは一切ございませんのでご安心ください。

「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート

ここまで、建設業許可を取得するために満たすべき条件をご説明させていただきました。

その中でも、経営業務の管理責任者専任技術者はとても厳しい条件となっています。そして、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。

500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。

人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…

「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、

  • 高額な手数料: 採用成功時に、想定年収の30〜35%(約100万〜300万円)という巨額の手数料が発生するケースがほとんどです。
  • 時間のロス: 特殊な実務経験や資格を持つピンポイントの人材は、紹介会社を使っても「半年以上待っても一人も現れない」ということがザラにあります。

中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。しかも、人材紹介会社にお願いしても、条件をクリアしていなかったというケースもございます。

ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」

当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。

求人票の書き方のコツ実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。

面接への同席サポート(オンライン含む)では、書類上は経営経験があるようにみえても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難です。しかも、最近はダブルワーカーも多く、専任性・常勤性を証明することができるかの確認も必須です。

そのようなミスマッチを防ぐために、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートが可能です!

この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。

ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!

人材採用サポート料
対面での面接同席(税抜)¥30,000/回
オンラインでの面接同席(税抜)¥20,000/回

※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。

経営業務の管理責任者や専任技術者探しからのご相談でもご遠慮なくウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

建設コラム