【屋外広告業登録】500万未満でも広告物設置工事は登録が必要です!

ビルなどに広告物の設置工事を施工しようと思っているが「元請業者から屋外広告業登録を受けているか聞かれている」「元請業者から無登録業者には工事を発注しないと言われた」という状況で広告物の設置工事をしたいけど、どうやったらいいのか・どんな要件を満たせばいいのかわからない事業者さんは多いのではないでしょうか。

このページでは信号設備工事を行うための電気工事業登録を受ける方法についてご説明していきたいと思います。

広告物の設置工事には登録が必要?

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、広告物の設置工事という区分はありません。

では広告物の設置工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「鋼構造物工事業」になります。

500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要になるのは把握している業者は多いですが、屋外広告物設置工事は500万円未満だったとしても必要な許認可があります。

なお、屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。そして、広告主から広告物等の表示や設置に関する工事等を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う場合に屋外広告業者登録を受ける必要があります。

したがって、屋外に広告物の設置工事を施工するためには屋外広告物業法に定めれた屋外広告業登録を受けなければなりません。

登録の管轄自治体

広告物の表示や設置に関する工事等を行おうとする現場のある都道府県、政令市、中核市ごとに登録が必要となります。したがって、広告物の表示や設置に関する工事等を行おうとする現場のある都道府県および政令市に営業所が無い場合でも登録が必要となります。施工場所が全国にわたる場合には、最大で129か所への申請が必要となります(令和3年4月時点)。

また、登録には有効期限があり、登録を行った日から5年間有効です。

引き続き営業を行う場合は、登録期間満了日の30日前までに更新の手続きを行いましょう。

屋外広告業登録は人的要件が特に重要です!

屋外広告業登録を受けるためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である業務主任者の選任です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「定められた資格を要している方」や「定められた講習を修了した方」と考えていただければと思います。

業務主任者になれる方は?

業務主任者とは、以下のいずれかを満たす人のことです。

  1. 屋外広告士に合格している者
  2. 屋外広告物講習会の修了者(都道府県や政令市・中核市が行う講習会)
  3. 技能検定合格者・職業訓練修了者・広告美術仕上げに係る者

屋外広告業者登録を行う際には、必ず「業務主任者」を各営業所に設置することが義務付けられています。

業務主任者を選任する場合の注意する点

業務主任者を選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・他の会社で、業務主任者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

屋外広告業登録を受けても建設業許可が必要?

屋外広告業登録を受けていたとしても、税込み500万以上の広告物の表示、看板の設置工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。

建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の金額に上限がなくなることです。

建設業許可がない状態では、広告物の表示、看板の設置工事は最大でも500万円までの工事しか受注できないため、受注したくても行うことができない仕事があります。しかし、建設業許可を取得すれば上限額を気にすることなく、工事を受注できるようになります。

その結果、売上高を大幅に伸ばすチャンスとなり、大きく利益を増やすことができる可能性も出てきます。

なお、広告物の表示、看板の設置は、建設業29業種の鋼構造物業に分類されるため、建設業許可が取れるのか。もし今は取れないのあればどうすれば建設業許可が取れるか事前に確認しておきましょう。

屋外広告業登録を受けるためのまとめ

建設業許可を必要としない広告物設置工事であっても、屋外広告物業法に定めれた屋外広告業登録の手続きが必要となるケースがあります。必要な手続きを行わずに広告物設置工事を行ってしまうと、最悪の場合、罰則を受けることもあります。

なお、屋外広告業登録を受けていたとしても、500万円以上の工事を請負う場合は、建設業許可も必要になります。

建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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