【建設業許可】浄化槽設置工事には許可が必要です!

浄化槽設置工事を主に請け負っているものの、

  • 「そろそろ工事金額が500万円を超えてきそう…」
  • 「元請業者から建設業許可を取るように言われた…」
  • 「無許可業者には工事を発注できないと言われた…」

そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があれば浄化槽設置工事の業者でも十分に取得可能です。

このページでは、浄化槽設置工事を専門とする建設業者が建設業許可を取得するための条件や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。

  1. 浄化槽設置工事には建設業許可を!
  2. 建設業許可は人的要件が特に重要です!
    1. 経営の責任者になれる方は?
    2. 技術の責任者になれる方は?
      1. 定められた国家資格を持っている
      2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
      3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
      4. 10年以上の実務経験がある
    3. それぞれの違い
    4. 各責任者の配置する場合の注意する点
  3. 建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?
  4. 建設業許可は人的要件が特に重要です!
    1. 経営の責任者になれる方は?
  5. 建設業許可は人的要件が特に重要です!
    1. 経営の責任者になれる方は?
    2. 技術の責任者になれる方は?
      1. 定められた国家資格を持っている
      2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
      3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
      4. 10年以上の実務経験がある
    3. それぞれの違い
    4. 各責任者の配置する場合の注意する点
  6. 建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?
    1. 技術の責任者になれる方は?
      1. 定められた国家資格を持っている
  7. 建設業許可は人的要件が特に重要です!
    1. 経営の責任者になれる方は?
    2. 技術の責任者になれる方は?
      1. 定められた国家資格を持っている
      2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
      3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
      4. 10年以上の実務経験がある
    3. それぞれの違い
    4. 各責任者の配置する場合の注意する点
  8. 建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?
      1. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
      2. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
      3. 10年以上の実務経験がある
  9. 建設業許可は人的要件が特に重要です!
    1. 経営の責任者になれる方は?
    2. 技術の責任者になれる方は?
      1. 定められた国家資格を持っている
      2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
      3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
      4. 10年以上の実務経験がある
    3. それぞれの違い
    4. 各責任者の配置する場合の注意する点
  10. 建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?
    1. それぞれの違い
    2. 各責任者の配置する場合の注意する点
  11. 建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?
  12. 建設業許可は人的要件が特に重要です!
    1. 経営の責任者になれる方は?
    2. 技術の責任者になれる方は?
      1. 定められた国家資格を持っている
      2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
      3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
      4. 10年以上の実務経験がある
    3. それぞれの違い
    4. 各責任者の配置する場合の注意する点
  13. 建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

浄化槽設置工事には建設業許可を!

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、浄化槽設置工事という区分はありません。

では浄化槽設置工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「管工事業」になります。※建設業法とは別に浄化槽工事業法というのはありますので、紛らわしいですが、今回は建設業法上の浄化槽設置工事について紹介しています。

浄化槽とは、下水道が整備されていない家庭に設置される汚水処理設備のことで、微生物の働きを利用して、トイレやキッチン、お風呂場などから出る生活排水を浄化し、川や海などに放流します。この浄化槽を設置する工事は建設業法上の管工事業に区分されるのです。

また、浄化槽の設置工事については、建設業法の建設業許可に加え、浄化槽工事業法のの登録を受ける必要がありますので、合わせて確認しておきましょう。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば盛土・切土工事(とび土工工事)とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。

今回は盛土・切土工事(とび土工工事)に解説していきます。

定められた国家資格を持っている

  • 建設機械施工管理技士(一級または二級)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 技術士
  • 基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験)
  • 一級ウェルポイント施工技能士
  • 型枠施工技能士
  • とび技能士
  • コンクリート圧送施工技能士
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
  • 登録土工基幹技能者
  • 登録発破・破砕基幹技能者
  • 登録圧入工基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者
  • 登録あと施工アンカー基幹技能者
  • 登録土質改良基幹技能者
  • 登録都市トンネル基幹技能者
  • 登録潜函基幹技能者

登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級土木施工管理技士補
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級造園施工管理技士
  • 一級造園施工管理技士補
  • 二級ウェルポイント施工技能士
  • 二級型枠施工技能士
  • 二級とび技能士
  • 二級コンクリート圧送施工技能士

<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級造園施工管理技士
  • 二級造園施工管理技士補

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

とび土工工事に関する10年以上の実務経験がある。

お困りの際はご相談ください

建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

各責任者の配置する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「盛土・切土工事をしているからとび土工工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば盛土・切土工事(とび土工工事)とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。

今回は盛土・切土工事(とび土工工事)に解説していきます。

定められた国家資格を持っている

  • 建設機械施工管理技士(一級または二級)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 技術士
  • 基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験)
  • 一級ウェルポイント施工技能士
  • 型枠施工技能士
  • とび技能士
  • コンクリート圧送施工技能士
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
  • 登録土工基幹技能者
  • 登録発破・破砕基幹技能者
  • 登録圧入工基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者
  • 登録あと施工アンカー基幹技能者
  • 登録土質改良基幹技能者
  • 登録都市トンネル基幹技能者
  • 登録潜函基幹技能者

登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級土木施工管理技士補
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級造園施工管理技士
  • 一級造園施工管理技士補
  • 二級ウェルポイント施工技能士
  • 二級型枠施工技能士
  • 二級とび技能士
  • 二級コンクリート圧送施工技能士

<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級造園施工管理技士
  • 二級造園施工管理技士補

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

とび土工工事に関する10年以上の実務経験がある。

お困りの際はご相談ください

建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

各責任者の配置する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「盛土・切土工事をしているからとび土工工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

今回は基礎ぐい工事(とび土工工事)に解説していきます。

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば浄化槽設置工事「管工事業」とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。

今回は浄化槽設置工事(管工工事)に解説していきます。

定められた国家資格を持っている

  • 一級管工事施工管理技士
  • 二級管工事施工管理技士
  • 一級冷凍空気調和機器施工技能士
  • 一級配管技能士(建築配管作業)
  • 一級建築板金技能士(ダクト板金作業)
  • 登録配管基幹技能者
  • 登録ダクト基幹技能者
  • 登録冷凍空調基幹技能者
  • 登録計装基幹技能者

登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば盛土・切土工事(とび土工工事)とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。

今回は盛土・切土工事(とび土工工事)に解説していきます。

定められた国家資格を持っている

  • 建設機械施工管理技士(一級または二級)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 技術士
  • 基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験)
  • 一級ウェルポイント施工技能士
  • 型枠施工技能士
  • とび技能士
  • コンクリート圧送施工技能士
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
  • 登録土工基幹技能者
  • 登録発破・破砕基幹技能者
  • 登録圧入工基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者
  • 登録あと施工アンカー基幹技能者
  • 登録土質改良基幹技能者
  • 登録都市トンネル基幹技能者
  • 登録潜函基幹技能者

登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級土木施工管理技士補
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級造園施工管理技士
  • 一級造園施工管理技士補
  • 二級ウェルポイント施工技能士
  • 二級型枠施工技能士
  • 二級とび技能士
  • 二級コンクリート圧送施工技能士

<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級造園施工管理技士
  • 二級造園施工管理技士補

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

とび土工工事に関する10年以上の実務経験がある。

お困りの際はご相談ください

建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

各責任者の配置する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「盛土・切土工事をしているからとび土工工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、管工事に関する1年以上の実務経験があるもの>

  • 建築設備士
  • 一級計装士
  • 給水装置工事主任技術者

<資格取得後、管工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 二級冷凍空気調和機器施工技能士
  • 二級配管技能士(建築配管作業)
  • 二級建築板金技能士(ダクト板金作業)

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学、機械工学、衛生工学に関する学科→管工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

管工事に関する10年以上の実務経験がある。

お困りの際はご相談ください

建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば盛土・切土工事(とび土工工事)とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。

今回は盛土・切土工事(とび土工工事)に解説していきます。

定められた国家資格を持っている

  • 建設機械施工管理技士(一級または二級)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 技術士
  • 基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験)
  • 一級ウェルポイント施工技能士
  • 型枠施工技能士
  • とび技能士
  • コンクリート圧送施工技能士
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
  • 登録土工基幹技能者
  • 登録発破・破砕基幹技能者
  • 登録圧入工基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者
  • 登録あと施工アンカー基幹技能者
  • 登録土質改良基幹技能者
  • 登録都市トンネル基幹技能者
  • 登録潜函基幹技能者

登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級土木施工管理技士補
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級造園施工管理技士
  • 一級造園施工管理技士補
  • 二級ウェルポイント施工技能士
  • 二級型枠施工技能士
  • 二級とび技能士
  • 二級コンクリート圧送施工技能士

<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級造園施工管理技士
  • 二級造園施工管理技士補

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

とび土工工事に関する10年以上の実務経験がある。

お困りの際はご相談ください

建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

各責任者の配置する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「盛土・切土工事をしているからとび土工工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

各責任者の配置する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「浄化槽設置工事をしているから管工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば盛土・切土工事(とび土工工事)とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。

今回は盛土・切土工事(とび土工工事)に解説していきます。

定められた国家資格を持っている

  • 建設機械施工管理技士(一級または二級)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 技術士
  • 基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験)
  • 一級ウェルポイント施工技能士
  • 型枠施工技能士
  • とび技能士
  • コンクリート圧送施工技能士
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
  • 登録土工基幹技能者
  • 登録発破・破砕基幹技能者
  • 登録圧入工基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者
  • 登録あと施工アンカー基幹技能者
  • 登録土質改良基幹技能者
  • 登録都市トンネル基幹技能者
  • 登録潜函基幹技能者

登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級土木施工管理技士補
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級造園施工管理技士
  • 一級造園施工管理技士補
  • 二級ウェルポイント施工技能士
  • 二級型枠施工技能士
  • 二級とび技能士
  • 二級コンクリート圧送施工技能士

<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
  • 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級造園施工管理技士
  • 二級造園施工管理技士補

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

とび土工工事に関する10年以上の実務経験がある。

お困りの際はご相談ください

建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

各責任者の配置する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「盛土・切土工事をしているからとび土工工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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