【資格】登録基幹技能者で建設業許可が取れるんです!

基幹技能者制度は、平成8年に専門工事業団体による民間資格としてスタートしましたが、平成20年1月に建設業法施行規則が改正され、新たに「登録基幹技能者制度」として位置付けられることになりました。
そして、平成30年4月より、認められている登録基幹技能者の資格を持っていると、建設業許可を取得しやすくなり、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になりました。

このページでは建設関係の登録基幹技能者や専任技術者になれる検定について紹介します!

登録基幹技能者とは

出典:一般社団法人全国建築測量協会

登録基幹技能者と一口言っても従事している職種によって登録団体も違えば、細かな名称も違います。例えば、電気工事業・電気通信工事業で言えば「登録電気工事基幹技能者」ですし、とび・土工工事業、鋼構造物工事業で言えば「登録橋梁基幹技能者」となり、40職種以上に分かれています。

登録基幹技能者に共通して言えるのは、熟達した作業能力、現場を効率的にまとめるマネジメント能力及び豊富な知識を備えていて、かつ、専門工事業団体の講習を修了した者となります。


その役割は現場において上級職長などとして、現場の状況に応じた施工方法等の提案や技能者の適切な配置、元請事業者の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されているその職種のスペシャリストということになります。

登録基幹技能者講習会の受講に必要な実務経験年数

各登録基幹技能者試験には受検資格として、その資格に関わる業務での実務経験年数が設定されています。

・当該基幹技能者の職種において、10年以上の実務経験
・実務経験のうち3年以上の職長経験
・実施機関において定めている資格の有無や講習会の受講の経験

登録基幹技能者講習会の修了テストはどのような試験内容なのか

実施期間によって修了テスト内容は異なりますが、基本的には正誤問題か4択問題が多いです。

基本的には講習で説明があった中から修了テストが出題されるので、きちんと講習会を受講していれば修了テストは合格できることが多いです。

登録基幹技能者は専任技術者になることができます!

まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

登録基幹技能者1.に該当するためこの資格があれば実務経験の証明は不要です!

10年以上の実務経験の証明は不要なので、建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

技能検定の職種と専任技術者になることができる建設業種

登録基幹技能者名建設業許可の取得可能業種
登録電気工事基幹技能者電気工事業
電気通信工事業
登録橋梁基幹技能者とび土工工事業
鋼構造物工事業
登録造園基幹技能者造園工事業
登録コンクリート圧送基幹技能者とび土工工事業
登録防水基幹技能者防水工事業
登録トンネル基幹技能者とび土工工事業
登録建設塗装基幹技能者塗装工事業
登録左官基幹技能者左官工事業
登録機械土工基幹技能者とび土工工事業
登録海上起重基幹技能者しゅんせつ工事業
登録プレストレスト・コンクリート(PC)工事基幹技能者とび土工工事業
鉄筋工事業
登録鉄筋基幹技能者鉄筋工事業
登録圧接基幹技能者鉄筋工事業
登録型枠基幹技能者大工工事業
登録配管基幹技能者管工事業
登録鳶・土工基幹技能者とび土工工事業
登録切断穿孔基幹技能者とび土工工事業
登録内装仕上工事基幹技能者内装仕上工事業
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者建具工事業
登録エクステリア基幹技能者とび土工工事業
石工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
登録建築板金基幹技能者屋根工事業
板金工事業
登録外壁仕上基幹技能者左官工事業
塗装工事業
防水工事業
登録ダクト基幹技能者管工事業
登録保温保冷基幹技能者熱絶縁工事業
登録グラウト基幹技能者とび土工工事業
登録冷凍空調基幹技能者管工事業
登録運動施設基幹技能者とび土工工事業
舗装工事業
造園工事業
登録基礎工基幹技能者とび土工工事業
登録タイル張り基幹技能者タイル・れんが・ブロック工事業
登録標識・路面標示基幹技能者とび土工工事業
塗装工事業
登録消火設備基幹技能者消防施設工事業
登録建築大工基幹技能者大工工事業
登録硝子工事基幹技能者ガラス工事業
登録ALC基幹技能者タイル・れんが・ブロック工事業
登録土工基幹技能者とび土工工事業
登録ウレタン断熱基幹技能者熱絶縁工事業
登録発破・破砕基幹技能者とび土工工事業
登録建築測量基幹技能者大工工事業
登録解体基幹技能者解体工事業
登録圧入工基幹技能者とび土工工事業
登録送電線工事基幹技能者とび土工工事業
電気工事業
登録さく井基幹技能者さく井工事業
登録あと施工アンカー基幹技能者とび土工工事業
登録計装基幹技能者電気工事業
管工事業
機械器具設置工事業
電気通信工事業
登録土質改良基幹技能者とび土工工事業
登録都市トンネル基幹技能者とび土工工事業
登録潜函基幹技能者とび土工工事業

とび・土工工事業であれば登録土工基幹技能者を狙う!

登録基幹技能者の種類によっては、受講資格に難易度の高い資格を持っていなければいけない等ありますが、登録土木基幹技能者は受験資格を得やすいものになります。

この技能講習の受講資格は10年以上の実務経験と3年以上の職長経験(契約書、注文書等の証明書類は不要)と以下の1~13のうち2つ以上を修了しているか、14を修了しているかで足ります。

⑨~⑬あたりはすでに修了している方も多いのではないでしょうか。

<2つ以上を修了していることが条件>

  1. 地山の掘削作業主任者技能講習
  2. 土止め支保工作業主任者技能講習
  3. 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
  4. 足場の組立て等作業主任者技能講習
  5. コンクリート破砕器作業主任者技能講習
  6. はい作業主任者技能講習
  7. 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
  8. 不整地運搬車運転技能講習
  9. 高所作業者運転技能講習
  10. フォークリフト運転技能講習
  11. 小型移動式クレーン運転技能講習
  12. 玉掛け技能講習
  13. ガス溶接技能講習

<1つの修了で大丈夫>

14.地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業にかかわる登録基幹技能者:まとめ

今回は、専任技術者になることができる「40種類以上ある登録基幹技能者」についてご紹介しました。

登録基幹技能者の講習を修了することで、10年間の実務経験を証明することなく専任技術者になることができます。もしまだ登録基幹技能者でない方でも、受講資格をクリアしているのであれば建設業許可取得・業種追加を検討しているのであればぜひ登録基幹技能者の資格をおすすめします。

しかし、建設業許可は専任技術者以外でも様々な要件をクリアする必要があり、申請するためにも作成する書類は膨大です。

なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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