建設業許可とは、建設業を営む事業者が500万円以上の工事を請け負う際に必要となる許可です。
この許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、工事の規模や内容に応じてどちらかを取得する必要があります。特に、大規模で高額な工事を請け負う場合には「特定建設業許可」が求められます。
この特定許可を取得するには、一定の資格や実務経験、財務基準など、厳格な要件をクリアしなければなりません。
この記事では、特定建設業許可が必要となる具体的なケースや取得に必要な条件、そして一般建設業許可との違いについて詳しく解説します。
特定建設業とは

特定建設業許可とは、1件あたりの建設工事(元請工事)で、その下請契約の合計金額が5,000万円以上となる場合に必要とされる許可です。
この許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負う元請業者に限られます。
なお、「建築一式工事」においては、下請契約の総額が8,000万円以上になる場合に特定建設業許可が必要です。工事金額には消費税や元請業者が提供する材料費なども含まれるので注意が必要です。
特定建設業許可の6つの要件とは?

建設業許可を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入している
それでは、これらの要件について、1つずつ詳しく見ていきましょう!
要件①経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
要件②専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格のうち級数が1級である者
- 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者※
※指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については「指導監督的実務経験」は認めらません。
一般建設業許可における専任技術者要件には、1級ではなく2級でも認めているほか10年間の実務経験でも専任技術者になることができるので、特定建設業許可の専任技術者要件はハードルが高くなることが分かります。
お困りの際はご相談ください
専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。特に実務経験を証明するときは「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」などのご相談をよくいただきます。お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
要件③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、申請者本人や関係者が「建設工事について契約上のトラブルを起こす可能性がないこと」が求められます。
対象者は
過去に以下のような行為があると、許可が下りない可能性があります
● 不正な行為
請負契約の締結・履行に関して、法令に違反する行為をした場合
例えば・・・
- 詐欺行為で契約を結んだ
- 脅迫して契約を履行させた
- 工事代金を横領した
● 不誠実な行為
契約内容に反して、信義に反する工事対応を行った場合
例えば・・・
- 約束した工期を故意に大幅に遅延
- 契約内容と異なる資材や施工方法を用いた
「自分の過去の経歴に問題がないか不安…」という方は、事前に確認しておくと安心です。
少しでもご心配な点があれば、専門家に相談されることをおすすめします。
要件④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、、工事を最後まできちんと完了できるだけの資金力があるかを審査されます。これを「財産要件」と呼びます。
この要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
● 一般建設業許可の財産要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
会社設立間もなく、まだ決算報告書に自己資本が反映されていない場合でも、資本金や預金残高証明などでカバーできます。柔軟に対応可能な要件ですので、気になる方はご相談ください。
● 特定建設業許可の財産要件
特定建設業許可を取得するには、より厳格な財産条件が求められます。以下のすべてを満たす必要があります。
特定建設業は、大規模工事を元請として請け負うことを前提とした許可です。そのため、経営の健全性や資金力が厳しくチェックされるのです。
要件⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、申請者自身や法人の役員などが「一定のルール違反に該当していないこと」が求められます。これを「欠格要件(けっかくようけん)」といいます。
以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません。
実際に、この欠格要件のご相談はかなり多いです。
例えば・・・
これはすべて本当に相談された内容です。欠格要件に該当してもばれないと思ったけど不許可になったという相談もありました。
「昔のことだから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。欠格要件に該当するケース・該当しないケースありますので、過去の経歴に不安がある場合は、必ず事前に専門家に相談して確認しましょう。
要件⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
建設業において求められる社会保険は、以下の3つです。
社会保険に未加入の場合は、
- 新規で建設業許可を取得できない
- すでに許可を持っている場合でも更新ができない
という事態に陥ります。「まだ加入していない」「以前のまま放置している」という方は、まずは保険の加入状況を確認し、早めの対応を行うことが重要です。
特定建設業と一般建設業の違い
特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるか否かです。
発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。
また、下請として請け負っている場合も特定建設業の許可を取得する必要はありません。

特定建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するためには、さまざまな厳しい要件を満たす必要があります。一般的な許認可と比べると、建設業許可はハードルが高く、簡単に取得できるものではありません。
ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
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