建設業許可とは、建設業を営む事業者が、500万円以上の建設工事を請け負うときに必要な許可です。
建設業許可には、「一般県建設業」と「特定建設業」の2つがあり、一定金額を超える高額な工事を請け負うときは建設業設業を取得しなければなりません。
また、特定建設業許可を得るには、一定以上の資格や実務経験などの要件を満たす必要があります。
この記事では、特定建設業許可が必要となるケースや取得するための要件、一般建設業との違いを詳しく説明します。
特定建設業とは
特定建設業許可とは、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4,500万円以上の工事を下請に出す場合に、取得が義務付けられている許可です。
特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負った際に限るほか、建築一式工事の場合は7,000万円以上の依頼が対象となっています。
建設工事の額は消費税を含みますが、元請人が提供する材料といった価格は含まれません。
特定建設業許可に必要な要件
特定建設業許可を取得するには、一般や特定に限らず、6つの要件を満たす必要があります。
必要な要件を詳しく解説します。
①経営業務の管理責任者がいること
1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、現在、(1)もしくは(2)の立場にある人で、
建設業を営む会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があること
(1)法人で許可を受ける場合
許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)
(2)個人で許可を受ける場合
事業主本人または支配人登記した支配人
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<特定建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、
または国土交通大臣か定めた免許を受けた者(一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・一級建築士 など) - 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、 工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者(注)
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)
(注)指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については上記②「指導監督的実務経験の要件」以外の要件を満たさなければなりません。
③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。
不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件です。財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<特定建設業許可の財産要件>
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
○参考情報
<一般建設業許可の財産要件>
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
→500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」もしくは金融機関から発行された「融資証明書」で証明することになります。
⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
この建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
法律上加入義務があるこれらの保険に加入していないと、すでに許可を取得している許可業者さまも更新ができなくなってしまいます。
特定建設業許可を取得するメリット
特定建設業許可を取得するとさまざまなメリットがあります。
まず、取得するとより大きな案件を獲得できるようになるため、積極的に営業活動でさらなる事業の拡大を目指せるでしょう。
また、特定建設業には高い技術力や財務基盤が求められるため、取得すると社会的信用を得られます。
さらに、社会的信用が高まると、金融機関からの融資も受けやすくなるでしょう。
特定建設業者に課せられる義務
建設業の許可を受けた事業者は、大きな工事を受注できますが、その反面で、一般建設業と特定建設業で異なる義務が課せられます。一般建設業に課せられる義務は、以下のとおりです。
- 変更の届出
- 標識の掲示
- 帳簿の備付・保存
- 営業に関する図書の保存
- 契約締結
- 工事現場の施工体制
- 一括下請の禁止
- 下請代金支払
特定建設業者は、一般建設業者に課せられる義務に加えて4つの義務が課せられます。
施工体制台帳の作成
特定建設業に該当する業者が仕事を下請に出すときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに置く必要があります。
施工体制台帳に記載する事項は以下のとおりです。
- 工事にかかわるすべての業者名
- 工事の内容
- 工期
下請負業者への指導
特定建設業者は、工事に関わるすべての下請業者に法令順守指導を実施する必要があります。
下請だけに関わらず、下請の下請である孫請業者にも指導しなければなりません。
法令に違反したときには違反の是正指導、是正されないときは許可行政庁への通報までの義務が課せられます。
特定建設業者の下請代金に関する特例
特定建設業者は下請代金を引渡し申し出があった日から50日以内に支払わなければなりません。
特定建設業者は、以下のどちらか早い期日で支払う必要があります。
- 発注者から請負代金の支払いがあった時から1カ月以内(一般建設業者の義務)
- 引渡しの申し出から50日以内(特定建設業者の特例)
監理技術者の設置義務
特定建設業に該当する場合、工事現場に施工管理を行う監理技術者を常駐させなければなりません。
特定建設業と一般建設業の違い
特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるか否かです。
発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。
また、下請として請け負っている場合も特定建設業の許可を取得する必要はありません。
まとめ
特定建設業許可は要件が厳しい分、取得すると大規模工事を獲得できたり、社会的信用が向上したりするメリットがあります。
また、取得するにはさまざまな要件を満たす必要があり、内容も少し複雑です。
要件をきちんと満たしているか確認したい、手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。