建設業許可の失効とは?すぐに再取得はできるのか?

建設業許可には5年間の有効期限があります。そして、許可を引き続き維持するためには有効期限内に更新の手続きをしなければいけません。

もし、更新手続きを忘れてしまった場合手続き間に合わない場合は建設業許可が失効してしまうのです

そこで、更新手続きができなくて許可が失効してしまったから、すぐに許可を取り直したいけど、5年間は許可とれないのか質問を受けることがあります。

このページでは、許可失効後に新たに建設業許可を取得する方法や注意点を紹介いたします。

建設業許可が失効してしまった場合

建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き建設業許可を更新して営業する場合は、東京都では原則、有効期限満了日の2ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。更新できなかった場合、許可は失効してしまいますので建設業許可業者ではなくなります。

しかし、ご安心ください!

この建設業許可が失効してしまっても、建設業許可の要件の1つである「欠格要件」に該当するわけではないので、すぐに建設業許可を再取得することができます!

失効してしまうと新規申請をしなければいけません!

許可失効後に、建設業の許可が必要な場合は「新規申請」を行うことになります。先日まで許可業者だったとしても、申請書類が免除されることはなく、初めて申請をする事業者と同じ手続きが必要になります。

5年前と許可を取得するための要件が変わっている可能性もありますんので、改めて建設業許可の要件を確認しておきましょう。

1か月~3か月程度は無許可業者になってしまうのでご注意を

仮に建設業許可が失効してしまった翌日に建設業許可申請を行った場合でも、審査はあります。これは、今まで許可業者であっても変わりません。

東京都や埼玉県であれば約1か月、神奈川県や千葉県であれば約2か月~3か月程度です。その期間は500万円以上の工事を請け負ってしまうと建設業法違反になってしまうので、注意が必要です。

建設業許可の失効後の再取得:まとめ

建設業許可の更新手続きができずに許可の有効期限が切れてしまっても、失効にはなってしまいますが、すぐに新規申請をすることができます。

しかし、審査期間がありその期間は無許可業者になってしまうので、大きな工事は請けることができません。また、許可番号も変わってしまうため元請業者や上位下請業者からの信頼を失ってしまう可能性もあります。

なるべく許可を失効させず更新手続きを忘れないようにしましょう!

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。