指定給排水装置工事店になる方法をまるっと解説!

指定給排水装置工事店(指定給水装置工事事業者・指定排水装置工事業者)とは、専門知識と技術、経験を持ち、専属の専任技術者、必要な器材・資材などを揃えていて、適切な工事と事務手続きが可能な業者として認定される制度です。

排水設備工事や給水装置工事を行うためには、各下水道管理者や水道事業者の指定を受けることが必要となります。このページでは、指定給排水装置工事店についてご説明します。

水道局指定工事店とは?

「水道局指定工事店」とは、『給水・排水装置工事が適切に行えるもの』として各水道事業者より指定を受けた工事店のことです。


正式には上水道は指定給水装置工事事業者下水道は指定排水装置工事事業者といいます。

給水装置工事(給水管の新設・交換などの工事)と排水装置工事(住宅から排出される下水を公共下水道へ流すための排水管などの工事)を行うためには、一定の要件をクリアし適切な工事と事務手続きが可能な業者であるとを各上下水道事業者から指定を受ける必要があります。

この制度を「指定工事店制度」といいます。

業者は特定の条件を満たした上で各自治体に申請することで、「水道局指定工事店」として指定を受けることができます。


では、「指定給水装置工事事業者」と「指定排水設備工事事業者」についてもう少し詳しく見ていきましょう。

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者とは、各自治体の水道事業者により給水区域内における給水装置工事を適正な技術によって施工できると認められた水道工事業者のことです。

指定給水装置工事事業者以外の業者が、給水管の新設や交換といった給水装置の工事を行うことはできません。


指定給水装置工事事業者と認定されるためには、下記の要件を満たした上で申請を受理される必要があります。

給水装置工事の指定要件

  • 営業所ごとに「給水装置工事主任技術者」を配置させること
  • 給水装置工事に必要な機材や資材を保有していること
  • 欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められること

指定給水装置工事事業者として指定されるには、これらの条件をクリアできる責任者・技術が必要です。

指定給水装置工事事業者になるための要件は全国で一律ですが、指定を受けた給水区域内でしか工事することができません。
「東京の水道工事を別の県の指定給水装置工事事業者が請け負う」といったことはできないので、実際に水道工事を行う自治体で指定を受ける必要があります。

指定給水装置工事事業者のみができる上水道工事

指定給水装置工事事業者として認められている業者のみが行える上水道工事は、下記の通りです。

・給水管や水栓の新設工事
・給水管の種類変更や増設などの改造工事
・給水管や水栓を取り外す撤去や修繕工事

専門知識や技術力が公的に認められていない非指定業者がこれらの工事を行うことは、施工不良によって漏水が発生したり、水質の悪化といった事態を招く危険性があるため、禁止されています。

安全に水道を使い続けるためにも、必ず指定給水装置工事事業者が施工しなければなりません。

非指定業者でもできる上水道工事

非指定業者や無資格者であっても、簡単な上水道工事であれば対応することができます。
水回りの部品のみの劣化で水道トラブルが起きている場合には、非指定業者や無資格者が修理を行うことが可能です。

・パッキンの交換
・蛇口本体の交換

ただし、水道トラブルには「簡単な交換程度で済むと思っていたのに、調べてみたら大掛かりな工事が必要になってしまった」というケースも少なくありません。
そのため、あらかじめ指定を受けていたほうがよいでしょう。

指定排水設備工事事業者とは

指定排水設備工事事業者とは、各自治体の下水道事業者により排水設備工事や水洗化工事などを適切に行うことができると認められた水道工事業者のことです。

下水管などを適切に維持管理するために、指定排水設備工事事業者でない業者が排水設備工事等を行うことは、各自治体の下水道条例によって禁止されています。

指定排水設備工事事業者に指定される要件は、条例に基づいて下記の内容になっています。

排水装置工事の指定要件

  • 営業所ごとに「排水設備工事責任技術者」を配置させること
  • 指定を受ける下水道局の都道府県内に営業所があること
  • 排水設備工事に必要とされる機材や資材を保有していること
  • 欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められること

これらの要件を満たした業者が、指定排水設備工事事業者に指定されます。
指定排水設備工事事業者も、工事が行えるのは指定された自治体の区域内のみです。

指定給水装置工事事業者と要件は基本的には同じようなことが求めれますが、指定を受ける自治体ごとに営業所が必要な点が異なっています。

指定排水設備工事事業者のみができる下水道工事

指定排水設備工事事業者として認められている業者のみが行える下水道工事は、下記の通りです。

・排水設備の新設、増設、撤去、構造変更等の工事
・水洗トイレへの改造工事

上記のような排水設備に関する工事は、指定排水設備工事事業者のみに許可されています。
非指定業者が工事を行うことはできないため、工事を依頼する際には必ず自治体から指定を受けた業者であることを確認しましょう。

非指定業者・無資格者でもできる下水道工事

非指定業者や無資格者であっても、簡単な下水道工事であれば問題ありません。

・トイレの交換・清掃
・軽度な水漏れ・トイレつまりの対応(給水管・排水管工事を伴わない場合に限る)

しかし、素人目で下水道のトラブルの原因を見極めることは難しいため、非指定業者では対応しきれない範囲にまで問題が広がっている可能性もあります。
下水道のトラブルは生活に大きな影響を与えるものなので、早急に工事を行えるようにあらかじめ指定業者に依頼することをおすすめします。

指定を受けても建設業許可が必要?

給水工事業者や排水工事業者の指定を受けていたとしても、税込み500万以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。

建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の金額に上限がなくなることです。

建設業許可がない状態では、給排水工事は最大でも500万円までの工事しか受注できないため、受注したくても行うことができない仕事があります。しかし、建設業許可を取得すれば上限額を気にすることなく、工事を受注できるようになります。

その結果、売上高を大幅に伸ばすチャンスとなり、大きく利益を増やすことができる可能性も出てきます。

なお、給排水工事は、建設業29業種の管工事業に分類されるため、給水工事業者や排水工事業者の指定を受ける前も受けてからも建設業許可が取れるのか。もし今は取れないのあればどうすれば建設業許可が取れるか事前に確認しておきましょう。

行政書士に依頼するメリット

給排水装置工事店の指定申請において、申請書の作成や添付書類の収集などはとても手間と時間がかかるものです。特に添付書類は法務局から取得しなくてはならなかったり、税務署から取得する必要があったりなど、慣れていないと時間と労力を要します。また、申請書類に不備があると、審査がストップしてしまいます。

今まで一度も申請をしたことがないと登録をするために、どれだけの時間と労力がかかるかも未知数だと思います。そのため、行政書士に依頼することで、スムーズに申請することができ、結果的にご自身で行うより早く事業をスタートすることができます。

また、指定を受けた後も、更新手続きや関連許認可の相談など今後も会社が続き事業が続く限り申請も必要になります。

また、これらの申請以外にもなにか事情に変更があれば逐一それを報告しなければなりません。これらを行政書士に気軽に相談できるというのも、行政書士に依頼するメリットといえます。

指定給排水装置工事店のまとめ

建設業許可と関わりのある指定給排水装置工事店について紹介しました。

建設業許可ほどハードルの高い要件はありませんが、「給水装置工事主任技術者」や「排水設備工事責任技術者」の配置や定められた工事工具が必要になります。新規事業の立ち上げを検討されているかは、指定を受けるための要件を満たしているか事前に確認しておきましょう。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。