管工事施工管理技士で建設業許可はとれるのか?取得できる業種についてまるっと解説!

建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界です。

そのため、建設や建築には工程を適切に管理できる人材が必須ですが、それを証明できる国家資格の一つが管工事施工管理技士です。

管工事施工管理技士は冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、ダクト工事、浄化槽工事、ガス配管工事など建設工事の中でも大きな比重を占める配管設備工事全般。その現場での作業や施工計画の作成、安全管理に至るまでの総合的な管理を行うための資格です。

そのため、管工事施工管理技士の国家資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんです。
また、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

このページでは、管工事施工管理技士がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!

建設業許可を取得するための要件について

まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで管工事施工管理技士は国家資格なので、1.の条件に該当します。

そもそも管工事施工管理技士とは?

管工事施工管理技士とは、配管工事の施工管理に関わる国家資格です。

管理できる主な工事内容としては、上下水道の配管工事や空調関連のダクト工事、ガス配管の工事などさまざまです。

水道やガス、空調など私たちの生活に欠かせない管工事のエキスパートとして、幅広いニーズのある資格です。

1級と2級の違い

管工事施工管理技士には、1級と2級があります。

2級管工事施工管理技士を取得すると管工事に関する工事の主任技術者として認められ、1級を取得すると管工事に関する工事の監理技術者として認められるようになります。

元請の特定建設作業者が、総額4,500万円以上(建築一式の場合7,000万円以上)の下請契約を行なった場合は、監理技術者を法的に設置しなければなりません。

また、監理技術者が必要な工事以外は、元請・下請にかかわらず、主任技術者を法的に設置する必要があります。

なお、1級でも2級でも管工事施工管理技士を持っていると、その名の通り管工事業の建設業許可を取得することができます!

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

浄化槽工事に関する講習を修了することで浄化槽設備士にもなれます!

給排水設備が整っていない地域の工事を行う場合、まだまだ浄化槽が設置されている現場があると思います。

浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を請け負う事業者は建設業許可とは別に実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに浄化槽工事業の登録、又は届出が必要となります。

この浄化槽工事業登録には浄化槽設備士の選任が必要になり、管工事施工管理技士(1級2級問わず)は新たに資格を取得しなくても、浄化槽工事に関する講習を修了することで浄化槽設備になることができます。

浄化槽工事業登録(正式には特例浄化槽工事業者の届出)と建設業許可の両方を取得していれば、浄化槽に関する給排水設備工事を行えるメリットもありますので、管工事施工管理技士の資格で建設業許可を取得する場合は、浄化槽工事業の登録もぜひご検討ください。

管工事施工管理技士で建設業許可を取得する場合のまとめ

今回は、管工事施工管理技士がどのような業種の建設業許可を取得できるかというテーマでご紹介しました。

1級・2級かかわらず管工事施工管理技士の資格は、10年間の実務経験を証明することなく管工事業の専任技術者になることができるので、配管設備工事を幅広く行う事業者様にとっては、かなり便利な資格です。

しかし、建設業許可は専任技術者以外にも様々な要件をクリアする必要があり、申請するためにも作成する書類は膨大です。

なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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