【建設業許可】電気通信工事業の許可を取ろう!電気工事との違いも合わせて解説

電気工事が建設業法的に2種類に分かれていることをご存じでしょうか?

建設業許可の29業種の中には、「電気工事業」と「電気通信工事業」という、名前が似ていて混同されがちな2つの業種があります。

この2つは扱える工事の内容や必要な資格が異なり、誤って理解していると、許可の取り方を間違えてしまうリスクがあります。

そこで今回は、「電気工事業」と「電気通信工事業」の違いや、それぞれに必要な資格、そして許可申請にあたって注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「どの業種の許可が必要?」「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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  1. 電気通信工事とは
    1. ①LAN工事
    2. ②防犯カメラ設置工事
    3. ③電話工事
    4. ④光ケーブル敷設工事
  2. 電気通信工事と電気工事の違い
    1. 電気工事とは?—いわゆる「強電工事」
    2. 電気通信工事との混同に注意
  3. 建設業許可は人的要件が特に重要です!
    1. 建設業許可が取れるのか一発チェック!
  4. 【電気通信工事業】経営業務の管理責任者になれる方は?
    1. 5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合
  5. 【電気通信工事業】専任技術者の要件をクリアする方法
    1. 【電気通信工事業】定められた国家資格を持っている
    2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
    3. 【電気通信工事業】指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
    4. 【電気通信工事業】資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法
  6. 500万円の財産要件
    1. 自己資本が500万円以上あること
    2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか
  7. ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
  8. 建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?
  9. 建設業許可取得に関して~FAQ~
  10. 「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート
    1. 人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…
    2. ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」

電気通信工事とは

電気通信工事とは、有線・無線の通信設備やデータ通信設備、放送設備などを設置する工事のことを指し、建設業許可の業種では「電気通信工事業」に分類されます。
いわゆる「弱電工事」とも呼ばれ、電気工事と扱う分野や工事の性質が異なります。

この区分に該当する工事の例としては・・・

  • 有線電気通信設備工事
  • 無線電気通信設備工事
  • データ通信設備工事
  • 情報処理・収集・表示設備工事
  • 放送機械設備工事
  • TV電波障害防除設備工事

これらの設備を新たに設置する工事のほか、既に設置されている電気通信設備の改修・修繕・補修も含まれます。※「保守業務」は建設業法上の電気通信工事には該当しません。

身近な電気通信工事の例を詳しくご紹介します。

①LAN工事

家庭や社内でネットワークが使えるように外部からインターネット回線を引き込み、LANケーブルの設置やパソコンなど機器への接続を行う工事です。この工事が終われば、インターネットの使用が可能です。

ただし、LAN工事は、ただ設置すればいいというわけではありません。HUBは設置したら終わりですが、LANケーブルは機器間の空間にどう配線するかを設計する必要があります。実はケーブルの配線は意外と難易度が高いものです。

②防犯カメラ設置工事

カメラ設置位置の選定・取り付け、カメラ、モニター等の機器からコントローラー(制御装置)までの屋外・屋内配線、通信線の接続などが主な作業内容です。
防犯カメラはその特性上、導入する時にこそ知識や経験が求められます。

③電話工事

オフィスに欠かせない通信手段である電話のための工事には2つの工程があります。

  • 電話線を屋外から屋内へ引き込む工事
  • 電話線を電話機まで配線する工事

引き込み工事では高所作業車を使い、電柱から建物内へと電話線を引き込みます。

屋内の工事は主に3つの種類に分けられて、新しいオフィスでレイアウトに合わせて電話の設置をする以外に、すでに運用中のオフィスの電話の移動や増設が考えられます。また移動や増設を繰り返したことでわかりにくくなった配線を整理することも仕事です。

一般的にオフィスでは複数の電話を運用できるような配線が必要な上、近年は電話機能を持った複合機を使用している例も多く、電話工事単体ではなくインターネット回線などいくつかの工事と合わせて行った方が作業効率が良いこともあります。

④光ケーブル敷設工事

光ファイバーケーブルを使った光回線による通信は、一般的な従来の回線と比べ通信が安定しており速度も速いです。

光回線のインターネットを使うには、外部から光ファイバーケーブルを引き込む工事が必要です。

電気通信工事と電気工事の違い

「電気通信工事」と「電気工事」は、建設業許可の業種として別々に分類されており、必要な資格や取り扱える工事の内容にも違いがあります。名前が似ていることから混同されがちですが、両者には明確な区分があります。

電気工事とは?—いわゆる「強電工事」

電気工事は、発電所や変電所から供給される電気を、建物や施設で安全に利用できるようにする工事です。高圧・低圧の電力を扱うため、「強電工事」とも呼ばれます。

電気工事の代表例

  • 発電設備の設置・整備
  • 変電設備の構築
  • 送配電設備(電柱や鉄塔など)の設置・保守
  • 建物内の照明・コンセントの増設や移設
  • 鉄道関連の電気工事(鉄道電気工事)

電気工事では、大きな電力を扱うため安全性と専門知識が重視されます。

電気通信工事との混同に注意

電気通信工事は「弱電工事」とも呼ばれ、情報の送受信を目的とした通信設備の工事を指します。例えば以下のような工事は、電気工事のようなイメージがあっても、実際には電気通信工事に該当します

  • インターフォンの設置
  • テレビアンテナの設置
  • 防犯カメラの設置・配線

これらの工事は情報通信に関するものであり、電力の供給そのものを目的とした電気工事とは異なります。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

建設業許可が取れるのか一発チェック!

  • 建設業での取締役事業主経験5年以上ある
  • 施工管理技士や技能者などの有資格者がいる
  • 資格がなくても実務経験が10年以上ある

一つでも当てはまったら、建設業許可が取れる可能性があります!今すぐ、無料相談をご活用ください!

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「5年の経験ってどこまで認められる?」「資格の正式名称は?」など、人的要件をさらに詳しく知りたい方は、このまま下へスクロールしてご確認ください!

【電気通信工事業】経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。例えば東京都では認められても、埼玉県では認められないケースもあります。

ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

※このページでは一般的な内容を記載しております。

▼法人役員の経験を証明する場合

  • 取締役経験を証明する書類(5年分)
    • 履歴事項全部証明書
    • 閉鎖事項全部証明書
  • 請負実績を証明する書類(5年分)
    • 契約書
    • 注文書+請書
    • 請求書+入金記録
  • 当時の常勤性を証明する書類(5年分)
    • 厚生年金の被保険者記録照会回答票
    • 法人税の確定申告書(表紙+決算報告書+勘定科目の内訳)

▼(元)個人事業主の経験を証明する場合

  • 個人事業主を証明する書類(5年分)
    • 確定申告書
    • 所得証明書(課税証明書)
  • 請負実績を証明する書類(5年分)
    • 契約書
    • 注文書+請書
    • 請求書+入金記録

個人事業主を証明するのに、確定申告書を提出することが多いです。紛失してしまった場合でも、7年以内ではあれば再発行できる可能がありますので諦めずにチャレンジしましょう!

また、申請する都道府県によっては、確定申告書の代わりに所得証明書(課税証明書)で認めれるケースもあります。これは過去5年分しか発行されないケースが多いですが、お住まいの役所で即日入手できます!

なお、給与所得が発生していた場合は、個人事業が副業とみなされ個人事業主として認められない可能性がありますので、注意が必要です。

個人事業主と法人役員とで共通している「請負実績を証明する書類」は、契約書や注文書などを毎回交わしていない事業者も多いでしょう。その場合でも、自社が発行した工事に関する請求書+入金記録で認められるケースが多いです。

しかし、京都府や茨城県では請求書は一切認めないケース。逆に、大阪府や長野県では請求書のみで入金記録は不要なケースも。

また、準備する件数も、東京都や埼玉県では3カ月ごとに1件の請求書+入金記録を5年分用意しなければいけませんが、神奈川県や千葉県では、1年ごとに1件で認められます。

経営業務管理責任者の条件を証明する書類は各都道府県によって大きく異なります。500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!

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【電気通信工事業】専任技術者の要件をクリアする方法

専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

【電気通信工事業】定められた国家資格を持っている

  • 一級電気通信工事施工管理技士
  • 二級電気通信工事施工管理技士
  • 技術士
  • 登録計装基幹技能者

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、電気通信工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 工事担任者(電気通信事業法に基づく資格)

<資格取得後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 電気通信主任技術者(電気通信事業法に基づく資格)

【電気通信工事業】指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で電気工学、電気通信工学に関する学科→電気通信工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

【電気通信工事業】資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多く、資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

経営業務の管理責任者と同じように、申請する都道府県によって求められる書類が異なりますが、ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

今回は一般的なケースを紹介いたします。

▼実務経験を証明する場合

  • 当時の常勤性を証明する書類(10年分)
    • 厚生年金の被保険者記録照会回答票
    • 法人税確定申告書+役員報酬手当及び人件費等の内訳書
    • 個人事業主の場合は確定申告書や所得証明書(課税証明書)
  • 実務経験を証明する書類(10年分)
    • 契約書
    • 注文書、発注書
    • 請求書+入金記録

当時の常勤性を証明するために、厚生年金の被保険者記録照会回答票を提出することが多いです。この書類はいつからいつまでどの会社の厚生年金に加入していたかが分かる書類です。この厚生年金に加入していた期間が常勤性を証明することができます。

しかし、埼玉県の場合は自社での経験を証明するには当時の常勤性証明を求められません。そのため、例えば会社が社会保険に未加入だった場合・個人事業主で確定申告書などを紛失した場合でも10年間の常勤性を認めてもらえる可能性があります!

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

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建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。

その場合、次の方法で証明を進めることができます

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

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▼ 許可が失効している場合の注意点

もし許可が失効している場合には、適切に廃業手続きを行っていないと、失効前5年間は使用できないケースが多いです。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

500万円の財産要件

500万円の財産要件

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上あること

よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!

自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。

決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。

  • 資本金
  • 資本剰余金
  • 利益剰余金(繰越利益など)

たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。

ですが、ご安心ください!

500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。

  • 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
  • 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
  • ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません

したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

一般的な行政書士事務所では、県庁や各土木事務所の窓口まで何度も往復するコストが上乗せされているため、どうしても総額が高くなりがちです。しかし、ウィルホープ行政書士事務所ではオンライン打合せ電子申請システムに完全対応しているため、業界最安のサポート料金を実現できております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

「データ通信設備工事をしているから電気通信工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
電気通信工事にも、本当に建設業許可が必要なの?
A

はい。500万円以上の電気通信工事を請け負うためには建設業許可(業種:電気通信工事業)が必要です。誤って別の業種で申請すると、許可が受理されないリスクや許可しても現場に入れないケースがあります。詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

Q
資格を持っていませんが、10年の実務経験だけで専任技術者になれますか?必要な書類は何ですか?
A

資格をお持ちでなくても、10年以上の実務経験」を証明できれば専任技術者になれます。過去10年分の請求書や入金記録などが厳格にチェックされます。ウィルホープ行政書士事務所では、膨大な過去の書類の中から、審査に通る有効な書類だけをスマートに選別・整理するサポートを行っています。

Q
建設業許可の要件である「5年の経営経験」は、複数の会社での取締役期間を通算してカウントできますか?
A

通算してカウントできます!複数の会社における取締役としての在籍期間や、個人事業主としての確定申告の期間はすべて通算して5年以上あれば要件を満たせます。

Q
建設業許可の要件(経管や専技など)が複雑で、自分が条件を満たしているか全くわからない状態ですが、いきなり相談しても大丈夫ですか?
A

全く問題ありません。要件がわからなくても、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。むしろ、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずはプロであるウィルホープ行政書士事務所にご相談いただくのが一番の近道です。

Q
建設業許可の手続きを進めるにあたり、来社や対面での打ち合わせは必須ですか?
A

ウィルホープ行政書士事務所へのご来社は一切不要です!お電話、LINE、オンライン打ち合わせのみで、一度もご来社いただくことなく許可申請まで完結できます。

Q
許可が取れるかどうかの事前相談や、見積もりを依頼するのに費用はかかりますか?
A

ウィルホープ行政書士事務所への事前の要件診断、お見積もり、ご相談は「完全無料」です。正式依頼まで費用が発生することは一切ございませんのでご安心ください。

「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート

ここまで、建設業許可を取得するために満たすべき条件をご説明させていただきました。

その中でも、経営業務の管理責任者専任技術者はとても厳しい条件となっています。そして、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。

500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。

人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…

「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、

  • 高額な手数料: 採用成功時に、想定年収の30〜35%(約100万〜300万円)という巨額の手数料が発生するケースがほとんどです。
  • 時間のロス: 特殊な実務経験や資格を持つピンポイントの人材は、紹介会社を使っても「半年以上待っても一人も現れない」ということがザラにあります。

中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。しかも、人材紹介会社にお願いしても、条件をクリアしていなかったというケースもございます。

ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」

当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。

求人票の書き方のコツ実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。

面接への同席サポート(オンライン含む)では、書類上は経営経験があるようにみえても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難です。しかも、最近はダブルワーカーも多く、専任性・常勤性を証明することができるかの確認も必須です。

そのようなミスマッチを防ぐために、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートが可能です!

この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。

ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!

人材採用サポート料
対面での面接同席(税抜)¥30,000/回
オンラインでの面接同席(税抜)¥20,000/回

※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。

経営業務の管理責任者や専任技術者探しからのご相談でもご遠慮なくウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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