行政書士が建設業許可業務を行うメリット!

数えきれないほどある行政書士業務の中で、許認可業務かつ建設業許可業務は王道と言われています。また、建設業許可申請において、財務諸表の作成や社会保険の加入書類など、建設業法以外の知識も必要になりますが、その分専門性も培われるため専門業務を特に決めていない方は、できた方が良い業務だと思います。

そんな建設業許可業務を行政書士が取り扱うメリットをまとめました。

建設業許可業務をオススメする理由(メリット)

建設業許可業務をオススメする理由、つまり建設業許可のメリットを4つご紹介していきます。

メリット①事務所経営が安定しやすい

許認可業務はたくさんありますが、許可の有効期限がない許認可もあります。しかし、建設業許可は許可の有効期間が5年間なので、5年に1度許可の更新申請をする必要があります。ですので、お客様と良好な関係が築けていれば、5年に1度必ず仕事が回ってくることになります。

また、建設業許可業者には毎年決算が終わると建設業の決算報告届を許可を受けた行政庁に提出することが義務付けられています。これをきちんと毎年提出することで1年に1度は仕事になるし、なにより毎年お客様と接点を持つことができます。

さらには、取締役や株主の変更、商号や所在地の変更などの届出もあるため、建設業許可を取得した後に手続き業務が発生しやすいのも建設業許可業務の特徴と言えます。

メリット②マーケットが大きい

建設業許可業務は、マーケットの大きさもオススメする理由の1つです。こちらは国土交通省で公表されている、建設業許可業者の推移です。

出典:全国の建設業許可業者数は再び増加

  • 建設業許可業者 479,383者(令和5年3月末)
  • 宅建業免許業者 129,604者(令和5年3月末)
  • 産廃業許可業者 115,418者(令和6年7月31日時点)

建設業許可業者数が圧倒的に多いことがおわかりいただけるかと思います。また、これは建設業許可を取得している方の業者数ですので、許可を欲しくても取れない業者を入れるとかなりの数になると思います。

メリット③行政書士に相談するという認識がある

建設業許可の制度は許認可としての歴史も古く、昭和24年から建設業登録が始まり昭和47年には許可制度に移行して現在に至ります。一方で行政書士法は昭和26年に公布されたので、建設業許可のことは行政書士に頼むものという認識が、建設業界に広く浸透しています。

この点、同じ行政書士業務でも、例えば相続業務は司法書士さんも税理士さんも弁護士さんも扱っているので「行政書士に頼むもの」という認識が広がってないです。また許認可系でも医療法人の設立認可は税理士が手がけていたりするケースもあるようで、どうしてもライバルの存在がちらついてしまいます。

このように、建設業許可のことは「行政書士に頼むもの」という認識が建設業者さんにあるのは、営業をしていく上でとても大きなアドバンテージになります。さらには、他士業にも「許認可=行政書士」という認識があるので、私も他士業からお問い合わせやご紹介をいただくことが多いです。

メリット④派生する行政書士業務が多い

建設業許可業務を扱っていると、派生する行政書士業務がかなり多いです。

  • 経営事項審査
  • 入札参加資格申請
  • 建設キャリアアップシステム
  • 解体工事業登録
  • 電気工事業登録
  • 建築士事務所登録
  • 測量業登録
  • 宅建業免許
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物処分業許可  等

建設業許可をお任せいただいたお客様自身に関する派生業務だけでもこれだけ出てきたので、お客様や他士業からのご紹介も入れるともっとあると思います。それだけ建設業者さんの周辺には様々な許認可が関係してくるということです。そして、これは前述したように“事務所経営が安定しやすい”ことにも繋がっていると思います。

建設業許可を取得するなら行政書士へ

行政書士が建設業許可を取り扱えるといいですが、建設業者さんも許可を取得する際に行政書士にお願いするメリットもあります!

行政書士にお願いするメリットをまとめましたので、許可取得の際は行政書士の活用もご検討ください!