建築士事務所登録と建設業許可はどんな違いがあるのかご存知でしょうか?ここでは、それぞれどのような違いがあるのか詳しくご説明していきたいと思います。
それぞれなにができるのか?
簡単に述べると下記のようにできることが異なります。
・建築士事務所登録でできること・・・建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事の指導監督
・建設業許可でできること・・・工事の請負・施工
具体的には下記のように定められています。
建築士事務所登録
建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求め応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査または官邸、建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理を行う場合は、一級建築士、二級建築士事務所、土造建築士事務所を定めて、登録を受けなければなりません。
建築業許可
建設業法に基づき一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する際に必要となる許可です。
建築士事務所登録と、建設業許可はそれぞれできることが違う為、建設業許可があるから建築物の設計ができるということにはなりません。
建築物の設計の仕事をするには、建築士事務所登録が必須となります。それが建築工事の一環としての設計であったとしても、建築士事務所登録が必要となるのでご注意ください。
それでは次に、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
建築士事務所登録の要件
- 常勤の管理建築士の配置
- 営業所の確保
- 一定の欠格要件に該当していないこと
- 法人の場合は事業目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること
建設業許可の要件
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
上記をご覧いただくと、建築士事務所登録と建設業許可の要件が違っていることが分かります。その中でもそれぞれ1.の要件についてもう少し分かりやすく解説していきます。
建築士事務所登録:管理建築士とは
管理建築士となるためには、一級建築士・二級建築士・木造建築士が管理建築士講習を受講し修了する必要があります。管理建築士講習修了証は、「管理建築士」としての講習を修了していることを求められるため、定期講習修了証では代用できませんのでご注意ください
また、管理建築士とは、その名前のとおり建築士事務所を管理する建築士のことで、 建築士事務所の登録は管理する建築士によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。
管理建築士は専任性・常勤性が求められるため、その事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行わなければなりません。休日以外の営業日は、勤務時間中その事務所への勤務が求められます。
建設業許可:経営業務管理責任者とは
経営業務管理責任者とは、営業所において対外的な営業取引に関し責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理する経験を持っている方の事です。
下記のうち、どれか一つ該当する方が、経営業務管理責任者となります。
➀常勤役員等のうち、次のa~cに当てはまる者
(a)建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する
(b)建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有する
(c)建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある
➁常勤務役員等のうち、1名が下記のa~bに当てはまる者
また、財務管理の業務経験を有する者・業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等の直接補佐する者としてそれぞれ置く者であること(1名でも可)
(a)建設業に関して、役員等として2年以上の経験があり、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験がある方(財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当する者に限る)
(b)5年以上役員等としての経験があり、また建設業に関して2年以上役員等としての経験がある方
➂上記の1~3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認定した者
まとめ
建設業許可と建築士事務所登録の違いについて紹介しました。
建設業許可と建築士事務所登録でそろぞれできることや許認可を取得するための要件も異なっています。
特に建設業許可を持っていても、建築物の設計を請け負う場合は建設業許可に加えて建築士事務所登録が必要になりますので、コンプライアンス違反になっていないようにしましょう。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。