建設業者は要注意!建設業の決算報告を忘れると許可の更新ができない!

建設業許可を取得すると、それまで請け負えなかった500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を受注できるようになります。一方で、許可業者としての立場になることで、毎年義務となる手続きがいくつか発生します。

その中でも、まず確実に対応しておきたいのが「決算報告書(事業年度終了届)」の提出です。これは毎事業年度ごとに必ず提出が必要な届け出で、忘れてしまうと将来的に許可の更新や業種追加ができなくなるといった大きなリスクも生じます。

このページでは、建設業の決算報告について、

  • 「いつ」提出するのか
  • 「だれが」作成・提出するのか
  • 提出しなかった場合のリスク

といったポイントをわかりやすく解説していきます。

建設業の決算報告は建設業許可業者が毎年負う義務です

建設業の事業年度終了届は、建設業許可を取得している事業者が、毎年、1年間の収支状況や工事実績などを都道府県に報告するための書類です。

提出期限は、事業年度(決算期)が終了してから4ヶ月以内です。

例えば、3月末決算の会社の場合、7月末が提出期限となります。一人親方(個人事業主)の場合は1月~12月の実績を翌4月末までに提出する必要があります。

事業年度が終了すると税務署への申告(確定申告)は、税理士に書類を依頼するなどしてしっかり対応されていると思います。

しかし、建設業許可を持つ事業者は、それとは別に、許可を受けている都道府県への報告義務として「事業年度終了報告書」の提出が必要です。

この建設業の事業年度終了報告書の作成・提出は税理士では対応することができないので、ご自身作成するか行政書士にお願いする必要があります。

項目内容
対象建設業許可を持つ事業者
内容収支・工事実績などの報告
提出期限事業年度終了後4か月以内
(個人事業主は翌4月末)
提出先許可を受けた都道府県の行政庁
作成者自身または行政書士
(※税理士は不可)

税務申告と同様に大切な手続きですので、提出漏れのないようご注意ください。

建設業の事業年度終了届の提出期限は事業年度終了後4か月以内

先ほど紹介したように、この事業年度終了報告書の提出期限は、事業年度(決算期)が終了してから4ヶ月以内です。

法人で建設業を営んでいる場合、事業年度終了後はまず、1か月半〜2か月ほどかけて経費や売上などを確定し、法人税の確定申告(税務署への決算申告)を行うのが一般的な流れです。

そして、建設業の事業年度終了報告書は、この税務申告書をもとに作成します。

つまり、実務上は――

  • 事業年度終了後の最初の2か月間は税務申告の準備・提出
  • その後の残り約2か月間で建設業の報告書類を作成・提出

というスケジュールになります。

「4か月ある」と油断しない

表面上は提出期限まで4か月ありますが、実際に建設業の報告書を作成できる期間は実質2か月程度しかありません。

税務申告に時間がかかる場合や、税理士からの書類の受け取りが遅れると、建設業の報告書作成にも影響が出てきます。
そのため、スケジュールには余裕を持ち、早めに準備を始めることが重要です。

建設業の事業年度終了届でお困りの方へ

「どうやって書けばいいの?」「提出が間に合うか不安…」そんなときは、お気軽に無料相談をご活用ください。

「忙しいから提出できなかった」では済まされない――

ち建設業に携わる皆さまの多くが、日々の現場対応や事務処理に追われる中で、「決算変更届(事業年度終了報告書)」の提出まで手が回らない、という現実があるかもしれません。

  • 「現場が繁忙期で手がつけられなかった」
  • 「更新の手続きは気にしていたけど、毎年の決算報告は知らなかった」
  • 「税務署には申告したし、それで十分だと思っていた」

…しかし、建設業許可業者にとって、決算変更届の提出は毎年の法的義務です。これを怠ると、建設業法第50条に基づき罰金などの処分を受ける可能性があります。もし実際に罰金刑を受けてしまった場合、建設業許可の欠格事由に該当し、現在の許可が取り消されるだけでなく、以後5年間は新たに許可を取得できなくなる恐れもあります。

忘れていた方も、今からでも間に合います!

「今まで提出していなかった…」「何をどう準備すればいいのかわからない…」そんな方でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご活用ください。

行政手続きが一切受け付けてもらえなくなる!

  • 建設業許可の更新申請ができない
  • 業種追加の申請が認められない

たとえ更新期限直前に気づいても、過去の決算報告が提出されていなければ申請自体が受け付けられません。

また、急な大型案件の受注に向けて「業種追加を今すぐ行いたい!」ということも、建設業では珍しくありません。
しかしそのときに、数年分の決算変更届を出していなかったとなれば…

  • まずは過去の資料をかき集めるところからスタート
  • 手続きに余計な日数やコストがかかる
  • 契約締結や着工に間に合わず、受注を逃すリスク

チャンスが目の前にあるのに、基本的な手続きの不備でそれを逃す――
そんな悔しい事態は避けたいはずです。

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建設業の決算報告を提出済み・未提出が公開されている

許可を受けた自治体によっては、建設業の決算報告の提出状況をインターネット上で公開しています。そのため、未提出であることも、誰でも簡単に確認できてしまいます。
こうした状況から、法令順守(コンプライアンス)を重視する発注者や元請業者が、下請業者の届出状況まで細かくチェックすることが多くなっております

特に近年は、建設業界全体でコンプライアンス意識が高まり、たとえ許可そのものが有効であっても、必要な届出を怠っている業者に対しては「信頼性に欠ける」と判断され、仕事の依頼が来なくなるケースも実際に発生しています

実際に弊社でも、発注者や元請業者から、下請業者に対して「法令順守がされていることを示す誓約書」の作成や、「届出が適切に行われているかどうか」の確認を求められるケースが増えています。
このように、単に建設業の許可を持っているというだけでなく、その許可を適切に維持・運用しているかどうかが、受注機会の獲得においてますます重要視される時代になっているのです。

今からでも間に合います!

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決算変更届に必要な書類一覧

建設業の決算変更届を提出するには、工事実績や財務状況に関する書類を建設業法に基づいた形式で整える必要があります。
以下に、法人・個人(個人事業主)それぞれに必要な書類と、作成時の注意点をまとめました。

【法人の場合】必要な書類一覧

書類名備考
決算変更届出書様式
工事経歴書対象年度の工事実績を記載。契約書や請求書等を元に作成
直前3年の工事施工金額工事の種類ごとに金額を分類・記載
今後の業種追加時に非常に重要
貸借対照表税務申告書の内容を建設業法に基づいた科目に振り分けて作成
損益計算書
完成工事原価報告書工事にかかった原価(材料費・外注費など)を記載
株主資本等変動計算書資本金等の変動を記載
注記表財務諸表を補足する重要な情報を記載
事業報告書
納税証明書知事許可:法人事業税
大臣許可:法人税

【個人の場合】必要な書類一覧

書類名備考
決算変更届出書様式
工事経歴書対象年度の工事実績を記載。契約書や請求書等を元に作成
直前3年の工事施工金額工事の種類ごとに金額を分類・記載
今後の業種追加時に非常に重要
貸借対照表税務申告書の内容を建設業法に基づいた科目に振り分けて作成
損益計算書
完成工事原価報告書工事にかかった原価(材料費・外注費など)を記載
株主資本等変動計算書資本金等の変動を記載
注記表財務諸表を補足する重要な情報を記載
納税証明書知事許可:個人事業税
大臣許可:所得税

建設業の決算報告に関して~FAQ~

Q
提出しなかったらどうなりますか
A

事業年度終了報告書を提出していないと更新申請や業種追加申請は一切されません。結果として許可更新ができず失効してしまう可能性があります。

Q
提出期限を過ぎていても提出することはできますか?
A

提出することはできますが、追加で様々な書類を求められるケースがあります。提出期限を過ぎてしまったら、ご自身で対応するのでなく専門の行政書士へご相談いただくことを強くおすすめします。

Q
簡単な手続きですか?
A

見た目は単純な書類提出に見えますが、実際には決算書や工事経歴の内容チェック、添付書類の作成など、専門的な知識と経験が必要です。記載ミスがあると、実務経験として認められず業種追加申請ができないケースもあります。

Q
手続き完了までに、総額はいくらくらいかかりますか?
A

弊社手数料は作成・提出を手続き完了まで 4万円(税別)+実費でサポートしております。実費には納税証明書発行料や郵送料などが含まれ、通常2千円~3千円程度です。

事業年度終了届の提出は絶対に忘れてはいけません!

建設業に携わる皆さまは、日々の現場作業や事務処理に追われ、「事業年度終了報告書の作成や提出まで手が回らない…」ということも少なくないと思います。

しかし、この報告書を提出しなければ、建設業許可の更新や業種の追加ができなくなります。最悪の場合、許可そのものを失うリスクさえあるのです。

「うっかり提出し忘れていた…」そんな小さなミスが、大きな損失につながることも。

「自分でできるか不安」「時間が足りない」と感じている方は、迷わずウィルホープ行政書士事務所へご相談ください。手続きのミスや遅延を防げるだけでなく、本業に集中できる環境も手に入ります。