一人親方だけど、建設業許可って取れるの?
このような疑問を持つ方は少なくありません。なんと、一人親方(個人事業主)でも一定の条件を満たせば、建設業許可を取得することは可能です。
建設業許可は、法人・個人を問わず取得可能な制度です。一人で現場に出ている個人事業主でも、許可の取得が認められているため、「一人親方だから取れない」ということはありません。
このページでは、以下の2つの要件について、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の申請を中心に、具体的な“裏ワザ”をご紹介します。
- 経営業務の管理責任者の要件クリアの方法
- 専任技術者の要件の工夫した立証方法
書類がそろわなくても諦めないでください。
「それでも許可取得の道があるのか?」を、事例をもとにわかりやすく解説していきます。
個人事業主が建設業許可を必要になるタイミング

建設業許可が必要となるのは、1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上の建設工事を請け負うときです。
この金額には材料費なども含まれるため、住宅リフォーム工事や外構工事などで知らないうちに500万円を超えるケースも多く見られます。
そのため、個人事業主でも「自分には関係ない」と思っていると、知らないうちに無許可工事を行ってしまっていた…というリスクも。
個人事業主の建設業許可取得は珍しくない
「建設業許可はハードルが高い」と思われがちですが、実は建設業許可を持っている業者の約14%が個人事業主です。
つまり、すでに多くの個人事業主が建設業許可を取得し、仕事の幅を広げているのです。
許可の有無が仕事の受注に影響することも
最近では、元請業者や施主から「建設業許可を持っているか」の確認があることも増えてきました。
許可がないことで仕事を断られたり、元請との取引が難しくなったりするケースもあるため、今後の売上拡大を考えるなら早めの取得を検討するのがおすすめです。
少しでも建設業許可を検討されている方へ
建設業許可は要件が複雑ですので、行政書士など専門家への相談をおすすめします。今すぐ[無料相談フォーム]からご相談ください。
建設業許可の2大要件

資産要件以外にハードルが高い建設業許可の2つの要件があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
それでは、詳しく見ていきましょう!
経営業務の管理責任者の要件について

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
5年以上の経営経験(役員経験)というのは、”クリアする条件”も”それを証明する書類”もかなり高いハードルです。
今回は個人事業主で長年建設業を行っていた想定で解説いたします!
個人事業主で5年以上経験があるケース
建設業許可がない個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。
| 都道府県 | 個人事業主の経験 |
|---|---|
| 東京都 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 神奈川県 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) |
| 埼玉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 千葉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) |
<工事実績証明について>
工事に関する請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。
入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです!
請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!
専任技術者の要件について

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
資格を持っていれば、それだけでクリアです!
一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!
資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法
実務経験の証明方法は、個人事業主時代の10年間の実務経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。
個人事業主時代の10年間を証明する方法
建設業許可がない個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
| 都道府県 | (元)個人事業主の経験 |
|---|---|
| 東京都 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 神奈川県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |
| 埼玉県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 千葉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) |
工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。
例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
建設業許可のある前職で10年間経験を積んだ場合
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、前職から許可通知書をもらうことができないケースもあると思います。
ウィルホープ行政書士事務所では、「前職からの協力を得られない方」が非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!
建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合
許可のない前職での経験の場合は、前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の会計資料などを入手する必要もあるので、正直諦めるほうが良いことが多いです。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です
建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。
建設業許可取得に関して~FAQ~
- Q各都道府県で審査内容は同じですか?
- A
実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。
- Q経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?
- A
取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。
- Q許可取得までの所要期間はどれくらいですか?
- A
申請から約1カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。
- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
- A
もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。
- Q建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?
- A
建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。









