【サーバー構築×就労ビザ】外国人採用を目指すためのポイントを行政書士がまるっと解説

「自社のサーバー管理やクラウド移行を外国人の専門家に任せたい」
「インフラエンジニア(サーバー構築)として採用するが、技人国ビザは通るのか?」

DX化が進む中、インフラを支えるサーバーエンジニアの需要は爆発的に増えています。このサーバー構築業務で外国人を雇用する場合、在留資格は「技術・人文知識・国際業務(技人国)」が一般的です。

IT系は学歴との関連性が高い業種ですが、最近の入管審査では「本当に高度なサーバー構築業務を行っているのか?」「ただのデータ入力やテスト作業ではないか?」という点が厳しくチェックされます。

このページでは、サーバー構築業務を担う外国人を採用するための在留資格申請をご紹介します。しかし、採用責任者・担当者さまにとって様々ポイントをチェックする必要があり時間も労力もかかります。そのため、お困りごとであれば一度ウィルホープ行政書士事務所へご相談ください!5分ほどで在留資格の取得可能性を判断させていただきます!

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アプリ開発業務を担う外国人に技術・人文知識・国際業務ビザは該当するか?

原則として、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ではこのような業務が認められます。

  • サーバー設計・構築:物理サーバーや仮想サーバー(VMware等)の設計、OS(Linux/Windows Server)のインストール・設定。
  • クラウドインフラ構築:AWS、Azure、GCPなどのパブリッククラウドを用いたインフラ環境の設計・デプロイ。
  • ネットワーク設計:ルーター、スイッチ、ファイアウォールの設定や、VLAN・VPNの構築。
  • 負荷分散・冗長化構成 ロードバランサーの設定や、システムの高可用性を担保するための設計。
  • セキュリティ基盤の構築:IDS/IPS、WAFの導入、アクセス権限の管理や暗号化設定。

入管がチェックする“グレーゾーン”

一方で、「単純作業」や「ルーティン業務」がメインとなってしまうと、不許可になるリスクがあります。

  • サーバーの監視(モニターを見て異常を報告するだけ)
  • 物理的な配線作業や、サーバーラックの運搬・設置のみ
  • PCやサーバーのキッティング(マニュアル通りの初期設定のみ)
  • ヘルプデスク(パスワードリセットなどの定型対応のみ)

つまり、サーバー構築業務として採用しても、実際は誰でもできるような事務作業員だと“アウト”です。この点は、職務内容をしっかり分けて説明することが大切です。

サーバー構築業務を担う外国人で就労ビザを取得するためには

サーバー構築業務で外国人を採用する場合、就労ビザ(種別:技術人文知識国際業務)を取得する必要があり、主に次のような要件があります。

  • 学歴は海外か日本の大学卒業or日本の専門学校卒業以上or10年間の実務経験
  • 学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
  • 企業の経営状態が良好
  • 外国人を雇用する理由
  • 給与の水準が日本人と同等かそれ以上
  • 過去の在留状況が良好であること

申請するためには、学歴などの条件が必要で、満たしていない場合は不許可となります。要件を詳しく見ていきましょう!

学歴は海外か日本の大学卒業or日本の専門学校卒業以上or10年間の実務経験

海外の大学卒の場合は「日本の大学卒に相当する」ということを証明する必要があり、海外の専門学校卒では、学歴の条件は満たせません。必要となる学歴を満たせない場合、実務経験(職歴)が10年以上あることで条件を満たすことができます。

<学歴要件>

・日本もしくは海外の大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

・日本の専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。海外の専門学校卒業は対象外になってしまうので注意が必要です。

実務経験>

・10年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます

学歴(職歴)と業務内容の関連性がある

アプリ開発業務を担う外国人が就労ビザを取得するためには、職務内容学歴(職歴)が業務内容に関連性が必要です。

情報工学・通信工学専攻

ネットワーク論、オペレーティングシステム論、セキュリティ演習などの履修科目と、実際のサーバー構築業務をリンクさせます。

▼電気・電子工学専攻

ハードウェアの知識を活かしたデータセンター内のインフラ管理として構成します。

経済学・商学・経営学専攻(文系)

「ITコンサル」という側面から、ビジネス知識とITの関連性をアピールにします。

ポイントは、学部名よりも、授業内容が業務と関連しているかが重視されます。

企業の経営状態が良好

外国人を採用して就労ビザを申請する際、受け入れ企業の経営状態が安定しているか も審査のポイントになります。
通常は決算報告書を提出し、会社の財務状況や事業の継続性が確認されます。

  • 安定した企業:黒字や健全な財務状況であれば問題ありません
  • 赤字や新設会社:大幅な赤字や実績のない新設会社でも、就労ビザが取れないわけではありません

重要なのは、「今後の事業計画」や「黒字化の見通し」を明確に説明できるか。たとえば、事業計画書を作成して、会社の成長ビジョンや採用した外国人材の役割を示すことで、審査はぐっとスムーズになります。

なお、企業の経営状態によって、企業の必要書類が大きく異なります!

上場企業

上場していれば、非常に安定している企業と判断されております。そのため、企業が準備する書類は上場していることを証明する書類(例えば四季報のページ等)を準備すればOKです。

▼必要書類

  • 上場していることを証明する書類(例えば四季報のページ等)

1年間の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業

1年間で1,000万円以上の所得税を源泉徴収している企業は、少なくとも「従業員30人〜50人規模」以上の中堅企業であることが一般的です。もちろん、従業員給与の金額によってこちなりますが、平均的な年収水準であれば、社会保険料控除後の課税所得を考えると、100人以上の規模になるとほぼ確実に1,000万円を超えてきます。

この規模での会社は上場企業ほどではないですが、安定している企業と判断されます。

▼必要書類

  • 前年分の法定調書合計表

1年間の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業

源泉徴収税額が1,000万円未満の企業は日本で最も多いです。企業安定経営状態を決算報告書などをしっかり確認して、外国人を雇う余裕があるかチェックされます。

会社規模としては、従業員が5人~40人ほどで、家族経営にプラスして数名の従業員を雇っているケースや設立から数年経ち、売上は上がっているがまだ従業員数がそれほど多くないスタートアップ企業などです。

▼必要書類

  • 外国人労働者との雇用契約書
  • 役員であれば役員報酬を決議した株主総会議事録
  • 会社謄本
  • 事業パンフレットなどの事業内容が明確にわかる書類
  • 事業計画書(特に新規事業や赤字決算の場合に重要)
  • 直前期の決算報告書

在留資格の申請は、原則として外国人本人もしくは行政書士が行います。もし行政書士に依頼しない場合は、会社の大切な決算報告書や事業計画書を外国人に手渡さなければならないという問題が発生します。

役員報酬額や会社の利益率など、まだ在留資格を取得できていない外国人採用候補者に経営の機密情報を渡すことに抵抗がある経営者さま・採用担当者さまも多いはずです。

少しでも抵抗がある方は一度ウィルホープ行政書士事務所へご相談ください!

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外国人を雇用する理由

外国人労働者を日本で採用する際、就労ビザの申請には 「なぜその外国人を採用する必要があるのか」 という理由が必要です。

「いい人がいたから採用したい。でも、理由は『人手が足りないから』でいいよね?」 そう思っている採用責任者・担当者さま、その採用理由では在留資格申請で不許可になる可能性が高いです。

在留資格申請において、この採用理由が最も重要なポイントです。

高度な専門性の証明・日本人にはできない理由・企業の成長戦略などを理論的に整理する必要があります。

もちろん、高度な人材を採用する以上、給与水準が日本人と同等もしくは日本人以上に設定する必要もあります。外国人だからという理由で給与を低い水準に設定してしまうと、間違いなく不許可になると思った方がよいでしょう。

過去の在留状況が良好であること

「素行善良要件」とは法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。

普段の生活の中で、人に迷惑をかけずに生活していますか?ということです。

▼具体例

  • 日本の法律に違反して、懲役、禁錮又は罰金刑を受けていないこと。
  • 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。
  • 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること、もしくはオーバーワークをしていないこと。

等があげられます。

この他にも、素行善良要件のケースはたくさん考えられますが、ケースバイケースで判断されるため明確な基準は存在しませんが、法律に違反するような行動をしていなければ、特に心配する必要はありません。

就労ビザの申請方法は2パターンある

就労ビザ(種別:技術人文知識国際業務)の取得方法は、新規申請と変更申請の2パターンに分けられます。

  • 就労ビザの新規申請(海外から日本で働く場合)
  • 在留資格の変更申請(在留資格を切り替える場合)

状況によって手続きの流れが異なるため、外国人がどちらに当てはまるかを事前に把握しておくことが大切です。

就労ビザを新規に取得する際の流れ

外国人が来日して新たに就労を始める際には、受け入れ先の企業側(行政書士を含む)が申請取次人として就労ビザを出入国在留管理局へ申請する必要があります。

▼流れ

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格認定証明書が代理人に交付される
  3. 在留資格認定証明書を外国人本人に送付
  4. 外国人本人が在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(査証)を申請
  5. 在外日本公館にてビザ発給

就労を希望している本人はまだ海外にいるうちに手続きを進めなければならないため、企業や行政書士が代わりに手続きをおこないます。一般的な手続きにかかる時間は、3ヵ月程度です。

在留資格を変更する際の流れ

すでに留学生ビザなどで日本に滞在している外国人が学校を卒業して、ITエンジニア就労ビザを取得する場合、在留資格を留学生ビザ→就労ビザに変更する必要があります。

在留資格を変更して就労ビザを取得する場合は、本人か行政書士が出入国在留管理局へ申請します。申請の流れを確認しておきましょう。

▼流れ

  • 在留資格資格変更許可の申請
  • 結果が通知される
  • 在留カードを受け取る

申請から許可までには30日以上かかることがある

外国人を海外から呼び寄せて採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。留学生の在留資格を変更して採用する場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。

「在留資格認定証明書交付申請」は約60日程度、在留資格変更許可申請は40日~60日程度かかります。

審査に時間がかかるため、なるべく申請準備をスムーズに進め早めの申請をおススメします!

ウィルホープ行政書士事務所のサポート料金

就労ビザを取得するためには、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、受け入れ企業の経営状態や採用後の職務内容も重要な審査ポイントになります。
そのため、ビザ申請では「人」と「会社」それぞれの状況を丁寧に整理していくことが欠かせません。

当事務所では、確実な許可取得を目指しつつ、無理のない費用負担でサポートできるよう体制を整えております。
外国人採用をご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

▼在留資格認定証明書交付申請

内容海外から外国人を呼び寄せる手続き
報酬額(税抜)¥100,000~180,000

▼在留資格変更許可申請

内容留学ビザ→就労ビザなどに在留資格を変更する手続き
報酬額(税抜)¥80,000~¥150,000
登録免許税¥5,500or¥6,000

▼在留資格更新申請(転職なし)

内容留学ビザ→就労ビザなどに在留資格を変更する手続き
報酬額(税抜)¥80,000~¥150,000
登録免許税¥5,500or¥6,000

▼在留資格更新申請(転職あり)

内容留学ビザ→就労ビザなどに在留資格を変更する手続き
報酬額(税抜)¥80,000~¥150,000
登録免許税¥5,500or¥6,000

就労ビザには行政書士のサポートが不可欠です

就労ビザを取得するための注意点をご紹介しましたが、このページの注意点を全てクリアできれば就労ビザが取得できるわけではありません!また、他にも気を付けなればいけない条件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 不許可になってしまい想定時期に業務スタートができない
  • ミスマッチの外国人を採用してしまった

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、採用開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

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