建設業許可を取得する際、「責任者」とされる立場の人が複数登場します。たとえば・・・
これらの責任者には「常勤していること」=常勤性が求められます。
そして今までは、その常勤性の証明として「会社名入りの健康保険証」が一般的に使われていました。
しかし、健康保険証が廃止される…!
2024年12月2日からは、健康保険証が廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。
これにより、「会社名が印字された保険証」が今後新たに発行されなくなります。
この記事では、建設業許可で求められる「常勤性」の基本から、マイナ保険証導入後の対応方法・必要書類・注意点までを解説します。
そもそも「マイナ保険証」とは?

デジタル庁によると、2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行は停止され、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」が原則となります。
- 医療機関・薬局ではマイナ保険証の利用が基本に
- 現行の健康保険証は最大1年間の経過措置で2025年12月まで使用可能
- 2026年以降はマイナ保険証のみが有効
建設業許可における「常勤性」とは?
建設業許可では、以下のような責任者に対して「常勤」であること(常勤性)が要件となります。常勤とは主たる営業所において、休日・休業日を除くすべての営業日に、所定の時間、職務に従事している状態のことです。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変です
常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」で証明していました。しかしマイナ保険証に移行後に入社した方や令和7年12月以降は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。
※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」に他社の給料等の情報が載っていることも多いです。その場合は常勤性が認められないことが多いので非常に”やっかい”です。
また、以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる有資格者を名義貸しのような方法でも建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止された関係で常勤証明に関してはかなり厳しくなりました。”証明書類が揃えられるか不安”など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
建設業許可を行政書士に依頼するメリット
これまで健康保険証1枚で済んでいた常勤性の証明が、今後は複数の書類を用意する必要があり、会社や申請者の事務的負担が増える可能性があります。
また、常勤性の証明書類について正しく理解していないと、かえって「常勤ではない」と判断されてしまう恐れもあります。そうなると、建設業許可の更新や業種追加の申請ができなくなってしまうリスクがあります。
このような点からも、建設業許可に関する手続きに不安がある場合は、専門知識と実務経験のある行政書士に相談することをおすすめします。誤解や書類不備を防ぎ、スムーズな申請につなげることができます。
健康保険証廃止後の常勤性証明方法のまとめ
建設業許可申請には常勤性の確認以外にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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