【建設業許可】健康保険証廃止で常勤性証明はどうなる?

建設業許可において、責任者と呼ばれる人がかなり多く登場します。常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者、令3条の使用人などです。そして、その責任者は常勤性問われます。

いままでは常勤性の証明方法として、会社名の入った健康保険証で行っていましたが、2024年12月2日より健康保険証がマイナ保険証になることで、新たに健康保険証発行がされなくなります。

そのため、2024年12月2日以降に責任者を採用した場合に、どのように常勤性を証明するのでしょうか?

このページでは健康保険証からマイナンバーカードへ変わってしまった場合の常勤性の証明方法を解説します。

そもそもマイナ保険証(マイナンバーカード)って?

デジタル庁によれば、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みであるマイナ保険証へ移行して、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。

原則として、医療機関・薬局を利用する場合は、マイナ保険証を利用することになります。

2024年12月2日時点において、有効な健康保険証は、最大で1年間有効となる経過措置も設けられていますが、2026年からはマイナ保険証だけが有効となります。

建設業許可の常勤性について

建設業許可では、経営業務管理責任者や専任技術者などを中心に常勤性の要件があります。

「常勤」とは原則として主たる営業所において、休日・休業日を除き、毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

そして、常勤性を会社名の記載された健康保険証のコピーを提出することで証明することができました。

しかし、マイナ保険証(マイナンバーカード)では勤務先が表示されなくなりますので、常勤性を証明書などで行うことになります。

身近な健康保険証では常勤性を証明できなくなるために申請者にとって負担になる可能性があります。

常勤性の代替証明方法

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県では、健康保険証が有効(2025年12月まで)であれば、会社名の記載された健康保険証で常勤性を証明できますが、2024年12月以降に入社した責任者では、健康保険証は発行されないので、下記書類で証明する必要があります。

なお、2024年11月現在では、健康保険証以外の書類で常勤性を証明する方法を正式には公開しておりませんが、いままでの経験上で記載しております。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

▼法人役員の常勤性を証明する方法

  • 直近決算の法人税の確定申告書役員報酬手当及び人件費等の内訳書

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届出

いずれにしても、今までは健康保険証のみで常勤性を証明できましたが、少し複雑な書類が必要になりますので、会社としても行政書士としても関連知識が必要になるのではないでしょうか?

建設業許可を行政書士に依頼するメリット

建設業許可のための書類作成や申請まで全てを自身で1から全て実施する建設業者もいます。

建設業許可申請書類や申請をしていく中で、建設業やその許可について知識を身につけていけるなど自身で実施するメリットもあります。一方で、分からない中で実施するため誤りや抜け漏れなどが起こる可能性もあります

その結果、書類作成から申請までに必要以上の期間が掛かる、最悪行き詰まって滞留してしまうこともあります。

建設業許可の取得を自ら書類作成から開始し許可申請にかかる期間は2ヶ月より長い期間がかかる可能性がありますす

専門性と実務経験が豊富な行政書士に依頼すれば、建設業許可の書類作成から許可申請までの期間は1ヶ月程度ですので、これによって申請までの期間を短縮することにより、結果的に早く許可が取得できるケースが多いです。

また、建設業許可取得後も、更新や業種追加など今後も会社が続き事業が続く限り申請も必要になります。

また、これらの申請以外にもなにか事情に変更があれば逐一それを報告しなければなりません。

そういった手続きををざっとまとめると以下のとおりです。

・重要事項変更の際の変更届提出
・事業年度終了ごとの決算報告(決算変更届)
・許可更新(5年に1度)
・業種追加申請(随時)
・経営事項審査

こういった場面で建設業に詳しい行政書士とのつながりを持っておけば、すぐに最新の情報をもとにアドバイスを受けることが出来ます。

また、2019年のような法改正があった年でも、建設業法何が変わったの?!どんな影響があるの?!とすぐに聞けるようになります。

マイナ保険証へ変わった場合の常勤性証明方法のまとめ

2024年12月2日より健康保険証がマイナ保険証になることで、建設業許可の責任者の常勤性証明方法が複雑化する可能性が高いです。

すでに、会社名の記載されている健康保険証を持っている場合は、最長1年間はこの保険証が有効なので、それを提出することで常勤性を証明することができますが、2024年12月2日以降に採用された方は、健康保険証は発行されませんので、どのような方法で常勤性を証明するか事前にチェックする必要があります。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。