【令和6年12月~】保険証廃止で建設業許可の「常勤性」はどう証明する?

建設業許可を取得する際、「責任者」とされる立場の人が複数登場します。たとえば・・・

  • 経営業務の管理責任者(経管)
  • 専任技術者
  • 令3条の使用人(支店責任者など)

これらの責任者には「常勤していること」=常勤性が求められます。
そして今までは、その常勤性の証明として「会社名入りの健康保険証」が一般的に使われていました。

しかし、健康保険証が廃止される…!

2024年12月2日からは、健康保険証が廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。
これにより、「会社名が印字された保険証」が今後新たに発行されなくなります。

この記事では、建設業許可で求められる「常勤性」の基本から、マイナ保険証導入後の対応方法・必要書類・注意点までを解説します。

そもそも「マイナ保険証」とは?

デジタル庁によると、2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行は停止され、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」が原則となります。

  • 医療機関・薬局ではマイナ保険証の利用が基本に
  • 現行の健康保険証は最大1年間の経過措置で2025年12月まで使用可能
  • 2026年以降はマイナ保険証のみが有効

建設業許可における「常勤性」とは?

建設業許可では、以下のような責任者に対して「常勤」であること(常勤性)が要件となります。常勤とは主たる営業所において、休日・休業日を除くすべての営業日に、所定の時間、職務に従事している状態のことです。

  • 経営業務の管理責任者(経管)
  • 専任技術者
  • 令3条の使用人(営業所の責任者)

常勤性の代替証明方法

今までは、会社名が記載された健康保険証のコピーで常勤性を証明するのが一般的でした。

しかし…健康保険証がなくなるとどうなる?

マイナ保険証(マイナンバーカード)には勤務先情報が記載されていないため、それだけでは常勤性を証明できません。

そのため、今後は別の書類を組み合わせて常勤性を証明する必要があります。各都道府県によって証明書類が異なりますが、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県には下記のような書類が一般的です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

▼法人役員の常勤性を証明する方法

  • 直近決算の法人税の確定申告書役員報酬手当及び人件費等の内訳書

採用直後の常勤性証明はこれ!

採用して間もない場合、まだ手元に書類がそろっていないケースもあるでしょう。そういったとき、以下の書類が「最初に準備しやすい証明書類」です。

  • 資格取得確認および標準報酬決定通知書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届

いずれにしても、今までは健康保険証のみで常勤性を証明できましたが、少し複雑な書類が必要になりますので、会社としても行政書士としても関連知識が必要になるのではないでしょうか?

建設業許可を行政書士に依頼するメリット

これまで健康保険証1枚で済んでいた常勤性の証明が、今後は複数の書類を用意する必要があり、会社や申請者の事務的負担が増える可能性があります。

また、常勤性の証明書類について正しく理解していないと、かえって「常勤ではない」と判断されてしまう恐れもあります。そうなると、建設業許可の更新や業種追加の申請ができなくなってしまうリスクがあります。

このような点からも、建設業許可に関する手続きに不安がある場合は、専門知識と実務経験のある行政書士に相談することをおすすめします。誤解や書類不備を防ぎ、スムーズな申請につなげることができます。

健康保険証廃止後の常勤性証明方法のまとめ

当事務所では、建設業許可に精通した行政書士が、
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