
建設業許可を取得したいけど、施工管理技士などの資格がないから許可をとれないと思っている方も多いのではないでしょうか?
実は、特別な資格がなくても、許可を受けようとする建設業種を10年以上の実務経験を証明できれば建設業許可を取得できる可能性があります!
このページでは、弊社代表が実際に特別な資格がなくても、10年間の実務経験を証明して千葉県で塗装工事業の建設業許可を取得した方法などご紹介させていただきます。
「資格なし・学科なし」でも塗装工事の建設業許可を!
まずは、10年実務で建設業許可を取得した時の相談内容等を紹介していきます!
<許可取得概要>
営業所所在地:神奈川県
業種:神奈川県知事一般建設業・塗装工事
<経営業務の管理責任者>
代表取締役(会社10年)
<専任技術者:候補者>
代表取締役(会社10年)
<相談内容>
Q:一戸建ての自宅を本店所在地として登記しており、他に事務所がなくても、建設業許可は取得できるのか?
→自宅兼事務所でも居住スペースと事務スペースが部屋で明確に分離している場合には営業所として認められる場合があります。この相談ケースは明確に分離されており、営業所と認められると判断しました。
〇事務所として認められるケース

×事務所として認められないケース

Q:「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の候補者が外国籍でも大丈夫か?
→「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になることができる条件を満たしていれば、外国籍であっても認められます。
Q:在留資格の関係で現場作業ができないが、10年間の実務経験は使用できるか?
→10年間の実務経験は現場での作業のみを指すわけではなく、品質管理や設計技術者として従事した経験も認められるので、「監理」をメインにしていても10年間の実務経験を証明できると判断しました。
ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
- 500万円以上の財産要件を満たしている
それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!
要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。
今回の相談のケースでは会社を設立して約10年経過していたので、「1.建設業に関して5年以上取締役として経験のある者」がクリアしていました。
建設業に関して5年以上取締役として経験のある者の証明方法
今回建設業を取得しようと思っているので、建設業許可がない会社で取締役経験が5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は建設業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった書類の提出です。
▼必要書類の一例
必要書類 | |
---|---|
法人役員の 経験 | ①登記事項証明書 + ②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に建設業とわかるものに限る) (必要年数分) |
まず、取締役経験は履歴事項全部証明書と閉鎖事項全部証明書に登記されているのですぐにクリアできました。
その次に、建設業を営んでいた経験の証明としては、一番スムーズな方法は確定申告書の業種欄に塗装工事業などが記載されていることですが、今回は貿易業と書かれており、証明書類としては不十分でした。
そのため、請求書+入金記録で証明することにしました。下請け(2次や3次)で工事に入ることが多いとのことで、契約書や注文書ではスムーズに進まないと判断したからです。
請求書はエクセルデータで作成していたので、すべてデータで残っていました。入金記録も会社設立時から通帳が残っていたのでこれらでクリアすることができました。
神奈川県の場合は1年ごとに請求書+入金記録のセットを1件でクリアできるので、一都三県の中では比較的クリアしやすいです!
これで、まずは、経営業務の管理責任者の要件はクリアです。
要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
今回は国家資格や指定学科を卒業していなかったので、「4.10年以上の実務経験がある」をクリアする方法で申請を進めていきました。
10年以上の実務経験の証明方法
建設業許可がない会社で許可を取得しようとする建設業業種について10年以上営んできた場合、①該当する工事を行っていた証明、かつ、②その期間その会社に所属していたことを証明しなければいけません。
① 該当する工事を行っていた証明 | 工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に建設業とわかるものに限る) (必要年数分) |
② その期間、会社に所属していた証明 | 履歴事項全部証明書、健康保険証、 厚生年金の被保険者記録回答票など |
<①該当する工事を行っていた証明>
先ほどの経営業務の管理責任者と同じように、請求書+入金記録で証明を行いました。
また、専任技術者の10年実務では、工事請負契約書で塗装工事か確認できる必要があります。
今回は請求書内に基本的に「外壁塗装工事」と書かれていたので、スムーズに申請することができました。
<②その期間、会社に所属していた証明>
神奈川県の場合は、取締役に登記されている期間は所属を認めているので、履歴事項全部証明書で10年間の所属確認を行いました。
これで、専任技術者の要件もクリアです!
最後に財産要件を確認していきましょう。
要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
資本金を500万円以上しなければ財産要件を満たすことができないと思われている方が多いですが、資本金500万円=財産要件クリアではありません。
また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。
①自己資本が500万円以上あることを証明
自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。
具体的には、直前期の決算報告書内の貸借対照表のうち、「純資産の部」の金額をいいます。資本金や資本剰余金、利益剰余金や繰越利益剰余金といった項目が並んでいると思いますが、これらの合計額が自己資本ということになります。
したがって、資本金が100万しかなくても、利益剰余金(今までの利益金)が400万円以上あれば、自己資本合計が500万以上となり、財産要件はクリアできるというわけです!
この会社は自己資本が決算報告書で500万円以上あることが証明できたので、特別追加書類なくクリアできました。
初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!
初回相談から建設業許可申請までは約1カ月くらいだと思います。
※年末年始を挟み、途中本国に帰国もしてしまったので、実質お客様と連絡が取れた期間は2週間くらいでした。
建設業許可を勝ち取る方法:まとめ
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。
なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。神奈川県で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。