【埼玉県・建設業許可】10年実務をクリア!資格がなくても電気通信工事業を取得した事例をご紹介

建設業許可を取得したいけど、施工管理技士などの資格がないから許可をとれないと思っている方も多いのではないでしょうか?

実は、特別な資格がなくても、許可を受けようとする建設業種を10年以上の実務経験を証明できれば建設業許可を取得できる可能性があります!

このページでは、弊社代表が実際に特別な資格がなくても、10年間の実務経験を証明して千葉県で塗装工事業の建設業許可を取得した方法などご紹介させていただきます。

「資格なし・学科なし」でも電気通信工事の建設業許可を!

まずは、10年実務で建設業許可を取得した時の相談内容等を紹介していきます!

<許可取得概要>

営業所所在地:埼玉県

業種:埼玉県知事一般建設業・電気通信工事

<経営業務の管理責任者>

代表取締役(個人事業主5年+会社5年)

<専任技術者:候補者>

代表取締役(個人事業主5年+会社5年)

<相談内容>

Q:NTTの下請として一般家庭へ光ファイバーやルーターなどを設置する工事だけど、電気工事なのか、電気通信工事なのかわからない。

→光ファイバーやルーターなどを設置する工事はいわゆる「弱電工事」と言われ、電気通信工事に該当すると判断。

Q:申請会社だけでなく、個人事業主の経験も10年実務に使用できるのか?

→申請会社では、設立して約5年+個人事業主としても5年間、ずっと電気通信工事を行っていました。10年間の実務経験は「通算」することができるので、当時の書類が残っていれば10年間の実務経験を証明できると判断しました。

Q:個人事業主時代の税務署印の押された確定申告書がないと、申請できないと過去言われたけど、どうしたらいい?

→東京都や神奈川県では税務署印の押された確定申告書が必要ですが、埼玉県であれば不要のケースもあります。今回のケースでは、個人から法人成なので不要なケースに該当すると判断しました。

ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
  3. 500万円以上の財産要件を満たしている

それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!

要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。

今回の相談のケースでは会社を設立して約5年経過していたので、「1.建設業に関して5年以上取締役として経験のある者」がクリアしていました。

建設業に関して5年以上取締役として経験のある者の証明方法

今回建設業を取得しようと思っているので、建設業許可がない会社で取締役経験が5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は建設業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼必要書類の一例

必要書類
法人役員の
経験
①登記事項証明書
+
②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件)

まず、取締役経験は履歴事項全部証明書と閉鎖事項全部証明書に登記されているのですぐにクリアできました。

その次に、建設業を営んでいた経験の証明としては、工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録などを証明します。下請け(2次や3次)で工事に入ることが多いとのことで、契約書や注文書ではスムーズに進まないと判断し、請求書+入金記録で証明を行いました。

過去の請求書がどこに保管しているかわからないとのことでしたが、決算報告をする際に税理士に請求書(コピー)を渡していたので、税理士経由で法人設立から申請時点までの請求書を用意することができました。

入金記録は銀行から取引明細を発行してもらえました。

請求書内には現場名や工事内容(アクセス工事)と記載されていたので、経営業務の管理責任者の要件はクリアです。

要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。

今回は国家資格や指定学科を卒業していなかったので、「4.10年以上の実務経験がある」をクリアする方法で申請を進めていきました。

10年以上の実務経験の証明方法

建設業許可がない会社で許可を取得しようとする建設業業種について10年以上営んできた場合、①該当する工事を行っていた証明、かつ、②その期間その会社に所属していたことを証明しなければいけません。

①
該当する工事を行っていた証明
工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件)
※該当する工事が分かる必要があります。
②
その期間、会社に所属していた証明
健康保険証、厚生年金の被保険者記録回答票
※個人事業主の場合は確定申告書(税務署印のあるもの)

<①該当する工事を行っていた証明>

先ほどの経営業務の管理責任者と同じように、請求書+入金記録で証明を行いました。しかし、通帳はなかったので、銀行から取引明細を発行してもらいました。

都市銀行と信用金庫では、取引明細の発行可能期間が変わるので注意が必要です!

また、専任技術者の10年実務では、工事請負契約書で電気通信工事か確認できる必要があります。

工事名にアクセス工事と記載されており、想定はしていたのですが、行政からアクセス工事=電気通信工事を証明を求めらました。この相談のケースは請求書+材料費一覧が残っており、その材料費一覧にLANケーブルやルーター機器などが記載されていたので、なんとか電気通信工事とみてもらえました。

<②その期間、会社に所属していた証明>

まず、会社設立後から申請時点までは社会保険(健康保険・厚生年金)に適切に加入したので、健康保険証で証明することができました。(健康保険証の加入年月日~現在までと①の期間が一致していたため)

続いて、一人親方時代は、原則、確定申告書(税務署印のおされた表紙)が必要なのですが、埼玉県では、個人から代表成のケースかつ、専任技術者の実務経験を証明するための所属確認書類は不要とされています。

※埼玉県と税務署が連携して確定申告書をしていたのかを調査しますので、確定申告をしていなかったら、おそらく税務署から連絡が来て追徴課税されるらしいです。

税務署印の押された確定申告書は紛失していましたが、きちんと確定申告を行い納税もしていたとのことで、追徴課税のリスクはないと判断しました。

これで、専任技術者の要件もクリアです!

最後に財産要件を確認していきましょう。

要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

資本金を500万円以上しなければ財産要件を満たすことができないと思われている方が多いですが、資本金500万円=財産要件クリアではありません。

また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。

①自己資本が500万円以上あることを証明

自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。

具体的には、直前期の決算報告書内の貸借対照表のうち、「純資産の部」の金額をいいます。資本金や資本剰余金、利益剰余金や繰越利益剰余金といった項目が並んでいると思いますが、これらの合計額が自己資本ということになります。

したがって、資本金が100万しかなくても、利益剰余金(今までの利益金)が400万円以上あれば、自己資本合計が500万以上となり、財産要件はクリアできるというわけです!

しかし、自己資本が500万円未満だったため、500万円以上の残高証明書を用意し、財産要件もクリアしました!

初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!

初回相談から建設業許可申請までは約10日くらいだと思います。

建設業許可を勝ち取る方法:まとめ

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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Stalin
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建設業許可の申請でお世話になりました。迅速且つ丁寧な対応で予定より早く申請がおり大変感謝してます。ありがとうございました!
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たから
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一般建設業許可の取得でお世話になりました。レスポンスがとても早く、大変丁寧に、親身になって対応して頂き、本当に心強かったです。この度は誠にありがとうございました!
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劉允力
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今回は建設業許可の申請を依頼しました! 丁寧で親切にご対応いただき、大感謝です。 これからも引き続きよろしくお願いいたします!
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14
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「建設業許可申請」で大変お世話になりました。とてもフットワークが良く、対応も迅速で驚くほどのスピード感で申請受理までたどり着きました。説明もわかりやすく親切丁寧のお手本のような行政書士先生です。建設業許可は申請して終わりではないし、これから長いお付き合いになると思うので信頼できる行政書士に出会えたことを喜んでおります。
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陳燕
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3年前に建設業許可申請をサポートしていただき、この度宅建業免許申請もお手伝いしていただきました!ビザについてもいつも丁寧に教えていただき助かっております。 代表の松友さんはレスポンスも早く信頼できる先生です!引き続きよろしくお願いいたします。
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市川卓
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建設業許可取得から、業種追加や技術者変更までいつも助かっております!ありがとうございます!
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健太郎野上
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この度は、インターネットでウィルホープ様を知りまして、建設業許可と産廃業許可の申請をご依頼いたしました。とても丁寧親切でお早いご対応ありがとうございました。
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伊藤卓也
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大変詳しくご説明いただき助かりました。
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丁寧にいつもご対応いただいてます。 とても親切で安心できる相談しやすい先生です。
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当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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