建設業の許可を取得するには、いくつかの厳しい要件をクリアしなければなりません。その中でも、開業間もない事業者にとって大きな壁となりやすいのが「500万円以上の財産要件」です。
このページでは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県において、建設業許可を受ける際に求められる「500万円の財産要件」について、具体的にどのような条件を満たす必要があるのかを詳しく解説します。
実は、手元に500万円の現金がなくても、一定の条件を満たせばこの要件をクリアすることが可能なんです!
500万円以上の財産要件は具体的には2つある

建設業許可を取得するうえで、特に多くの相談が寄せられるのが「財産要件」に関するものです。
中でも、「500万円の財産要件をどう証明すればいいのか分からない」「常に銀行口座に500万円を残しておかなければいけないのでは…」といった不安を抱えている方は少なくありません。
しかし実際には、500万円の現金を常時保有していなくても、この要件をクリアする方法はあります。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!
たとえば、資本金が500万円でも、赤字が続いていて利益剰余金がマイナスになっている場合は、自己資本が500万円を下回ってしまうことがあります。
また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。
①自己資本が500万円以上あること
自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。
決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金(繰越利益など)
たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなります。
②500万円以上の残高証明書を用意できるか
自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。
- 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類。
- 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK。
- ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません。
したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。
お困りの際はご相談ください
500万円の財産要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。