建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。
国土交通省(旧建設省)が昭和49年に定めた基準により、一式工事が2業種、専門工事が27業種の、合計29業種に分類されています。
たとえば「内装の仕事だから内装仕上工事業だろう」と思っても、実際には他の業種の許可が必要な場合もあります。
せっかく取得した許可が、請けたい工事に使えなかった…という失敗を防ぐためにも、業種の内容を正しく理解しておくことが大切です。
「自分の工事がどの業種にあたるのか分からない」
「複数の工種を請け負いたいが、どこまで許可が必要?」
そんな疑問がある方は、建設業許可に特化した行政書士が無料で相談をお受けしています。
建築一式の許可で「なんでもできる」は間違いです!

建設業許可に関してよくある誤解のひとつに、建築一式や土木一式の許可を持っていれば、すべての工事ができるという考えがあります。
たとえば、建築一式の許可があるからといって内装工事や左官工事までカバーできるわけではありません。
同様に、土木一式の許可で舗装やとび・土工などの専門工事を請け負えるとは限らないのです。
許可を取ったのに「実は必要な業種じゃなかった」というケースも多く見られます。
だからこそ、自社が手がける工事の内容を正しく理解し、必要な業種の許可を取得することが大切です。
本ページでは、29ある専門工事業種のうちのひとつ、左官工事業について詳しく解説しています。
これから許可を取りたい方、今後の業務拡大を考えている方は、ぜひご確認ください。
とび土工工事業とは?

この区分については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。次の1から5の区分の工事が該当します。
1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事
5つに分けられた工事は、さらに細かく分けられた工事があります。
それぞれ見ていきましょう!
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て工事とは
1.とび工事
工事に必要となる足場の架設を行う工事です。足場設置を中心とした資材の搬入や搬出、足場の解体なども行います。
2.ひき工事
住宅や建物、構造物を移動する工事のことです。土地の区画整理や、敷地有効利用などの際に行われます。
3.足場などの仮設工事・重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事
重量物の搬出入や移動を行う工事です。
4.コンクリートブロック据付工事
プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事などが該当します。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は『石工事業』に該当します。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。
5.鉄骨組み立て工事
加工された鉄骨を現場で組み立てる工事です。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事は『とび土工工事業』
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は『鋼構造物工事業』における鉄骨工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事とは
1.くい工事
一般的に、軟弱な地盤に建物の荷重を支えるための杭を打ち込む工事を指します。
2.くい打ち工事
製造された杭を支持層まで掘削し、埋設する工事のことです。
3.くい抜き工事
既存抗を引き抜く工事です。杭頭にケーシングをかぶせた後に掘削し、地盤と既存杭を切り離します。
4.場所打ち杭工事
既存の杭を使うのではなく、現場の地盤を掘り、杭を造成する工事のことを指します。穴を開けた後、鉄筋のかごを入れ、生コンクリートを流し込むことによって杭を作ります。
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事とは
1.土工事
土を掘り、別の場所に搬出する工事です。土留め工事や排水作業など同時に行われることが多いです。
2.掘削工事
地盤に穴を掘る工事のことを指します。土を掘り、コンクリートなどを流し込むスペースを作成します。
3.根切り工事
建物の基礎工事前に、地面を掘削する工事のことです。
4.発破工事
発破を使った工事です。岩盤掘削などの際に行われます。
5.盛土工事
地面の低い場所に土砂などを入れて平坦にしたり、他よりも高くしたりする工事のことです。
どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。
コンクリートにより工作物を築造する工事とは
1.コンクリート工事
鉄筋コンクリート造の建物の柱や壁、梁を作る工事を指します。
2.コンクリート打設工事
生コンクリートを枠の中に流し込む工事のことを指します。
3.コンクリート圧送工事
生コン車によって現場に搬送された生コンクリートを、所定の型枠内に圧送する工事のことです。主にコンクリートポンプが使用されます。
4.プレストレストコンクリート工事
工場で製作されたプレストレストコンクリートを現場まで搬送し、クレーンなどで組み立てる工事です。あらかじめ製作されたコンクリートを使うため、工期を短縮できます。
なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
その他基礎的ないしは準備的工事とは
1.地すべり防止工事
地すべり運動を緩和させることを目的とした工事です。原因となる水を取り除く工事などを行います。
2.地盤改良工事
建築物を建てる際に、地盤に人工的な改良を加える工事のことです。
3.ボーリンググラウト工事
グラウト材や地盤に注入し、地盤の浸水性を減少させる工事です。また、地盤の強度を増加させる工事のことも差します。
4.土留め工事
法面や崖などの崩壊を防ぐため、コンクリートブロックなどで土を留める工事です。
5.仮締切り工事
ダムや河川などの治水工事において、水中の掘削部分を一時的に完全に締切る仮設建造物を置く工事のことです。
6.吹付工事
吹付の機械を用いて行う工法のことを指します。なお、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事業』に該当します。
7.法面保護工事
法面が崩れないように法枠などを設置する工事のことです。
8.道路付属物設置工事
道路標識やガードレールの設置など、道路の付属物を設置する工事です。
9.屋外広告物設置工事
看板などの屋外広告物を設置する工事のことです。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事業』に該当します。また、屋外広告物の設置工事については、建設業法の建設業許可に加え、屋外広告物法の登録を受ける必要がありますので、合わせて確認しておきましょう。
10.捨石工事
法面を保護する石を設置する工事です。
11.外構工事
敷地内の建物以外の工事全般を指します。駐車場の舗装工事、排水工事などが含まれます。
12.はつり工事
コンクリートを削ったり、切ったりする工事のことです。
13.切断穿孔工事
コンクリート製の壁や床を切断したり、穴を開けたりする工事のことです。フラットソー工事やワイヤーソー工事などが該当します。
14.アンカー工事
コンクリートに対して、さまざまな種類のアンカーを打設して固定する工事のことです。
15.あと施工アンカー工事
穿孔した母材の穴に固定されるアンカー「あと施工アンカー」を施工する工事です。
16.潜水工事
潜水して行う工事のことです。海洋構造物を設置する際に行われます。
どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。
とび土工工事業の建設業許可の取得方法!
建設業許可(とび土工工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入している
①経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
4つについてそれぞれ紹介していきます!
1.定められた国家資格を持っている
2.定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
3.指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上の実務経験
もしくは
高校で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する5年以上の実務経験
4.10年以上の実務経験がある
とび土工工事に関する10年以上の実務経験がある。
資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法
実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。
現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)
建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
「書類がない!」という相談は、本当によくあります。10年以上しっかり工事をしてきたにも関わらず、証明書類が手元に残っていない――
ですが、あきらめる必要はありません。
請求書は、確定申告時に税理士にコピーを渡しているケースは多いと思うので、税理士に確認するのもいいでしょう。
通帳がなくても、入金記録は過去10年分まで取引明細書発行してもらえることが多いので銀行に問い合わせましょう。
入金記録さえ入手することができ、かつ、工事実績が確実にあるのであれば、証明する方法はいくつもあります。
なお、申請する都道府県によっては、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録がいらないケースもあります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。
都道府県 | (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |
---|---|---|
東京都 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
神奈川県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |
埼玉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 + ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
千葉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) |
<個人事業主の経験について>
個人事業主の確定申告書は、原則紛失してしまった場合は事業主での工事経験を証明できない場合が多いですが、埼玉県と神奈川県ではなくてもOKとされています。
<工事実績証明について>
工事経験の証明について、東京都・埼玉県は3か月ごとに1件の実績確認書類が必要ですので、10年間証明する場合は計40件以上の実績資料が必要になります。
ですが、千葉県・神奈川県は1年ごとに1件で大丈夫なため、10年間証明する場合はわずか10件~11件程度の実績資料でクリアできるのです。
しかも、神奈川県は確定申告書の業種や事業種目に「該当の工事」についての記載があれば、請求書などは一切不要になるケースもあり、かなりスムーズに許可が取得できるでしょう。

お困りの際はご相談ください
実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。
建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。
その場合、次の方法で証明を進めることができます
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都や神奈川県の場合
行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。
これらの情報から証明することができるので、諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。
建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合
許可のない前職での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。
まず、実務経験を証明するためには、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。
前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。
お困りの際はご相談ください
建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。
③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、申請者本人や関係者が「建設工事について契約上のトラブルを起こす可能性がないこと」が求められます。
対象者は
過去に以下のような行為があると、許可が下りない可能性があります
● 不正な行為
請負契約の締結・履行に関して、法令に違反する行為をした場合
例えば・・・
- 詐欺行為で契約を結んだ
- 脅迫して契約を履行させた
- 工事代金を横領した
● 不誠実な行為
契約内容に反して、信義に反する工事対応を行った場合
例えば・・・
- 約束した工期を故意に大幅に遅延
- 契約内容と異なる資材や施工方法を用いた
「自分の過去の経歴に問題がないか不安…」という方は、事前に確認しておくと安心です。
少しでもご心配な点があれば、専門家に相談されることをおすすめします。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、、工事を最後まできちんと完了できるだけの資金力があるかを審査されます。これを「財産要件」と呼びます。
この要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
● 一般建設業許可の財産要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
会社設立間もなく、まだ決算報告書に自己資本が反映されていない場合でも、資本金や預金残高証明などでカバーできます。柔軟に対応可能な要件ですので、気になる方はご相談ください。
● 特定建設業許可の財産要件
特定建設業許可を取得するには、より厳格な財産条件が求められます。以下のすべてを満たす必要があります。
特定建設業は、大規模工事を元請として請け負うことを前提とした許可です。そのため、経営の健全性や資金力が厳しくチェックされるのです。
⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、申請者自身や法人の役員などが「一定のルール違反に該当していないこと」が求められます。これを「欠格要件(けっかくようけん)」といいます。
以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません。
実際に、この欠格要件のご相談はかなり多いです。
例えば・・・
これはすべて本当に相談された内容です。欠格要件に該当してもばれないと思ったけど不許可になったという相談もありました。
「昔のことだから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。欠格要件に該当するケース・該当しないケースありますので、過去の経歴に不安がある場合は、必ず事前に専門家に相談して確認しましょう。
⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
建設業において求められる社会保険は、以下の3つです。
社会保険に未加入の場合は、
- 新規で建設業許可を取得できない
- すでに許可を持っている場合でも更新ができない
という事態に陥ります。「まだ加入していない」「以前のまま放置している」という方は、まずは保険の加入状況を確認し、早めの対応を行うことが重要です。
経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させる必要があります。
そして、その常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」にで証明します。しかしマイナ保険証に移行後に入社した方や令和7年12月以降は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。
※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」に他社の給料等の情報が載っていることも多いです。その場合は常勤性が認められないことが多いので非常に”やっかい”です。
また、以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる有資格者を名義貸しのような方法でも建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止された関係で常勤証明に関してはかなり厳しくなりました。”証明書類が揃えられるか不安”など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
とび土工工事業許可は自社で取得できる?
建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。
たとえば、「とび・土工工事業」だと思っていた工事が、実は「塗装工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。
また、許可申請にはクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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