とび土工工事業の建設業許可を取ろう!

とび・土工工事業の建設業許可が取りたいのに、要件の壁にぶつかっていませんか?

「500万円以上の工事を請け負いたい。でも建設業許可の要件を満たしていない…」
「昔の書類が残っておらず、証明ができない…」

こんな理由から建設業許可を諦めている建設業者も多いです。

このページでは、よく相談される以下3つの要件について、東京都神奈川県埼玉県千葉県の申請を中心に、行政のHPで掲載されている「建設業許可申請についての手引き」には載っていない、経験に基づく対処方法をご紹介いたします。

  1. 経営業務の管理責任者の要件クリアの方法
  2. 専任技術者の要件の工夫した立証方法
  3. 500万円の財産要件を満たす工夫

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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建設業許可のとび土工工事業とは?

この区分については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。次の1から5の区分の工事が該当します。

1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事

5つに分けられた工事は、さらに細かく分けられた工事があります。

それぞれ見ていきましょう!

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て工事とは

1.とび工事
工事に必要となる足場の架設を行う工事です。足場設置を中心とした資材の搬入や搬出、足場の解体なども行います。

2.ひき工事
住宅や建物、構造物を移動する工事のことです。土地の区画整理や、敷地有効利用などの際に行われます。

3.足場などの仮設工事・重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事
重量物の搬出入や移動を行う工事です。

4.コンクリートブロック据付工事
プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事などが該当します。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は『石工事業』に該当します。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。

5.鉄骨組み立て工事
加工された鉄骨を現場で組み立てる工事です。

既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事は『とび土工工事業』

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は『鋼構造物工事業』における鉄骨工事

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事とは

1.くい工事
一般的に、軟弱な地盤に建物の荷重を支えるための杭を打ち込む工事を指します。

2.くい打ち工事
製造された杭を支持層まで掘削し、埋設する工事のことです。

3.くい抜き工事
既存抗を引き抜く工事です。杭頭にケーシングをかぶせた後に掘削し、地盤と既存杭を切り離します。

4.場所打ち杭工事
既存の杭を使うのではなく、現場の地盤を掘り、杭を造成する工事のことを指します。穴を開けた後、鉄筋のかごを入れ、生コンクリートを流し込むことによって杭を作ります

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事とは

1.土工事
土を掘り、別の場所に搬出する工事です。土留め工事や排水作業など同時に行われることが多いです。

2.掘削工事
地盤に穴を掘る工事のことを指します。土を掘り、コンクリートなどを流し込むスペースを作成します。

3.根切り工事
建物の基礎工事前に、地面を掘削する工事のことです。

4.発破工事
発破を使った工事です。岩盤掘削などの際に行われます。

5.盛土工事
地面の低い場所に土砂などを入れて平坦にしたり、他よりも高くしたりする工事のことです。

コンクリートにより工作物を築造する工事とは

1.コンクリート工事
鉄筋コンクリート造の建物の柱や壁、梁を作る工事を指します。

2.コンクリート打設工事
生コンクリートを枠の中に流し込む工事のことを指します。

3.コンクリート圧送工事
生コン車によって現場に搬送された生コンクリートを、所定の型枠内に圧送する工事のことです。主にコンクリートポンプが使用されます。

4.プレストレストコンクリート工事
工場で製作されたプレストレストコンクリートを現場まで搬送し、クレーンなどで組み立てる工事です。あらかじめ製作されたコンクリートを使うため、工期を短縮できます。

なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。

その他基礎的ないしは準備的工事とは

1.地すべり防止工事
地すべり運動を緩和させることを目的とした工事です。原因となる水を取り除く工事などを行います。

2.地盤改良工事
建築物を建てる際に、地盤に人工的な改良を加える工事のことです。

3.ボーリンググラウト工事
グラウト材や地盤に注入し、地盤の浸水性を減少させる工事です。また、地盤の強度を増加させる工事のことも差します。

4.土留め工事
法面や崖などの崩壊を防ぐため、コンクリートブロックなどで土を留める工事です。

5.仮締切り工事
ダムや河川などの治水工事において、水中の掘削部分を一時的に完全に締切る仮設建造物を置く工事のことです。

6.吹付工事
吹付の機械を用いて行う工法のことを指します。なお、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事業』に該当します。

7.法面保護工事
法面が崩れないように法枠などを設置する工事のことです。

8.道路付属物設置工事
道路標識やガードレールの設置など、道路の付属物を設置する工事です。

9.屋外広告物設置工事
看板などの屋外広告物を設置する工事のことです。

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事業』に該当します。また、屋外広告物の設置工事については、建設業法の建設業許可に加え、屋外広告物法の登録を受ける必要がありますので、合わせて確認しておきましょう。

10.捨石工事
法面を保護する石を設置する工事です。

11.外構工事
敷地内の建物以外の工事全般を指します。駐車場の舗装工事、排水工事などが含まれます。

12.はつり工事
コンクリートを削ったり、切ったりする工事のことです。

13.切断穿孔工事
コンクリート製の壁や床を切断したり、穴を開けたりする工事のことです。フラットソー工事やワイヤーソー工事などが該当します。

14.アンカー工事
コンクリートに対して、さまざまな種類のアンカーを打設して固定する工事のことです。

15.あと施工アンカー工事
穿孔した母材の穴に固定されるアンカー「あと施工アンカー」を施工する工事です。

16.潜水工事
潜水して行う工事のことです。海洋構造物を設置する際に行われます。

【とび・土工工事業】業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件をクリアする裏ワザ

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

※令和2年10月よりこれらの経験以外でも認められるようになったのですが、主に大企業向けの措置なので、本ページでは省略いたします。もし気になる方はお気軽にお電話ください!

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談をうけるの許可のない業者で5年以上経営経験があるケース。対処方法を解説していきます!

許可のない業者で5年以上経営経験(個人事業主経験)があるケース

許可のない業者で5年以上経営経験(個人事業主経験)があるケース

建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

▼東京都

(元)個人事業主の経験法人役員の経験
①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件

▼神奈川県

(元)個人事業主の経験法人役員の経験
①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)

▼埼玉県

(元)個人事業主の経験法人役員の経験
①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件

▼千葉県

(元)個人事業主の経験法人役員の経験
①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件

<工事実績証明について>

工事に関する請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです

請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!

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最短3日で建設業許可申請

【とび・土工工事業】専任技術者の要件をクリアする方法

専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多く、資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼東京都

(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件

▼神奈川県

(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)

▼埼玉県

(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件

▼千葉県

(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、とび土工工事業を取得したい場合は請求書内に「とび土工工事」や「コンクリート工事」など。「リニューアル工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあると思います。

その場合は、

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

ウィルホープ行政書士事務所では、「前職からの協力を得られない方」が非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!

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▼ 許可が失効している場合の注意点

もし許可が失効している場合には、適切に廃業手続きを行っていないと、失効前5年間は使用できないケースが多いです。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

500万円の財産要件

500万円の財産要件

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上あること

よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!

自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。

決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。

  • 資本金
  • 資本剰余金
  • 利益剰余金(繰越利益など)

たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。

ですが、ご安心ください!

500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。

  • 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
  • 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
  • ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません

したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。

たとえば、「とび土工工事業」だと思っていた工事が、実は「下水道施設工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。

また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

建設コラム