
建設業の許認可の取得は、業種ごとに行われます。業種については、国交省(当時は建設省)の昭和49年に公示した考え方により分類されます。建設業許可は、一式工事2種類と専門工事27種類の計29業種に細かく分類されていて、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
苦労して許可を受けたものの、「工事請負に必要なのは別の業種だった」なんてことにならないように、しっかり内容を把握しておきましょう。
必要な許可業種を把握しましょう!
建設業許可に関するよくある間違った認識は、一式の許可を持っていればなんでもできるという誤解です。建築一式を持っていれば内装や大工もできるとか、土木一式を持っていれば舗装や土工もできるという認識は残念ながら誤りです。
自社が施工している工事がどの業種に該当するのか、これからどの業種を伸ばしていきたいのか等をしっかり把握して、適切な許可の申請を進められるよう、以下に各業種の詳細を載せていきますのでご確認ください。
本ページでは、29業種の専門工事のうちタイル・れんが・ブロック工事業について詳しく紹介していきます。
タイル・れんが・ブロック工事業とは?
れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事がタイル・レンガ工事業に分類されます。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
スレート張り工事は、スレートを外壁等にはる工事を内容としています。スレートにより屋根をふく工事は屋根ふき工事として屋根工事に該当することとなります。工事内容のところで記載された「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
屋根工事との違い
タイル・れんが・ブロック工事におけるスレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事をいいますので、スレートにより屋根をふく工事は屋根ふき工事として屋根工事に該当します。
とび・土木・コンクリート工事および石工事との違い
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等はとび・土木・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事に該当しますが、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等は石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当し、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)はタイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。
建築一式工事業があればタイル・レンガ・ブロック工事業も請け負えるわけではない点に注意
建築工事業(建築一式)の建設業許可を受けていれば、管工事も金額制限なく請負えるという誤解は非常に多く見受けられます。
しかし、建築工事業の建設業許可をもって金額制限なく請負えるのはあくまで「建築一式工事」のみです。
新築等の建築一式工事ではなく、管工事をメインとして請負う場合は、建築工事業ではなく大工工事業の建設業許可が必要となる点に注意しましょう。
タイル・レンガ・ブロック工事業の一般建設業許可要件とは?
建設業許可(タイル・レンガ・ブロック工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。
▼建設業許可の6要件
- 社会保険に加入している
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
①経営業務の管理責任者がいること
1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件をすべて満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
4つについてそれぞれ紹介していきます!
▼1.定められた国家資格を持っている
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
- 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 一級タイル張り技能士
- 一級築炉技能士
- 一級ブロック建築技能士
- 登録エクステリア基幹技能者
- 登録タイル張り基幹技能者
- 登録ALC基幹技能者
登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

▼2.定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
- 一級土木施工管理技士
- 一級土木施工管理技士補
- 一級建築施工管理技士補
- 一級造園施工管理技士
- 一級造園施工管理技士補
- 一級タイル張り技能士
- 一級築炉技能士
- 一級ブロック建築技能士
<資格取得後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
- 二級土木施工管理技士(種別:土木)
- 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
- 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
- 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
- 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
- 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
- 二級建築施工管理技士(種別:建築)
- 二級建築施工管理技士補
- 二級造園施工管理技士
- 二級造園施工管理技士補
▼3.指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科を卒業し、タイル・レンガ・ブロック工事(高校の場合は5年以上)の実務経験がある。
▼4.10年以上の実務経験がある
タイル・レンガ・ブロック工事に関する10年以上の実務経験がある。
エーエルシーパネル施工技能士であれば登録ALC基幹技能者の講習受講を狙う!
エーエルシーパネル施工技能士では主任技術者や専任技術者として認められていないですが、この登録ALC基幹技能者になることで主任技術者や専任技術者にもなることができます。
登録ALC基幹技能者は比較的狙いやすい講習会なので、すでにエーエルシーパネル施工技能士を持っており一定の実務経験を有しているのであればタイルレンガブロック工事業の建設業許可を取得するためにはおすすめの基幹技能者資格です。
なお、この技能講習の受講資格はすでにエーエスシーパネル施工技能士でかつ10年以上の実務経験と3年以上の職長経験(契約書、注文書等の証明書類は不要)があれば受講することができます。
実務経験を証明する方法
実務経験を証明するケースについてよく相談をうけるのはこの2つのパターンに分かれます。
- タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可のある業者で実務経験を積んだ場合
- タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可のない業者で実務経験を積んだ場合
①タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可のある業者で実務経験を積んだ場合
許可がある業者での経験の場合は、基本的には、許可通知書を用意するだけで証明できます。
しかし、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得している他社で実務経験を有しているものの、協力を得ることができないということはよくあります。
建設業許可の場合は、まずはその会社がどこの都道府県で許可を取得していたかを確認しましょう。東京都や神奈川県の場合は、行政に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれる場合があります。また大阪の場合は行政文書の開示請求をすることで許可状況が記載された文書(黒台帳と呼ばれています)を手に入れることができます。
②タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可のない業者で実務経験を積んだ場合
建設業許可を取得していない会社での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。
まず、タイル・れんが・ブロック工事業に関する実務経験を証明するためには、その会社でのタイル・れんが・ブロック工事業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。
前職の経験を証明したい場合は、当時の会社に協力を依頼することしかできないので、かなりハードルは高くなりますが、当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。
諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう
③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。
不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件です。
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の財産要件>
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
→500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」もしくは金融機関から発行された「融資証明書」で証明することになります。
<特定建設業許可の財産要件>
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
この建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
法律上加入義務があるこれらの保険に加入していないと、すでに許可を取得している許可業者さまも更新ができなくなってしまいます。
まとめ
建設業の業種については、かなり複雑に分けられております。自社で施工している工事がどの業種に該当するかをきちんと把握したうえで、建設業許可を取得する必要がございます。実際に、とび土工工事業だと思っていたのが、塗装工事業だったなどもございますので、一度行政庁や専門家へご相談いただくのがよいかと思います。
なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。