下請業者は建設業許可は不要?建設業許可を取得するメリットを詳しく解説!

建設業に関わる方の中には、建設業許可を取得している人もいれば、取得していない人もいます。建設業を行うには、必ず建設業許可が必要となるのではなく、どのような工事を行うかにより変わってきます。

しかし、これまで建設業許可を取得していない方でも、これから建設業許可を取得することにはとてもメリットがあります。

本ページでは、下請業者が建設業許可を取得するメリットについて解説していきます。

下請は建設業許可なしでも大丈夫?

下請業者として建設業の仕事を行っている方の中には、建設業許可を取得していない方も多くいることでしょう。なぜなら、下請業者は建設業許可を取得していなくても仕事ができるからです

ただし、どのような理由で建設業許可を取得していなくてもいいのか、詳しく知っている方は少ないかもしれません。

どのような工事で建設業許可が必要なのか、不要なのかをきちんと理解しておくことが重要です。

軽微な工事は建設業許可が不要

建設業法では、軽微な工事を行う場合に建設業許可は不要であると定められています。

この「軽微な工事」とは、以下のいずれかに該当するものをさします。

  1. 専門工事で500万円未満のもの(消費税込み)
  2. 建設工事一式で1500万円未満のもの(消費税込み)
  3. 木造住宅の工事で延べ面積が150㎡未満のもの

上記の3つに関しては許可が不要な軽微な建設工事として定められています。一般的に請負契約が500万円未満(消費税込み)であれば、軽微な建設工事といえるでしょう。

また、建築工事一式として受注したものであれば、全体で1,500万円未満(消費税込み)であれば同様に軽微な建設工事といえます。住宅工事に関して言えば、上記の基準面積以下のものはごく一般的な住宅になりますのでこれも軽微な建設工事ものと言うことができそうです。

上記3つの軽微な建設工事のみを行う場合は、許可を取得することなく、請負契約を結ぶことができます。しかし、必ずしも法令により強制されてはいませんが許可を取得することをお勧めします。

最近の建設業界の流れとして、下請けや孫請けに至るまで許可の取得を求める風潮にあります。建設業の許認可は、一定程度の工事の専門性と組織の体制について評価をする仕組みといえます。

元請、下請の区別は関係ない

3つの軽微な工事を行う場合、建設業許可は必要ありません。

工事の発注者との関係で、元請になる場合と下請になる場合がありますが、建設業許可が必要かどうかの判断には関係ありません

つまり、軽微な工事を行うのであれば、建設業許可を有しない業者が元請となることも可能ということです。また、下請業者が建設業許可を必要とされないのは、基本的にその業者が請け負う部分の金額が500万円以下だからです。

たとえば、元請業者が5,000万円で受注し、その一部を一次下請けと請負金額2,000万円で外注しているとします。

さらに、一次下請けは二次下請けに対して、その一部を400万円で外注しているとしましょう。

この場合、元請業者だけでなく請負金額が500万円以上となる一次下請けも建設業許可が必要となります。

一方、二次下請けについては請負金額が500万円未満であるため、建設業許可は不要です

下請業者も建設業許可を取得するメリット

下請業者として現在は建設業許可を取得していなくても、建設業許可を取得することにはメリットがあります。

具体的にどのようなメリットがあるのか、そのいくつかをご紹介していきます。

受注できる工事の金額に制限がなくなる

建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の金額に上限がなくなることです。

建設業許可がない状態では、最大でも500万円までの工事しか受注できないため、受注したくても行うことができない仕事があります。

しかし、建設業許可を取得すれば上限額を気にすることなく、自身の業種に合った工事を受注できるようになります。

その結果、売上高を大幅に伸ばすチャンスとなり、大きく利益を増やすことができる可能性も出てきます。

元請業者からも、より多くの仕事を任されるようになり、ビジネスチャンスはさらに拡大していくと期待できるでしょう。

下請業者に建設業許可を求める動きがある

建設業許可を取得するメリットというよりは、取得せざるを得ない状況が生まれつつあるということもできます。

これまで、下請業者については建設業許可の有無を把握してはいるものの、取得を求められることはありませんでした。

しかし、法令順守(コンプライアンス)が求められる中で、下請業者に関してより厳しい条件を求める状況になりつつあります。

その結果、本来法律的には必要のない下請業者に対しても建設業許可を求められるようになりました。

建設業許可を取得していない業者については、一定期間が経過すると、その元請業者の現場で仕事ができなくなります。そのため、これまでと同じように仕事をするためには、建設業許可を取得せざるを得ない状況となっているいえるでしょう。

元請業者としては、下請業者が無許可で建設業許可が必要な工事を行っていたとなれば、自社に大きな影響が及びます。

そのため、少しでもリスクを軽減するため、下請業者として関わる業者に対しても建設業許可を取得することを求めています

この流れはさらに加速すると予想され、大手ゼネコンの現場には、建設業許可がなければ入ることができなくなる可能性もあります。

対外的な信用

許可取得の手続きは、まさに工事へ専門性をもって対応することができるかということと、会社の組織体制に一定程度の信頼性があるかどうかを確認する作業になります。

建設業の工事は非常に多岐にわたり、各分野では専門性が求められます。これに対応できる専門性を有しているかの確認は非常に重要です。

工事を発注したものの、内容に問題があっては発注者も困ります。工事を間違いなく技術的に遂行できることを確認することは大切なことです。

また、建設業については、一般の飲食業や小売業とは異なり、一契約ごとの取引金額が大きなものになります。代金の収受についても多くの場合信用取引を行います。

貸し倒れや、工事途中での倒産が起こっては取引の安全が保たれません。したがって、管理責任者の経営経験や、一定程度の財産的基礎の確認を行うのです。

晴れて許可を得られた会社というのは、この確認を済ませた会社になりますので対外的な信用が高まります。取引相手としての信頼性はもちろんのこと、人材募集についても威力を発揮します。

他の業種においてもそうですが、建設業においても人材が非常に重要になります。各種専門性を持ったよりよい人材を募集する際には、許可取得済みの会社の方が応募者にとっても安心できるでしょう。

公共工事受注

建設業の許可を取得すると公共工事を受注することができます。このために許可を取得する方も多くいるのではないでしょうか。

公共工事を入札によって受注するためには、まずは入札への参加資格を得なければなりません。地方自治体等の発注する公共工事の競争入札に参加するためには入札に関する審査を受けます。

この参加資格の申し込みに際して、経営事項審査が必須となります。これは許可業者しか受けることができないのです。

銀行評価

中小企業が経営を続けるにあたって、どうしても金融機関からの資金調達に頼らざるを得ないことがあります。

しかも、建設業という業種の特性上、多額の売掛金が発生します。しかも、完成・引き渡しを待って入金となることが多いので、資金負担も長期にわたります。毎日毎日売上現金がレジに入金される飲食業とは決定的に違うのが資金繰りです。

銀行や信用金庫へ融資の申し込みに行くと、まず初めに行うのが自社の業種の説明です。金融機関の審査においては、業種のはっきりしない会社は厳しい取り扱いをされます。

規模が小さいうちは、コンサルティング会社など法的な許可や届け出が必要のない業種の会社は本当に苦労します。銀行は融資した資金が、確実に借入目的に沿ったものに使用されるかを非常に重視します。この点、しっかりと建設業の許認可を取得していれば、銀行からの評価も上がることでしょう。

無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられます!

許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。

違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。

まとめ

下請業者として建設業の仕事をしている場合、建設業許可を取得している人は決して多くありません。

しかし、下請業者でも建設業許可を取得することには大きなメリットがあります。

また、建設業許可を取得することで大きなビジネスチャンスを得て、さらに売上を伸ばすことも可能となるはずです。

今後のために、建設業許可を早めに取得することを検討していきましょう。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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