【建設業許可】事務所の場所によって申請窓口が異なる!大臣許可と知事許可の違いもまるっと解説

「国土交通大臣許可と知事許可の違いが理解できない」「どちらを取得すればいいのかわからない」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

建設業許可は、大きく分けて国土交通大臣許可と知事許可の2種類に分かれます。

どちらも同じ建設業許可ですが、それぞれに違いがあり、必要となる場面も異なります。

このページでは大臣許可と知事許可の違いや申請先について詳しく解説します。

営業所の所在地によって知事許可か大臣許可が決まります!

国土交通大臣許可とは建設業許可の「区分」のひとつで、国土交通大臣によって行われる許可のことを言います。

建設業許可は、区分によって各都道府県知事か国土交通大臣のどちらかが行います。これらの区分は、工事の請負金額や業種で分けるのではありません。

もし営業所が1つの都道府県にのみ存在している場合は、知事許可になります。

一方で、2つ以上の都道府県に営業所がまたがって存在している場合は、大臣許可を取得することになります。取得する許可によって申請先も異なる点に、注意が必要です

許可の種類営業所の所在地申請先
各都道府県知事1つの都道府県にのみ存在各都道府県知事
大臣許可複数の都道府県にまたがって存在国土交通大臣

国土交通大臣許可はどのような時に必要か

先ほど紹介したように建設業許可の区分は「営業所の所在地」で判断します。国土交通大臣許可は、複数の都道府県に営業所がある場合に必要となります。

たとえば、本店が東京にあり、名古屋や大阪に支店を置くような場合です。東京都以外の都道府県に営業所があるため、国土交通大臣許可に区分されます。

一方、知事許可は「1つの都道府県内にのみ営業所がある場合」の許可を言います。東京都内にのみ営業所があり、他の都道府県には営業所を設けていないなどの場合です。

このように、1つの都道府県内にのみ営業所がある場合は、知事許可に区分されます。

国土交通大臣許可と知事許可は、営業所の所在地によって区分されるため、許可を取得できるのはどちらか一方のみで両方を取得することはできません。

ただし、それぞれの許可を変更することは可能ですので、「他の都道府県の営業所を減らしたい」という場合であれば、国土交通大臣許可から知事許可への変更ができます。

また、「他の都道府県に営業所を増やしたい」という場合には、知事許可から国土交通大臣許可への変更が可能です。

国土交通大臣許可と知事許可の基本的な違いは営業所の所在地だけ

基本的に国土交通大臣許可と知事許可の違いは、営業所の所在地だけです。

知事許可は、「国土交通大臣許可と違って他県の工事ができない」などと言われることがありますが、これは大きな間違いです。国土交通大臣許可と知事許可で、建設工事ができる地域に違いはありません。

東京都で知事許可を受けた建設業者が大阪府の工事を行うことも可能です。国土交通大臣許可であろうと知事許可であろうと、建設工事を行う場所に制限はなく、全国どこでも建設工事を行うことができます。

ただし、注意点もあります。

知事許可でも全国各地の建設工事を行うことができますが、建設工事の請負契約は許可を受けた都道府県の営業所でしか行えません。

東京都で知事許可を受けた建設業者が大阪府内で建設工事を行う場合、請負契約は東京都の営業所で行う必要があります。

建設業許可における営業所とは?

建設業許可における営業所とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと」を言います。

営業所と認められるためには、契約締結の権限が与えられていることが必要であり、少なくとも以下の要件を備えていなければなりません。

  • 工事の見積もりや入札、契約書の締結行為など、請負契約に係る実体的な業務を行っていること
  • 契約締結に関する権限を付与された者が常勤していること
  • 営業を行う場所を有し、電話や机などの物理的な施設を備えていること
  • 専任技術者が常勤していること

また、主たる営業所以外に営業所がある場合は、使用人を配置しなければなりません。

使用人は、支店長や営業所長など、その事務所を統括する代表者(請負契約の締結等を行う権限が与えられている人)が就任します。

大臣許可になることでのメリットは?

大臣許可と知事許可の判断は営業所による違いのみですが、大臣許可となることでいくつかのメリットやデメリットが考えられます。

事業規模が拡大できる

知事許可、大臣許可を問わず全国どこの工事でも施工することができますが、営業所と現場が離れてしまうと工事を受注できる可能性が下がってしまうことも考えらます。

東京都にのみ営業所がある会社が、関西や九州などの工事を受注するためには、その地域に営業所があった方が良いのは当然のことでしょう。

社会的信頼が高まる

大臣許可は知事許可の上級許可ではありませんが、多くの方がそのように思っているのも事実です。「国土交通大臣許可」と付くことで、取引先や金融機関からの印象が良くなる可能性も十分考えられます。

コンプライアンスを遵守できる

大臣許可を取得するには手間や費用がかかります。そのため、実態としては大臣許可でなければならないのに知事許可のままである会社が見受けられます。建設業界は年々、コンプライアンスが厳しくなってきていますので、実態と合わない許可のままでいることはいずれリスクとなる可能性があります。

入札において有利となる場合がある

これは地域によっても異なりますが、自治体によっては入札において、その地域に営業所がある会社や、地域の住民を積極的に雇用している会社を優遇する場合があります。

大臣許可のデメリットはあるの?

大臣許可を取得することのデメリットとして以下が考えられます。知事許可の会社が大臣許可とならない場合のメリットにもなります。

費用が余分にかかる

大臣許可を取得するためには、建設業許可を全く持っていない会社は新規申請となり、既に知事許可を持っていたとしても許可換え新規という申請が必要となります。いずれの場合でも、大臣許可のほうが各都道府県知事許可と比べ高額になります。

許可種類登録免許税
国土交通大臣15万
各都道府県知事9万

取得までに時間がかかる

大臣許可の場合、新規申請、許可換え新規申請ともに、申請から取得まで約3ヶ月の審査期間がかかります。知事許可の場合は1ヶ月程度で取得ができますので、初めて建設業許可を取得する新規申請の会社にとっては、2ヶ月の差は大きなロスになってしまいます。

知事許可から大臣許可への切り換えに関しては、審査が完了次第、切り替わるので許可が切れる時期は全くないので、ご安心ください。

営業所、使用人、専任技術者の設置が必要

大臣許可を取得するための大前提として、営業所が設置されていなければなりません。その営業所には責任者や、専任技術者を設置しなければなりません。社内にそういった人材がいなければ、新たに雇用しなければなりませんので、この点でもコストがかかります。

営業所を廃止した場合のリスクがある

大臣許可は営業所が複数の都道府県にあることが条件となります。もし、専任の技術者が欠けるなどして営業所としての要件を維持できなければ、再度知事許可に変更しなければなりません。この時も再び許可換え新規申請が必要になり、登録免許税が再度発生してしまいます。

申請先によって必要書類がこんなにも違う?

建設業許可の要件は建設業法によって定められているので大臣許可であっても、各都道府県知事許可であっても、違いはありません。また、法令で定められている申請書についても同様です。

それでは、どのような必要書類が何か違うのでしょうか?

大きく違うのは、経営業務の管理責任者や専任技術者の「過去の実績証明書類」になります。

ほかのページでも紹介している通り、経営業務の管理責任者は過去5年間の役員経験であったり、専任技術者は最大10年間の実務経験を証明する必要があります。

それらの実績証明書類が大臣の場合と各都道府県ごとに様々な取り扱いが定められているので、例えば千葉県の場合は実績証明書類として認められる場合でも東京都の場合では認めらない等の不都合が発生します。

そのため、事前に申請先を確認し、申請先の行政庁の要綱に従った必要書類の準備が重要となります。実際に東京都では過去の実績を証明することができないため、神奈川県に本店とは別に建設業としての営業所を構えてもらい神奈川県知事許可を取得するケースも少なくないです。

また、茨城県の場合は、過去間違いなく建設業を営んでいた証明として発注者の押印がある「発注証明書」が必要となり、許可取得のハードルが高くなります。

社内担当者で移転により許可行政庁が変わった時や、複数のグループ企業の申請を担当している時、必要書類の違いに困ったことがある方もいらっしゃると思いますが、建設業許可申請において、申請先の違いで生じる変化はあるということはあまり知られていません。

まとめ

建設業許可の「国土交通大臣許可」と「各都道府県知事許可」との違いや申請先が違うことによっての注意点を紹介しました。

ご自身がどの許可が必要なのか。大臣許可になった場合のメリット・デメリットをきちんと把握することがとても重要です。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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