建設業の許可を手に入れ、その後もずっと維持し続けるための最大の鍵は、専任技術者の配置です。
営業所ごとに義務付けられたこの条件は、単に許可を取得したときだけのものではありません。ルールを守り続ける限り、許可は永続しますが、逆を言えば、その責任も重いのです。
もしこの条件を満たせなくなると、許可更新ができません。だからこそ、専任技術者はいつも確保しておく必要があるのです。ただし、人材は限られており、退職や異動が重なると補充は簡単ではないです。
このページでは、そんな不測の事態にも備えるために、専任技術者に求められる厳しい要件をわかりやすく整理しました。計画的な人材確保のヒントをつかみ、安心して事業を続けられる準備を始めましょう。あなたの施工現場の未来を守るために、ぜひ今すぐ確認してください。
専任技術者には資格が強力な武器に!

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。
【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】
営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
⚠ 要注意ポイント!
実はこの専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。
たとえば土木関係と建築関係では求められる資格が変わります。ここからは、対象業種ごとに該当資格をご紹介いたします!
建設業許可で認められる資格は非常に多いです。この資格いける?などのご質問でも構いませんので、いつでも無料祖運をご活用ください!
①定められた国家資格を持っている
定められた有資格者がいる場合は、29の業種ごとに下記に記載した資格を保有していることが確認できればよいこととされています。該当する資格について、国家資格者等の場合は合格書または免許書の写しが必要です。
| 建設業種 | 必要な資格 |
|---|---|
| 土木工事業(土木一式工事業) | ・一級建設機械施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 |
| 建築工事業(建築一式工事業) | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・一級建築士 ・二級建築士 |
| 大工工事業 | 一級建築施工管理技士 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) 一級建築士 二級建築士 木造建築士 一級建築大工技能士 一級型枠施工技能士 登録建築大工基幹技能者 登録建築測量基幹技能者 登録型枠基幹技能者 |
| 左官工事業 | 一級建築施工管理技士 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) 一級左官技能士 登録左官基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 |
| とび土工工事業 | ・建設機械施工管理技士(一級または二級) ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・技術士 ・基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験) ・一級ウェルポイント施工技能士 ・一級型枠施工技能士 ・一級とび技能士 ・一級コンクリート圧送施工技能士 ・登録グラウト基幹技能者 ・登録運動施設基幹技能者 ・登録基礎工基幹技能者 ・登録標識・路面標示基幹技能者 ・登録土工基幹技能者 ・登録発破・破砕基幹技能者 ・登録圧入工基幹技能者 ・登録送電線工事基幹技能者 ・登録あと施工アンカー基幹技能者 ・登録土質改良基幹技能者 ・登録都市トンネル基幹技能者 ・登録潜函基幹技能者 |
| 石工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級ブロック建築技能士 ・一級ブロック建築工技能士 ・一級コンクリート積みブロック施工技能士 |
| 屋根工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・一級建築板金技能士(ダクト板金作業) ・一級建築板金技能士(内外装板金作業) ・一級かわらぶき技能士 ・登録建築板金基幹技能者 |
| 電気工事業 | ・一級電気工事施工管理技士 ・二級電気工事施工管理技士 ・第一種電気工事士 ・技術士 ・登録電気工事基幹技能者 ・登録送電線工事基幹技能者 ・登録計装基幹技能者 |
| 管工事業 | ・一級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士 ・一級冷凍空気調和機器施工技能士 ・一級配管技能士(建築配管作業) ・一級建築板金技能士(ダクト板金作業) ・登録配管基幹技能者 ・登録ダクト基幹技能者 ・登録冷凍空調基幹技能者 ・登録計装基幹技能者 |
| タイルれんがブロック工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・一級タイル張り技能士 ・一級築炉技能士 ・一級ブロック建築技能士 ・登録エクステリア基幹技能者 ・登録タイル張り基幹技能者 ・登録ALC基幹技能者 |
| 鋼構造物工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 ・技術士 ・一級鉄工技能士(製缶作業又は構造物鉄工作業) ・登録橋梁基幹技能者 |
| 鉄筋工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・一級建築士 ・技術士 ・一級鉄筋施工技能士 ・登録PC工事基幹技能者 ・登録鉄筋基幹技能者 ・登録圧接基幹技能者 |
| 舗装工事業 | ・一級建設機械施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 ・登録運動施設基幹技能者 |
| しゅんせつ工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 |
| 板金工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築板金技能士(ダクト板金作業) ・一級工場板金技能士 ・一級板金技能士(建築板金作業) ・一級建築板金技能士(内外装板金作業) ・一級板金工技能士(建築板金作業)、 ・一級板金技能士 ・一級板金工技能士 ・一級打出し板金技能士 ・登録建築板金基幹技能者 |
| ガラス工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級ガラス施工技能士 ・登録硝子工事基幹技能者 |
| 塗装工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・路面標示施工技能士 ・一級塗装技能士 ・登録建設塗装基幹技能者 ・登録外壁仕上基幹技能者 |
| 防水工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級防水施工技能士 ・登録防水基幹技能者 ・登録外壁仕上基幹技能者 |
| 内装仕上工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・一級畳製作技能士 ・一級内装仕上げ施工技能士 ・一級表装技能士 ・登録内装仕上工事基幹技能者 |
| 機械器具設置工事業 | ・技術士 |
| 熱絶縁工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級熱絶縁施工技能士 ・登録保温保冷基幹技能者 ・登録ウレタン断熱基幹技能者 |
| 電気通信工事業 | ・一級電気通信工事施工管理技士 ・二級電気通信工事施工管理技士 ・技術士 ・登録計装基幹技能者 |
| 造園工事業 | ・一級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士 ・技術士 ・一級造園技能士 ・登録造園基幹技能者 ・登録運動施設基幹技能者 |
| さく井工事業 | ・技術士 ・一級さく井技能士 |
| 建具工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建具製作技能士 ・一級カーテンウォール施工技能士 ・一級サッシ施工技能士 ・登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 |
| 水道施設工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 |
| 消防施設工事業 | ・甲種 消防設備士 ・乙種 消防設備士 |
| 清掃施設工事業 | ・技術士 |
| 解体工事業 | ・一級土木施工管理技士※ ・一級建築施工管理技士※ ・二級建築施工管理技士(種別:建築)※ ・二級建築施工管理技士(種別:躯体)※ ・解体工事施工技士 ※平成28年以降の合格者もしくは登録解体工事講習修了者 |
登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

②定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
定められた有資格者がいる場合は、29の業種ごとに下記に記載した資格を保有していることの確認+その業種についての実務経験が資格取得後(免許証等の発行後)に必要になります。
| 建設業種 | 必要な資格 |
|---|---|
| 土木工事業(土木一式工事業) | |
| 建築工事業(建築一式工事業) | |
| 大工工事業 | <資格取得後、大工工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級建築施工管理技士補 二級建築大工技能士 二級型枠施工技能士 <資格取得後、大工工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士補 |
| 左官工事業 | <資格取得後、左官工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級土木施工管理技士 一級土木施工管理技士補 一級建築施工管理技士補 一級造園施工管理技士 一級造園施工管理技士補 二級左官技能士 <資格取得後、左官工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級土木施工管理技士(種別:土木) 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) 二級土木施工管理技士補(種別:土木) 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級建築施工管理技士補 二級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士補 |
| とび土工工事業 | <資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級土木施工管理技士補 一級建築施工管理技士補 一級造園施工管理技士 一級造園施工管理技士補 二級ウェルポイント施工技能士 二級型枠施工技能士 二級とび技能士 二級コンクリート圧送施工技能士 <資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:土木) 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) 二級建築施工管理技士補 二級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士補 |
| 石工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級ブロック建築技能士、 ・二級ブロック建築工技能士、 ・二級コンクリート積みブロック施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
| 屋根工事業 | <資格取得後、屋根工事に関する3年以上の実務経験があるもの> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級建築板金技能士(ダクト板金作業) ・二級建築板金技能士(内外装板金作業) ・二級かわらぶき技能士 <資格取得後、屋根工事に関する5年以上の実務経験があるもの> ・二級造園施工管理技士補 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 |
| 電気工事業 | <資格取得後、電気工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 第二種電気工事士 <資格取得後、電気工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 電気主任技術者(一種、二種、三種) |
| 管工事業 | <資格取得後、管工事に関する1年以上の実務経験があるもの> 建築設備士 一級計装士 給水装置工事主任技術者 <資格取得後、管工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 二級冷凍空気調和機器施工技能士 二級配管技能士(建築配管作業) 二級建築板金技能士(ダクト板金作業) |
| タイルれんがブロック工事業 | <資格取得後、タイル・れんが・ブロック工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級土木施工管理技士 一級土木施工管理技士補 一級建築施工管理技士補 一級造園施工管理技士 一級造園施工管理技士補 一級タイル張り技能士 一級築炉技能士 一級ブロック建築技能士 <資格取得後、タイル・れんが・ブロック工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級土木施工管理技士(種別:土木) 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) 二級土木施工管理技士補(種別:土木) 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士補 二級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士補 |
| 鋼構造物工事業 | <資格取得後、鋼構造物工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 二級鉄工技能士(製缶作業又は構造物鉄工作業) |
| 鉄筋工事業 | <資格取得後、鉄筋工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級土木施工管理技士 一級土木施工管理技士補 一級建築施工管理技士補 一級管工事施工管理技士 一級管工事施工管理技士補 一級造園施工管理技士 一級造園施工管理技士補 二級鉄筋施工技能士(鉄筋施工図作成作業又は鉄筋組立て作業) <資格取得後、鉄筋工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級土木施工管理技士(種別:土木) 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) 二級土木施工管理技士補(種別:土木) 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) 二級建築施工管理技士補 二級管工事施工管理技士 二級管工事施工管理技士補 二級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士補 |
| 舗装工事業 | 該当資格なし |
| しゅんせつ工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
| 板金工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・二級建築板金技能士(ダクト板金作業) ・二級工場板金技能士 ・二級板金技能士(建築板金作業) ・二級建築板金技能士(内外装板金作業) ・二級板金工技能士(建築板金作業)、 ・二級板金技能士 ・二級板金工技能士 ・二級打出し板金技能士 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 |
| ガラス工事業 | <資格取得後、ガラス工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級建築施工管理技士補 一級管工事施工管理技士 一級管工事施工管理技士補 二級ガラス技能士 <資格取得後、ガラス工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級管工事施工管理技士 二級管工事施工管理技士補 |
| 塗装工事業 | <資格取得後、塗装工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級土木施工管理技士補 一級建築施工管理技士補 一級造園施工管理技士 一級造園施工管理技士補 二級塗装技能士 <資格取得後、塗装工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級土木施工管理技士(種別:土木) 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) 二級土木施工管理技士補(種別:土木) 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級建築施工管理技士補 二級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士補 |
| 防水工事業 | <資格取得後、防水工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級土木施工管理技士 一級土木施工管理技士補 一級建築施工管理技士補 一級造園施工管理技士 一級級造園施工管理技士補 二級防水施工技能士 <資格取得後、防水工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級土木施工管理技士(種別:土木) 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) 二級土木施工管理技士補(種別:土木) 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級建築施工管理技士補 二級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士補 |
| 内装仕上工事業 | <資格取得後、内装仕上げ工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級建築施工管理技士補 二級畳製作技能士 二級内装仕上げ施工技能士 二級表装技能士 <資格取得後、内装仕上げ工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級建築施工管理技士 |
| 機械器具設置工事業 | <資格取得後、機械器具設置工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補 一級電気工事施工管理技士 一級電気工事施工管理技士補 一級管工事施工管理技士 一級管工事施工管理技士補 <資格取得後、機械器具設置工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) 二級建築施工管理技士補 二級建築施工管理技士 二級建築施工管理技士補 二級電気工事施工管理技士 二級電気工事施工管理技士補 二級管工事施工管理技士 二級管工事施工管理技士補 |
| 熱絶縁工事業 | <資格取得後、熱絶縁工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級土木施工管理技士 一級土木施工管理技士補 一級建築施工管理技士補 一級管工事施工管理技士 一級管工事施工管理技士補 一級造園施工管理技士 一級造園施工管理技士補 二級熱絶縁施工技能士 <資格取得後、熱絶縁工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級土木施工管理技士(種別:土木) 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) 二級土木施工管理技士補(種別:土木 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級建築施工管理技士補 二級管工事施工管理技士 二級管工事施工管理技士補 二級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士補 |
| 電気通信工事業 | <資格取得後、電気通信工事に関する3年以上の実務経験があるもの> ・工事担任者(電気通信事業法に基づく資格) <資格取得後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験があるもの> ・電気通信主任技術者(電気通信事業法に基づく資格) |
| 造園工事業 | <資格取得後、造園工事に関する3年以上の実務経験があるもの> ・二級造園技能士 |
| さく井工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技術士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級さく井技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
| 建具工事業 | <資格取得後、建具工事に関する3年以上の実務経験があるもの> 一級建築施工管理技士補 一級管工事施工管理技士 一級管工事施工管理技士補 二級建具製作技能士 二級カーテンウォール施工技能士 二級サッシ施工技能士 <資格取得後、建具工事に関する5年以上の実務経験があるもの> 二級建築施工管理技士(種別:建築) 二級建築施工管理技士(種別:躯体) 二級管工事施工管理技士 二級管工事施工管理技士補 |
| 水道施設工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
| 消防施設工事業 | なし |
| 清掃施設工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
| 解体工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 <実務経験1年> ・一級土木施工管理技士※ ・一級建築施工管理技士※ ・二級建築施工管理技士(種別:建築)※ ・二級建築施工管理技士(種別:躯体)※ ※平成27年度までの合格者(登録解体工事講習修了者以外) |
③指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
該当する業種に関して、指定された学科を卒業し3年または5年の実務経験を有すること。(大学を卒業した場合は3年間。高校を卒業の場合は5年間になります。)
指定の学科とは、建築業法や施行令に定められています。具体的には15の業種の区分に応じて次の学科が指定されています。
| 建設業種 | 指定学科 |
| 土木一式工事 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・都市工学 ・衛生工学 ・交通工学 |
| 建築一式工事 | ・建築学 ・都市工学 |
| 大工工事業 | ・建築学 ・都市工学 |
| 左官工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
| とび土工工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
| 石工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
| 屋根工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
| 電気工事業 | ・電気工学 ・電気通信工学 |
| 管工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 ・衛生工学 |
| タイルれんがブロック工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
| 鋼構造物工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 |
| 鉄筋工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 |
| 舗装工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・都市工学 ・衛生工学 ・交通工学 |
| しゅんせつ工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・機械工学 |
| 板金工事業 | ・建築学 ・機械工学 |
| ガラス工事業 | ・建築学 ・都市工学 |
| 塗装工業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
| 防水工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
| 内装仕上工事業 | ・建築学 ・都市工学 |
| 機械器具設置工事業 | ・建築学 ・電気工学 ・機械工学 |
| 熱絶縁工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 |
| 電気通信事業 | ・電気工学 ・電気通信工学 |
| 造園工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・都市工学 ・林学 |
| さく井工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・機械工学 ・衛生工学 ・鉱山学 |
| 建具工事業 | ・建築学 ・機械工学 |
| 水道施設工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・都市工学 ・機械工学 ・衛生工学 |
| 消防施設工事業 | ・建築学 ・電気工学 ・機械工学 |
| 清掃施設工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・都市工学 ・機械工学 ・衛生工学 |
| 解体工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
④10年以上の実務経験がある
該当する業種に関する10年以上の実務経験を有していることが要件とされています。
会回答票)や源泉徴収票が必要になります。行政庁によって、証明書類が変わりますので、注意が必要です。
特定建設業の技術者としての要件
特定建設業の場合は、次の①②のいずれかの要件に合致する必要があります。
①定められた国家資格を持っている
定められた有資格者がいる場合は、29の業種ごとに下記に記載した資格を保有していることが確認できればよいこととされています。該当する資格について、国家資格者等の場合は合格書または免許書の写しが必要です。
| 建設業種 | 必要な資格 |
| 土木一式工事 | ・一級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
| 建築一式工事 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
| 大工工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
| 左官工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
| とび土工工事業 | ・一級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 ・技術士 |
| 石工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 |
| 屋根工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
| 電気工事業 | ・一級電気工事施工管理技士 ・技術士 |
| 管工事業 | ・一級管工事施工管理技士 |
| タイルれんがブロック工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
| 鋼構造物工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 ・技術士 |
| 鉄筋工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 ・技術士 |
| 舗装工事業 | ・一級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
| しゅんせつ工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
| 板金工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
| ガラス工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
| 塗装工業 | ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 |
| 防水工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
| 内装仕上工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
| 機械器具設置工事業 | ・技術士 |
| 熱絶縁工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級熱絶縁施工技能士 |
| 電気通信事業 | ・一級電気通信工事施工管理技士 |
| 造園工事業 | ・一級造園施工管理技士 ・技術士 |
| さく井工事業 | ・技術士 |
| 建具工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
| 水道施設工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
| 消防施設工事業 | ― |
| 清掃施設工事業 | ・技術士 |
| 解体工事業 | ・一級土木施工管理技士※ ・一級建築施工管理技士※ ※平成28年以降の合格者もしくは登録解体工事講習修了者 |
②一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、2年以上の指導監督的経験がある
一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、許可を受けようとする建設業の種類で請負金額4,500万円以上の指導監督的経験が2年以上あることが条件となります。
指導監督的経験とは、現場代理人・主任技術者・工事主任・設計監理者・施工監督などとして、部下や下請けに対し工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。
なお、指定建設業(土木一式・建築一式・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)は、指導監督的な実務経験のみよる証明では、特定建設業の専任技術者とはなれませんので、ご注意ください。
指導監督的経験を満たす工事について(判断の目安)
<工事について>
- 発注者から直接工事を請負う工事(元請負)の場合に限られ、下請としての経験は該当しない。また、1件の工事につき1名のみ(工事経歴書上の主任技術者でなければならない)
- 請負代金の額が4,500万円以上(消費税込)
- 経験として認められるのは完成工事のみ
- 主たる建設工事であること。附帯工事(請負契約の中で、主目的となる建設工事に含まれる、別の建設工事)の経験は不可
- 当該工事を経験した建設業者の決算報告における工事実績において、工事経歴書に未記載であったり、主任技術者が他の者となっていたりする等の不整合がある場合は、決算の訂正並びにその根拠として、契約書や施工体系図等の写しの提出が必要
<期間について>
- 指導監督的実務経験の経験期間は、該当する請負工事の工事期間(工期)であり、工期の合計が2年間(=24か月)以上必要
- 工期が対象となる請負代金の額の変更日付をまたがる場合、請負代金の額の要件を満たす期間のみ経験期間として認められる
- 複数の工事における工期の重複は認められない
- 工期は片落ち計算
- 一般建設業の専任技術者要件部分で実務経験がある場合、指導監督的実務経験と重複して算定することは可能
専任技術者の配置する場合の注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
お困りの際はご相談ください
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| 内容 | 建設業許可新規申請 |
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※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。










