建設業許可は、大きく分けて国土交通大臣許可と各都道府県知事許可の2種類あります。どちらも同じ建設業許可ですが、このページでは、埼玉県知事許可を取得するために、どのような要件を満たせばよいかをご紹介します。
埼玉県に営業所があるかを確認しましょう!
埼玉県知事の建設業許可は、埼玉県内にのみ建設業の営業所があり、かつ、他の都道府県には建設業の営業所を設けていないことが場合に該当します。複数の都道府県に営業所がある場合には国土交通大臣許可が必要になってしますので、事前に営業所の場所は確認しましょう。
なお、建設業許可における営業所とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと」を言います。
営業所と認められるためには、契約締結の権限が与えられていることが必要であり、少なくとも以下の要件を備えていなければなりません。
- 工事の見積もりや入札、契約書の締結行為など、請負契約に係る実体的な業務を行っていること
- 契約締結に関する権限を付与された者が常勤していること
- 営業を行う場所を有し、電話や机などの物理的な施設を備えていること
- 専任技術者が常勤していること
そのため、埼玉県と千葉県で営業所を構えていても、埼玉県の営業所では建設業に関するすべての業務を行い、千葉県の営業所では不動産取引のみの業務を行っている場合には、埼玉県の営業所のみ建設業の営業所に該当するため、埼玉県知事の建設業許可が必要になるということです。
営業所として認められるケース・認められないケース
・JKK・UR・公営住宅
JKK・UR・公営住宅では営業所としては認められていません。理由は、JKKやURや公営住宅は、住居用として貸し出されているため事務所や営業所として利用することは禁止されているためです。
・作業小屋、物置
これらも、建設業の許可を取得する際の営業所としては認められていません。一次的な事務作業の場所とは言えるかもしれませんが、一般常識的に「契約などのために来客を招き入れて」建設業の業務を行う場所とは考えにくいためです。
・自宅兼事務所
自宅兼事務所でも、居住スペースと事務スペースが壁等で明確に分離独立している場合には営業所として認められる場合があります。そのため、ワンルームマンションなどは、個人の自宅部分と会社としての営業所部分が分離独立して機能しているとは言えないので、営業所にはあたりません。
また、明確に分離独立している場合でも、住居スペース(居間など)を通らないと事務スペースに行けないような場合は、営業所としては認めらません。
一方で、一戸建てやマンションでも、玄関を開けて住居部分と完全に遮断、確立された部屋は、営業所として認められる場合があります。
・同一フロアに別法人がいる場合
同一フロアに別法人が入居している場合にも注意が必要です。フロア図等を用いて、営業所が他法人とは「分離独立」していることを示さなければなりません。
登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が異なる場合
「登記上の所在地と実際の営業所所在地が異なる」ことに違和感を感じる方もいるかもしれませんが、実際にはよくあることです。たとえば、登記簿上の本店は完全な自宅で、実際の営業所を他に借りている等のケースです。
その場合は、本店所在地ではなく、実際の営業所所在地で建設業許可を取得することになります。
そこで、この場合には、実際に、営業所の使用権原があることを証明する必要があるため、下記書類を提出する必要があります。
- 当該建物が自己所有の場合には、「建物の登記簿謄本」
- 当該建物を賃借している場合には、「賃貸借契約書」※使用目的が事務所用または店舗用であることが必要です
【埼玉】建設業許可の6つの要件とは?
埼玉県で建設業許可を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。
要件①経営業務の管理責任者がいること
1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎの(イ)(ロ)(ハ)のいづれかの要件を満たす必要があります。
(イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
- (1)建設業に関し5年以上取締役としての経験を有する者
- (2)建設業に関し5年以上取締役に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
- (3)建設業に関し6年以上取締役に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(2)の「準ずる地位」とは取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員を指します。(建設業において一定の権限を与えられた建設部長のようなイメージです。)
(ロ)建設業に関する経営体制を有する者(以下①と②をともに置く者)
① 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
② 上記①を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
(ハ)国土交通大臣が(イ)または(ロ)と同等以上の経営体制を有すると認定した者
メインで利用する経験は(イ)→(1)です!
メインで利用する経験は建設業に関し5年以上取締役としての経験を有する者での経験です。
令和2年10月に(イ)→(1)以外の経験も認めれたのですが、主に2年ごとに役員が変わるような大企業向けの改正で、そのような会社は2年ごとに役員が変わることが多く、経営業務の管理責任者の要件を満たした者を役員にし続けることが難しく、結果的に建設業許可を維持することもできないという問題点があったためです。
そのため、本ページでは、(イ)→(1)の経験を使用した場合の証明方法をご説明いたします。
経験を積んだ企業が建設業者であることを証明する方法
上記で説明した経営業務の管理責任者に求められる経験は、ほとんどが建設業に関するものでなくてはなりません。そこで、その経験を積んだ企業が建設業者であることを証明するために、建設業許可を「有していた」か「有していなかったか」によって申請書類がかなり変わってきます。
建設業許可を有している企業の場合
経験を積んだ企業がその期間中建設業許可を有していた場合、その期間分の許可通知書の写しを提出することにより建設業者としての実態を証明することができます。
原則、許可通知書を用意することとされていますが、その企業が許可を取得していた行政庁によっては通知書がなくても、建設業許可を有していたことを教えてくれる場合もあります。
建設業許可を有している企業での経験を使用する場合は、かなりスムーズに経営業務の管理責任者の要件を満たすことの証明ができると思います。
建設業許可を有していない企業の場合
経験を積んだ企業が建設業許可を有していなかった場合は、客観的に建設業を営んでいたのかが分からないので、経営業務の管理責任者の要件を満たしているかの証明書類のかなりハードルがかなり高くなります。それでは、法人役員だった場合と自身で個人事業主だった場合で見てみましょう。
必要書類 | |
---|---|
法人役員の 経験 | ①登記事項証明書 + ②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
個人事業主の経験 | ①確定申告書(受付印のあるもの) + ②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
自身で個人事業主だった場合は、過去の工事に関する請求書や入金記録は探せばあるかもしれません。
しかし、自身の会社ではない法人の役員だった場合は、過去の工事に関する請求書や入金記録を当時の会社にお願いする必要があります。現在でも親しい間柄であれば借りれるかもしれませんがかなりハードルは高いです。
要件②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可とで異なります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する者
(二級土木施工管理技士・二級建築施工管理技士・二級建築士 など) - 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する者で、かつ、一定の実務経験を有する者
- 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
<特定建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、
または国土交通大臣か定めた免許を受けた者(一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・一級建築士 など) - 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、 工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者(注)
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)
(注)指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については上記②「指導監督的実務経験の要件」以外の要件を満たさなければなりません。
要件③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。
不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
要件④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件です。
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の財産要件>
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
→500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」もしくは金融機関から発行された「融資証明書」で証明することになります。
<特定建設業許可の財産要件>
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
要件⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
要件⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
この建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
法律上加入義務があるこれらの保険に加入していないと、すでに許可を取得している許可業者さまも更新ができなくなってしまいます。
無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられます!
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。
違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。
埼玉県:建設業許可の申請先
埼玉県での建設業許可の申請先は、埼玉県庁になります。新規で許可を取得する場合は窓口で申請しなければなりません。
埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
(住所)さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第二庁舎3 階
(電話) 048-830-5176
また東京都では、令和5年から電子申請システムを利用することによる電子申請での受付も可能となっています。
埼玉県知事許可の場合=窓口審査
担当の審査官が申請書の内容を一点ずつチェックし、要件を満たしているかどうかを厳密に審査します。
必要書類の不足や、申請書の内容に不備があれば、一切受け付けてもらえません。また、資格証や過去の実績資料である通帳などは原本を窓口で提示しなければいけません。原本を忘れてしまうと、不備で申請が受理されません。。
何度も埼玉県庁へ足を運ぶことにならないように、書類の正確性には気をつけましょう。
窓口審査が無事通過すれば、申請手数料を納付し、受付となります。
埼玉県知事許可の審査期間
東京都知事許可の場合、審査期間は18日(土日祝を除く)になります。審査が完了したら、許可通知書が郵送にて営業所に届きます。
建設業許可に必要な書類一覧
建設業許可を行う場合、様々な申請書類を作成し、必要資料を集めなくてはいけません。
以下、3つに分けてみてみましょう。
- 建設業許可の申請書類
- 建設業許可に必要な添付書類
- 確認、裏付けが必要な資料
こちらに記載した必要書類は一般的なケースを元に作成しています。許可を取得する業種や、会社の状況によって変わってきますので、事前に行政書士等の専門家に相談されるのが安全です。
では、建設業許可の申請時に必要書類を確認してみましょう!
建設業許可の申請書類
申請するときは、申請書一式を作成し、行政の窓口へ持ち込む必要があります。許可を取得する業種や、会社の状況によって変わってきます。
建設業許可の申請書類 | 様式番号 |
---|---|
建設業許可書 | 第1号 |
役員の一覧表 ※法人のみ | 別紙1 |
営業所一覧表 | 別紙2(1) |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 第3号 |
使用人数 | 第4号 |
誓約書 | 第6号 |
経営業務の管理責任者証明書 | 第7号 |
健康保険等の加入状況 | 第7号の3 |
専任技術者証明書 | 第8号 |
実務経験証明書 ※専任技術者を実務経験で申請する場合に必要 | 第9号 |
指導監督的実務経験証明書 ※特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合に必要 | 第10号 |
令第3条に規定する使用人の一覧表 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合に必要 | 第11号 |
許可申請者の調書 ※本人・法人の役員全員分(監査役は除く) | 第12号 |
令第3条に規定する使用人の調書 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合に必要 | 第13号 |
株主(出資者)調書 ※法人のみ | 第14号 |
財務諸表 ※直前1年分 | <法人の場合> 第15号・第16号・第17号・第17号の2 <個人の場合> 第18号・第19号 |
営業の沿革 | 第20号 |
所属建設業者団体 | 第20号の2 |
主要取引金融機関名 | 第20号の3 |
建設業許可に必要な添付書類
許可申請書には、とても多くの書類を添付しなくてはなりません。ここでは法定書類等、添付資料のご説明をさせていただきます。取得できる場所も記載しておりますので、参考にしてみてください。
建設業許可に必要な添付書類 | 取得できる場所 |
---|---|
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ※直近3か月以内 | 法務局 |
納税証明書 法人:法人事業税 個人:個人事業税 | 県税事務所 |
法人:法人設立届 個人:個人事業開業届出書 ※創業してから一度も決算期に到来しておらず、上記納税証明書が添付できない場合に必要 | 会社保管書類 |
残高証明書(500万円以上) ※財務諸表で自己資本が500万円未満の場合は必要 | 主要取引銀行 |
登記されていないことの証明書 ※本人・役員・令3条に規定する使用人分が必要 | 法務局 |
身分証明書 ※本人・役員・令3条に規定する使用人分が必要 | 本籍地を管轄する市区町村役所 |
定款(写) ※法人のみ | 上記納税証明書が添付できない場合に必要 会社保管書類 |
確認、裏付けが必要な資料
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」については、要件が設定されていますので、その要件を満たしていることが証明できる裏付け資料が必要です。 加えて、営業所の状況を確認するための資料を用意する必要もあります。
なお、確認・裏付け書類は、一般的な証明書類を記載しています。
確認、裏付けが必要な資料 | 確認・証明書類の例 |
---|---|
経営業務の管理責任者の「常勤性」 | ①健康保険証 ※事業所名の記載されているものに限る ②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) ③その他、常勤を証明できる書類 |
経営業務の管理責任者の「経験期間」 | 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 個人:所得税確定申告書の写し |
経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」 | 許可通知書や工事請負契約書、注文書、請求書等(原本提示) |
専任技術者の「常勤性」 | ①健康保険証 ※事業所名の記載されているものに限る ②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) ③その他、常勤を証明できる書類 |
専任技術者の「実務経験期間」 ※実務経験期間で申請する場合のみ必要。 | 許可通知書や工事請負契約書、注文書、請求書等(原本提示) |
専任技術者の「資格」(原本提示) ※資格で申請する場合のみ。 | 資格者証 |
令3条に規定する使用人の常勤の確認書類 | ①健康保険証 ※事業所名の記載されているものに限る ②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) ③その他、常勤を証明できる書類 |
営業所の確認書類 | 営業所の写真 |
社会保険の加入書類 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の領収書等 |
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請を行政書士に依頼すべき理由は下記の2点です。
- 自分で申請するには書類の収集が難しい
- 埼玉県は建設業許可の審査が厳しい
自分で申請するには書類の収集が難しい
建設業の許可申請で必要な書類については、必要となる書類が多岐にわたり、書類取得のための申請先も様々なのでとても手間が掛かります。
初めて申請する書類に関しては、申請の方法や申請先、申請に必要な添付書類や必要となる手数料をそれぞれ申請書類ごとに調べていく必要があります。
例えば、添付書類の一つである「身分証明書」については本籍地の各市区町村の戸籍課にて取得します。本籍地が不明であれば、本籍地の確認のために本籍地の記載のある住民票の取得をする必要があります。
さらに、本籍地が遠方のために郵送申請する場合は、郵送申請のための準備が必要となります。
「登記されていないことの証明書」は、東京法務局の後見登録課もしくは各都道府県の本局の戸籍課窓口で取得することができます。本局の戸籍課は各県に1カ所しかなく、支局・出張所での取得はできません。
また申請時点での作成期限が求められる書類もあるので、取得のタイミングも重要ですし、慣れない書類の収集は想像以上に時間と手間が掛かります。
専門性と実務経験が豊富な行政書士に依頼すれば、建設業許可の書類作成から取得までの期間が大幅に削減することができるので、結果的に自分で申請するより早く許可を取得することができます。
埼玉県と東京都は建設業許可の審査が厳しい
基本的な許可要件は他の自治体と同じですが、確認、裏付けが必要な資料が異なってきます。
特に埼玉県と東京都の場合は、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の経営経験や実務経験を確認する書類をかなり細かい部分まで確認されます。
1都3県で比較すると、埼玉県と東京都がかなり厳しいといえます。埼玉県の建設業許可取得をスムーズに取得したいとお考えの方は、是非経験豊富な行政書士事務所へ依頼してみましょう。
まとめ
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。
どうしようもできずに「裏ワザ」はないのか?という質問をよくされます。なんと、建設業許可には「裏ワザ」があります!
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。