【建設業許可】リフォーム業者の許可の取り方をまるっと解説

リフォーム工事を主に請け負っているものの、

  • 「そろそろ工事金額が500万円を超えてきそう…」
  • 「元請業者から建設業許可を取るように言われた…」
  • 「無許可業者には工事を発注できないと言われた…」

そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があればリフォーム工事専門の業者でも十分に取得可能です。

このページでは、リフォーム工事を専門とする建設業者が建設業許可を取得するための条件や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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住宅リフォームで建設業許可を取得するには?

リフォーム工事には室内の改修、外壁の修理、屋根のやり替えなど、さまざまな種類があります。それぞれの工事内容に応じて、必要な建設業許可も異なります。リフォーム業者として建設業許可を取得したい方にとって、どの許可を取るべきかは大きな悩みどころではないでしょうか?

これはリフォーム工事に限ったことではありませんが、建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。リフォーム工事の場合、主たる工事(メインの工事)に対応する業種で許可を取得することが求められます。以下は、リフォームでよく行われる工事と、それに対応する建設業許可の例です。

以下が、それぞれの工事に対応した専門工事の許可の種類です。

  • 室内の改装修繕(壁や床など):内装仕上工事、大工工事
  • 設備系工事(キッチン・バス・トイレなど):管工事
  • サッシや玄関扉などの工事:建具工事
  • 外壁工事:塗装工事、防水工事、タイルれんがブロック工事、左官工事
  • 屋根の補修など:屋根工事
  • 外構エクステリア工事:とび土工コンクリート工事、タイルれんがブロック工事、造園工事

なお、大規模な増改築工事では「建築一式工事」の許可が必要なケースや、東京都では建築確認を伴う工事は、「建築一式工事」に分類される決まりになっています。

ここまでがリフォーム工事の建設業許可取得の前提となる話でした。次は、ではどの種類で許可を取れば良いのかという考え方について見ていきます。

メインとなる業種で建設業許可を取る

木工造作工事しかしない、外壁塗装しかしない、といった様に専門特化された事業者であれば、当然、塗装工事業や大工工事業といった専門工事に対応した許可のみを取得すればいいのですが、リフォーム業者のなかには、複合的に工事を行うといったところが多いのではないでしょうか?

理想を言ってしまえば、リフォーム業務をおこなうにあたって取り扱うすべての業務に必要な建設業許可を取れれば一番安心です。

しかし、全ての業務において要件を満たす専任技術者を置くというのもかなりハードルの高い要件です。そこで、一番おすすめできるのは「内装仕上工事業」です。

住宅リフォームでは、内装・インテリアに関する工事が多く、内装仕上工事業の許可を持っていることで、リフォーム工事全体をカバーすることが可能です。

また、リフォーム業者はメイン工事に関連する他の専門工事を「附帯工事」として行うことができます。この場合、附帯工事に対応する専門の許可を取得していなくても、違法にはなりません。例えば、内装仕上工事業を持っている事業者が、クロスの張替えの際に電気配線を少し触る場合でも、「附帯工事」として合法的に行えます。


建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

建設業許可が取れるのか一発チェック!

  • 建設業での取締役事業主経験5年以上ある
  • 施工管理技士や技能者などの有資格者がいる
  • 資格がなくても実務経験が10年以上ある

一つでも当てはまったら、建設業許可が取れる可能性があります!今すぐ、無料相談をご活用ください!

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「5年の経験ってどこまで認められる?」「資格の正式名称は?」など、人的要件をさらに詳しく知りたい方は、このまま下へスクロールしてご確認ください!

【内装仕上工事業】経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

経営業務管理責任者の条件を証明する書類は各都道府県によって大きく異なります。500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!

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【内装仕上工事業】専任技術者の要件をクリアする方法

専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。

たとえば、「とび・土工工事業」だと思っていた工事が、実は「塗装工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。

また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
リフォーム工事にも、本当に建設業許可が必要なの?
A

はい。500万円以上のリフォーム工事を請け負うためには建設業許可が必要です。しかし、建設業許可は29業種に分かれており誤って別の業種で申請すると、許可が受理されないリスクや許可しても現場に入れないケースがあります。詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

Q
資格を持っていませんが、10年の実務経験だけで専任技術者になれますか?必要な書類は何ですか?
A

資格をお持ちでなくても、10年以上の実務経験」を証明できれば専任技術者になれます。過去10年分の請求書や入金記録などが厳格にチェックされます。ウィルホープ行政書士事務所では、膨大な過去の書類の中から、審査に通る有効な書類だけをスマートに選別・整理するサポートを行っています。

Q
建設業許可の要件である「5年の経営経験」は、複数の会社での取締役期間を通算してカウントできますか?
A

通算してカウントできます!複数の会社における取締役としての在籍期間や、個人事業主としての確定申告の期間はすべて通算して5年以上あれば要件を満たせます。

Q
建設業許可の要件(経管や専技など)が複雑で、自分が条件を満たしているか全くわからない状態ですが、いきなり相談しても大丈夫ですか?
A

全く問題ありません。要件がわからなくても、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。むしろ、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずはプロであるウィルホープ行政書士事務所にご相談いただくのが一番の近道です。

Q
建設業許可の手続きを進めるにあたり、来社や対面での打ち合わせは必須ですか?
A

ウィルホープ行政書士事務所へのご来社は一切不要です!お電話、LINE、オンライン打ち合わせのみで、一度もご来社いただくことなく許可申請まで完結できます。

Q
許可が取れるかどうかの事前相談や、見積もりを依頼するのに費用はかかりますか?
A

ウィルホープ行政書士事務所への事前の要件診断、お見積もり、ご相談は「完全無料」です。正式依頼まで費用が発生することは一切ございませんのでご安心ください。

「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート

ここまで、建設業許可を取得するために満たすべき条件をご説明させていただきました。

その中でも、経営業務の管理責任者専任技術者はとても厳しい条件となっています。そして、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。

500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。

人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…

「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、

  • 高額な手数料: 採用成功時に、想定年収の30〜35%(約100万〜300万円)という巨額の手数料が発生するケースがほとんどです。
  • 時間のロス: 特殊な実務経験や資格を持つピンポイントの人材は、紹介会社を使っても「半年以上待っても一人も現れない」ということがザラにあります。

中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。しかも、人材紹介会社にお願いしても、条件をクリアしていなかったというケースもございます。

ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」

当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。

求人票の書き方のコツ実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。

面接への同席サポート(オンライン含む)では、書類上は経営経験があるようにみえても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難です。しかも、最近はダブルワーカーも多く、専任性・常勤性を証明することができるかの確認も必須です。

そのようなミスマッチを防ぐために、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートが可能です!

この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。

ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!

人材採用サポート料
対面での面接同席(税抜)¥30,000/回
オンラインでの面接同席(税抜)¥20,000/回

※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。

経営業務の管理責任者や専任技術者探しからのご相談でもご遠慮なくウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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