給水工事指定店向け!建設業許可を取得して500万円以上を

すでに給水工事指定店として、各自治体の給水工事を行っている方には、そろそろ500万円以上の工事が入りそう、、という状況もあるのではないでしょうか?

給水工事指定店として活動されていれば、すでに給水工事主任技術者だと思います。そしてこの資格があれば、管工事業の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められるため、建設業許可をスムーズに取得することができます。

このページでは、給水工事指定店が建設業許可を取得する方法を紹介していきます!

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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建設業許可の2つの要件

建設業許可にはハードルが高い人的要件が2つがあります。

  1. 専任技術者の要件
  2. 経営業務の管理責任者の要件

この中で、今回のテーマに関わりのある1の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで給水装置工事主任技術者は一定の実務経験の必要な国家資格になります。この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。

給水装置工事主任技術者は強力な武器!

給水装置工事主任技術者はパターン2に該当し、給水装置工事主任技術者証の交付後1年の実務経験を証明すればよいので、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。

そのため、給水工事指定店として、1年以上活動していれば、専任技術者として認めらることになります!

建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • 管工事業

1年間の実務経験の証明方法

給水工事指定店だとしても、1年間の実務経験を書類により証明する必要があります。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

都道府県(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録
②給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
埼玉県給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
①社会保険の加入記録
②給水工事の請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件

手元にある請求書で1年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

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経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際に専任技術者と同レベルでつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者」の配置です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

専任技術者(営業所技術者)は技術力ですが、経営業務の管理責任者は経営力が注目されますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

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経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

給水装置工事主任技術者で建設業許可を!行政書士に依頼するメリット

給水装置工事主任技術者の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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