【電気工事業登録】コンセント増設工事には登録が必要

コンセント増設工事を施工しようと思っているが、

  • 「元請業者から電気工事業登録を受けているか聞かれている…」
  • 「元請業者から無登録業者には工事を発注しないと言われた…」

そんな状況に直面し、「どうすれば電気工事業の登録を受けられるか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

実際、電気工事業登録を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があれば十分に取得可能です。

このページでは、コンセント増設工事を行うための電気工事業登録を受ける方法や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。

コンセント増設工事には電気工事業登録が必要!

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、コンセント増設工事という区分はありません。

ではコンセント増設工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「電気工事業」になります。

電気工事業に分類される信号設備工事を施工する場合、1件の請負金額が500万円(税込)以上であれば、「電気工事業」の建設業許可が必要です。この要件は、比較的よく知られています。

ただし、工事金額が500万円未満であっても注意が必要です。
コンセント増設工事の中には、「電気工事業法」に基づいて電気工事業者の登録が義務付けられる工事が含まれる場合があります。

たとえば、以下のような一般用電気工作物(電力会社から600V以下で電力を受ける設備)に関わる工事が該当します。

  • 一般家庭や商店に設置されている屋内配線や配電設備の工事

このような工事を行う場合、たとえ500万円未満であっても「電気工事業者登録」が必要です。

電気工事業登録のカギとなる「主任電気工事士」について

電気工事業登録を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも、特にハードルが高いとされるのが「主任電気工事士」の選任という要件です。

「主任電気工事士」とは、簡単に言えば「定められた資格を持ち、必要な実務経験がある技術者」のことです。登録を行う際には、この主任電気工事士が常勤で在籍している必要があります。

主任電気工事士になれる人の条件

以下のいずれかの条件を満たす方が、主任電気工事士として選任できます

  • 第一種電気工事士免状を所持している方
  • 第二種電気工事士免状を所持し、免状取得後に一般用電気工作物に関する実務経験が3年以上ある方

ここでいう実務経験とは、登録電気工事業者において、電気工事に従事した経験を指します。単に電気工事に関係する業務に関わっただけでは要件を満たしません。

また、実務経験の証明には、勤務していた登録電気工事業者からの証明書(会社印付き)が必要なため、退職した会社との関係性によってはスムーズに取得できないこともあります。

お困りの際はご相談ください

主任電気工事士の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

主任電気工事士を選任する場合の注意する点

主任電気工事士を選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

  • 資格の証明となる「免状」の原本を保有していること
  • 常勤であること(週の所定労働時間すべて勤務している必要があります)
  • 他の会社で主任電気工事士として登録されていないこと(兼任は同一企業内に限られます)

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

電気工事業登録を受けるためのまとめ

「建設業許可が不要なら大丈夫」と思って電気工事を請け負っていませんか?実はこれ、非常に危険です。

建設業許可が必要ない規模の工事であっても、一定の電気工事を行うには「登録電気工事業者」としての登録が法律で義務付けられています。

この登録を行わずに電気工事を行うと、電気工事業法違反により業務停止命令や罰金など、重い行政処分の対象となる可能性があります。
「少額の工事だったから…」

「ずっとやってきたやり方だから…」という言い訳は、法的には一切通用しません。

さらに、電気工事業登録をしていたとしても、工事金額が500万円(税込)を超える場合には、別途「建設業許可(電気工事業)」が必要です。この許可を取得せずに工事を請け負えば、無許可営業とみなされ、最悪の場合、刑事罰が科される可能性すらあります。

また、電気工事業登録や建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
厳しい人的要件をはじめ、欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

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