建築設備士は、建築士法に基づく国家資格で、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。
そして、建築設備士の資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。
このページでは、建築設備士がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!
建設業許可を取得するための要件について
まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。
この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。
許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
そこで建築設備士は資格取得後に1年間の実務経験が必要なので、2.の条件に該当します。
専任技術者になることができる建設業種
建築設備士は、資格取得後1年間の電気工事または管工事の実務経験を積むことで、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。
- 電気工事業
- 管工事業
1年以上の実務経験は、「電気工事」もしくは「管工事」の2業種の専任技術者になるためには各1年ごと(計2年)の実務経験が必要です。
1年間の実務経験を証明する方法
そこで、1年間の実務経験についてよく相談をうけるのはこの2つのパターンに分かれます。
- 管工事業または電気工事業の建設業許可のある業者で1年以上実務経験を積んだ場合
- 管工事業または電気工事業の建設業許可のない業者で1年以上実務経験を積んだ場合
①管工事業または電気工事業の建設業許可のある業者で1年以上実務経験を積んだ場合
許可がある業者での経験の場合は、基本的には、許可通知書を用意するだけで証明できます。
しかし、管工事業または電気工事業の建設業許可を取得している他社での1年以上の実務経験を有しているものの、協力を得ることができないということはよくあります。
建設業許可の場合は、まずはその会社がどこの都道府県で許可を取得していたかを確認しましょう。東京都や神奈川県の場合は、行政に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれる場合があります。また大阪の場合は行政文書の開示請求をすることで許可状況が記載された文書(黒台帳と呼ばれています)を手に入れることができます。
②管工事業または電気工事業の建設業許可のない業者で1年以上実務経験を積んだ場合
建設業許可を取得していない会社での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。
まず、管工事業または電気工事業に関する実務経験を1年間証明するためには、その会社での管工事業または電気工事業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。
前職の経験を証明したい場合は、当時の会社に協力を依頼することしかできないので、かなりハードルは高くなりますが、当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。
諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。
専任技術者の配置する場合の注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
建築設備士で建設業許可を取得する場合のまとめ
今回は、建築設備士がどのような業種の建設業許可を取得できるかというテーマでご紹介しました。
建築設備士は建設業法で認められた資格ですので、わずか1年間の実務経験を証明することで電気工事業や管工事業の建設業許可で専任技術者になることができるので、建設物の設備工事を幅広く行う事業者様にとっては、かなり便利な資格です。
なお、建設業許可は専任技術者以外でも様々な要件をクリアする必要がありますので、なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。
建設業許可を取って500万円以上に大きな工事を請け負って頑張りたいのに、許可を取得するための要件を満たしていない、もしくは、要件を満たしているのに過去の書類が残っていなく困っている建設業者さんはかなりいます。
どうしようもできずに「裏ワザ」はないのか?という質問をよくされます。建設業許可を専門にやっていた行政書士だから知っている、「裏ワザ」があります!
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。