建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界です。
そのため、建設や建築には工程を適切に管理できる人材が必須ですが、それを証明できる国家資格の一つが建築施工管理技士です。
そこで、建築施工管理技士の試験に合格したから、建設業の許可を取ることができるのという質問をよくいただきます。
建築施工管理技士の国家資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんです。
また、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。
このページでは、建築施工管理技士がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!
建設業許可を取得するための要件について
まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。
この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。
【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】
営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
そこで建築施工管理技士は国家資格なので、1.の条件に該当します。
建築施工管理技士にはいくつか種類がある?
建築施工管理技士とは、建設業法で定められている国家資格です。
試験に合格した者は、国土交通大臣から技術検定合格証明書が交付され「建築施工管理技士」の称号が与えられます。
超高層マンションや、屋外競技上、大型ショッピングモール、公共施設等などの建築工事において主任技術者又は監理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術上の管理等を行います。
こちらの資格は下記のように1級と2級に分かれており、2級には3つの種別があります。
▼建築施工管理技士の種類
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別:建築)
- 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
- 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
それでは、種類ごとにどのような業種の建設業許可が取得できるか見ていきましょう!
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。
- 建築工事業(建築一式工事)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- タイルレンガブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上げ工事業
- 熱絶縁工事業
- 建具工事業
- 解体工事業
このように17つの業種をいっきに取得することができます。
2級建築施工管理技士(種別:建築)
2級建築施工管理技士(種別:建築)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。
- 建築工事業(建築一式工事)
- 解体工事業
2級建築施工管理技士(種別:建築)は主に建築工事業の専任技術者ですので、元請としてマンションを建築する際のマネジメントや新築戸建てをメインにする建設業者さんにはおすすめの資格です。
2級建築施工管理技士(種別:躯体)
2級建築施工管理技士(種別:躯体)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。
- 大工工事業
- とび土工工事業
- タイルレンガブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 解体工事業
2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。
- 大工工事業
- 左官工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- タイルレンガブロック工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上げ工事業
- 熱絶縁工事業
- 建具工事業
2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)は主にリフォーム工事をメインにする建設業者におすすめの資格です。
2級建築施工管理技士の種別については、一般的には、「建築」か「仕上げ」の種別をお持ちの方が多く、「躯体」は、あまり見ないマイナーな種別です。
建築施工管理技士の種類によって取得できる業種が違います!
このように資格の種類で、許可を取得できる業種が異なります。
自社がどのような専門工事を行っているのか、どこに該当するかを把握しておくことが大切です。
ここまで読んで、該当する資格所有者がいるので許可は取れるかな?と感じてしまいますが、この他にも最初にご説明しました満たすべき要件があるので、1つずつクリアしているかを確認してから、許可の手続きを進めていきましょう。
また該当する業種が多い、建築施工管理技士の資格を持っていると、1人で複数の業種の専任技術者として兼任することも可能です。
専任技術者の配置する場合の注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
建築施工管理技士で建設業許可を取得する場合のまとめ
今回は、建築施工管理技士がどのような業種の建設業許可を取得できるかというテーマでご紹介しました。
1級2級かかわらず建築施工管理技士の資格は、10年間の実務経験を証明することなく複数の業種で専任技術者になることができるので、建築系の工事を幅広く行う事業者様にとっては、かなり便利な資格です。
しかし、建設業許可は専任技術者以外でも様々な要件をクリアする必要があり、申請するためにも作成する書類は膨大です。
なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。