建築機械施工管理技士で建設業許可が取れる

「土木関係を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……」
「業種追加を考えているけど、技術者の確保がネックになっている……」

そんな時に頼りになるのが、建築機械施工管理技士という国家資格です。

そんな時に頼りになるのが、土木施工管理技士という国家資格です。

この資格があれば、とび土工工事や舗装工事などの建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められ許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

しかもこの資格、対応できる工事の幅がとても広いのが魅力です。たとえば——

  • 道路の新設・改良工事
  • 一戸建ての基礎工事
  • 宅地造成工事
  • 橋梁やトンネルの構築工事
  • 上下水道の布設工事 など

こうした、“まちづくり”に直結するような重要な工事に幅広く対応できるため、現場でも許可申請でも非常に価値の高い資格といえます。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

03-6161-7425
24時間無料メール受付中
今すぐLINE相談

建設業許可を取得するための要件について

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件でこれら2点です。

  • 専任技術者(営業所技術者)の配置
  • 経営業務の管理責任者の配置

特に、「専任技術者(営業所技術者)の配置」は、建設業許可を取得するための重要なポイントですが、なんとこの建築機械施工管理技士を持っていれば簡単にクリアすることができます!

この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になるのです。

すでに建築機械施工管理技士をお持ちの方・従業員が新しく資格を取得した方!建設業許可取得の可能性がかなり高くなりますので、今すぐウィルホープ行政書士事務所にご連絡ください。

そもそも建築機械施工管理技士とは?

建築機械施工管理技士」とは、国土交通省が認める国家資格。建設業の中でも建設機械を使った工事の品質管理や安全管理する工事全般を担当し、現場の“司令塔”として活躍できる技術者であることを証明してくれる資格です。

さらに、作業員の作業工程やスケジュールの管理を行い、現場における司令塔としても監督的な立場ですのでマネジメント業務が中心です。

この施工管理が適切に行われていないと、計画にズレが生じ、工事が当初のスケジュール通りに進まなくなることがあります。そうなると、スケジュールを調整するために、現場の作業員に無理を強いることになりかねません。

その結果、集中力が散漫になり、予期せぬ事故が発生することもあります。作業現場で働く人々の安全を守る重要な仕事と言えるでしょう。

1級2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

  • 1級は工事の監理技術者として、規模の大きな工事にも対応可能
  • 2級は工事の主任技術者として活躍

建築機械施工管理技士の国家資格を持っていると、1級でも2級(1種~6種問わず)でも、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • 土木工事業(土木一式工事)
  • とび土工工事業
  • 舗装工事業

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際に専任技術者と同レベルでつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者」の配置です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

専任技術者(営業所技術者)は技術力ですが、経営業務の管理責任者は経営力が注目されますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

03-6161-7425
今すぐLINE相談
最短3日で建設業許可申請

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建築機械施工管理技士で建設業許可を取得したい方へ

建築機械施工管理技士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

03-6161-7425
24時間無料メール受付中
今すぐLINE相談