「建設業の仕事が増えてきたから、そろそろ許可を取らないと…」
「川口市駅周辺や複合商業施設の改修工事の案件が増えてきて、建設業許可がないと請け負えない…」
川口市の建設業者さまからそんなご相談をよくいただきます。
建設業許可の申請は埼玉県庁で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、川口市の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。
川口市で建設業許可を取る場合は「埼玉県知事許可」が対象です
川口市で建設業許可を取得する場合、申請先は埼玉県になります。
この“申請先”が非常に重要です。
他都道府県では必要書類や要件が異なるため、埼玉県での申請に精通した行政書士に相談することが大切です。
例えば、埼玉県では許可が取れるのに東京都では取れないケースもあります。
ウィルホープ行政書士事務所では、川口市・埼玉県内の建設業者さまから多数のご相談・申請実績があります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
どうやって最短で許可を取れるの?
埼玉県での建設業許可の申請方法や裏ワザは、下記ページで詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください!
川口市で建設業許可を取得するために営業所を確認しましょう

建設業許可を取得するには、川口市内に営業所を構えていることが必須です。ただし、自宅を兼用している場合でも、条件を満たせば問題ありませんのでご安心ください。
▼自宅兼事務所の注意点
- 居住スペースと事務スペースが明確に分離されていること
- 来客が事務スペースに入るまでにリビングなどの居住空間を通らない構造になっていること
〇事務所として認められるケース

×事務所として認められないケース

また、登記上の本店所在地は自宅だけど、別に営業所を借りているという方も多いと思います。このような場合には、登記上の本店ではなく、実際に建設業の営業活動を行っている場所で建設業許可を取得することになります。
その場合には、営業所の賃貸借契約書が必要になりますので、きちんと事務所用や店舗用として契約が結ばれているかチェックしましょう!
建設業許可を取得するためには、様々な条件をクリアする必要がありますが、つまずきやすい
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
の条件のクリア方法を、裏ワザ的な要素も含めて分かりやすくご紹介します。
経営業務の管理責任者をクリアする裏ワザ

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
5年以上の経営経験(役員経験)というのは、”クリアする条件”も”それを証明する書類”もかなり高いハードルです。
よく相談をうけるのは建設業許可のない自社または個人事業主として5年以上経験を積んでいる場合ですので、対処方法を解説します。
5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合
建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。
その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
▼必要書類の一例
| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書(受付印のあるものorメール詳細) or課税証明書 ②工事に関する請求書+入金記録 (3か月ごとに1件を5年分) | ①会社謄本 ②工事に関する請求書+入金記録 (3か月ごとに1件を5年分) |
5年以上しっかり建設業をしてきたにも関わらず、証明書類が手元に残っていない場合や毎月請求書や入金記録がない場合でもご安心ください!
入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです!
請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!
専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。
<専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。
ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!
資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法
実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。
現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)
建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類&その会社での在籍確認書類の提出です。
| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |
|---|---|
| 工事に関する請求書+入金記録 (3か月ごとに1件を10年分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 + ②工事に関する請求書+入金記録 (3か月ごとに1件を10年分) |
工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。
例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあると思います。
その場合は、
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都や神奈川県の場合
行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。
これらの情報から証明することができます。一度も前職に連絡する必要はないのでご安心ください!
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です
建設業の許可申請で必要な書類については、必要となる書類が多岐にわたり、書類取得のための申請先も様々なのでとても手間が掛かります。
また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。
埼玉県川口市 建設業許可取得に関して~FAQ~
- Q各都道府県で審査内容は同じですか?
- A
- Q許可取得までの所要期間はどれくらいですか?
- A
申請から約1カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。
- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
- A
もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。
- Q建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?
- A
建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

















