
建設業は、主な「建設業法」の他に、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」「電気通信事業法」「建築基準法」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」など、様々な法律が密接に関係しています。
今回は、建設リサイクル法による解体工事業の「登録」について解説します。
解体工事業とは?
解体工事とは、建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事です。
内装仕上げ工事との違い
建築物や工作物の一部を解体する工事は解体工事に該当しますが、テナントが退去する際の現状回復工事やスケルトン工事は内装仕上げ工事に該当します。
そのため、いわゆる店舗を対象としたスケルトン工事は解体工事ではなく内装仕上げ工事業の許可が必要です。
解体工事業の登録とは?
土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物(建築物等)を解体する建設工事業(解体工事業)を始めようとする方は、元請・下請関わらず「建設リサイクル法」による都道府県知事の登録を受けなければなりません。
建設業法では、500万円以上の工事を請負う場合に、建設業許可を取得しなければならないとされていますが、建築リサイクル法では500万円未満の解体工事であっても、都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。
解体工事業については、防水工事業や内装仕上げ工事業等の他の専門工種とは違い、プラスアルファで規制がされているということになります。
どこに登録申請をすればよいの?
解体工事業の登録申請は、その解体工事を行う現場の都道府県知事に申請を行います。
そのため、解体工事業を営む営業所が1か所であっても複数の都道府県で解体工事を行う場合は、その都道府県ごとに登録申請が必要となります。
(例)
営業所:東京都
解体工事現場:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
→解体工事現場のある都道府県ごとに登録申請が必要なため、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で登録を受ける必要がある。
建設業許可は、建設業を営む営業所の都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可)の許可を受ければ、全国どこでも営業できるという点に違いがあります。
解体工事業の登録を取るための条件は?
解体工事業の登録をするには2つの要件をクリアしなければなりません。
技術管理者を選任していること
解体工事の技術管理者として、以下①~⑤のいずれかに該当する有する者の配置が必要です。
①資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別:土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別:土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技術士(建設部門)
②登録試験合格
国土交通大臣の登録を受けた登録試験に合格した者
<登録試験実施団体>
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
③指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)に関する学科を卒業し、解体装工事に関する2年以上の実務経験がある。
もしくは
高校にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)に関する学科を卒業し、解体工事に関する4年以上の実務経験がある。
④8年以上の実務経験がある
解体工事に関する10年以上の実務経験がある。
⑤登録講習受講+実務経験
国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた登録講習を受講し、以下いずれかの実務経験を有する者
<登録講習実施団体>
解体工事実施技術講習
・公益社団法人全国解体工事業団体連合会
・一般社団法人全国建設研修センター
大学にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)に関する学科を卒業し、解体装工事に関する1年以上の実務経験がある。
もしくは
高校にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)に関する学科を卒業し、解体工事に関する3年以上の実務経験がある。
もしくは
上記以外で解体工事に関する7年以上の実務経験がある。
欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
解体工事業登録後の義務とは?
標識の掲示義務
解体工事業の登録を受けた場合は、営業所と解体工事現場の見やすいところに標識を掲示しなければなりません。

帳簿の備え付け義務
解体工事業者は、主務省令で定める帳簿を営業所ごとに備え付け、解体工事ごとに作成しなければなりません。

次のいずれかを帳簿と共に事業年度終了日から5年間保存しなければなりません。
- 建設業法第19条第1項または第2項に規定する書面または写し
- 工事の規模が、建設リサイクル法第9条3項または4項に規定する建設工事の規模に関する基準以上である場合には、同法第13条第1項または2項の規定による書面またはその写し
パソコン等のファイルまたはディスク、CD-ROM等に一定の事項を確実に記録し、必要に応じて解体工事業者の営業所において印刷して出力できるなどの方法でも問題ありません。
解体工事現場への技術管理者の設置義務
解体工事業登録の際に選任した技術管理者を、現場を監督する者として配置しなければなりません。
まとめ
本ページでは解体工事業について建設業法の許可と建築リサイクル法の登録について違いがあることを紹介しました。
500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可は不要ですが、工事内容が解体工事であれば建設リサイクル法の規制対象となり各都道府県に登録が必要になります。
登録手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。