一人親方(個人事業主)も建設業許可を狙え!売上拡大のチャンス!

たとえ一人親方であっても、一定の要件を満たすことで建設業許可を取得することは可能です。

建設業許可は、条件を満たせれば法人・個人を問わずに取得できるものであるため、一人親方であることがネックとなることはありません。1件あたりの請負金額が500万円を超える建設工事を請け負うためには、一人親方であっても建設業許可が必要になります。500万円という金額には材料費なども含むため、一人親方でも請負金額が500万円を超えてしまうケースは決して珍しくはありません。

取得難易度の高いイメージのある建設業許可ですが、建設業許可事業者の約14%が個人事業主というデータがあり、多くの個人事業主が建設業許可を取得していることが分かります。

許可の有無が仕事の受注に直結してしまうこともあるため、ある程度一人親方として経験を積んだら建設業許可の取得を検討していきましょう。

一人親方が建設業許可を取得するメリット

一人親方として現在建設業許可を取得していなくても、建設業許可を取得することには次のようなメリットがあります。

  • 受注できる工事の金額に制限がなくなる
  • 下請業者に建設業許可を求める動きがある

具体的に紹介していきます!

受注できる工事の金額に制限がなくなる

建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の金額に上限がなくなることです。

建設業許可がない状態では、最大でも500万円までの工事しか受注できないため、受注したくても行うことができない仕事があります。

しかし、建設業許可を取得すれば上限額を気にすることなく、自身の業種に合った工事を受注できるようになります。

その結果、売上高を大幅に伸ばすチャンスとなり、大きく利益を増やすことができる可能性も出てきます。

元請業者からも、より多くの仕事を任されるようになり、ビジネスチャンスはさらに拡大していくと期待できるでしょう。

下請業者に建設業許可を求める動きがある

建設業許可を取得するメリットというよりは、取得せざるを得ない状況が生まれつつあるということもできます。

これまで、一人親方(下請業者)については建設業許可の有無を把握してはいるものの、取得を求められることはありませんでした。

しかし、法令順守(コンプライアンス)が求められる中で、下請業者に関してより厳しい条件を求める状況になりつつあります。

その結果、本来法律的には必要のない下請業者に対しても建設業許可を求められるようになりました。

建設業許可を取得していない業者については、一定期間が経過すると、その元請業者の現場で仕事ができなくなります。そのため、これまでと同じように仕事をするためには、建設業許可を取得せざるを得ない状況となっているいえるでしょう。

元請業者としては、下請業者が無許可で建設業許可が必要な工事を行っていたとなれば、自社に大きな影響が及びます。

そのため、少しでもリスクを軽減するため、下請業者として関わる業者に対しても建設業許可を取得することを求めています

この流れはさらに加速すると予想され、大手ゼネコンの現場には、建設業許可がなければ入ることができなくなる可能性もあります。

要件①本人が経営業務の管理責任者の要件を満たしていること

建設業許可を受けるためには、大きく分けて①経営業務の管理責任者②専任技術者③500万円の財産要件の3つの要件をクリアしなければなりません。

1つ目の要件は、申請者(一人親方本人)がつぎのいずれかの要件をクリアする必要があります。

  1. 建設業に関して5年以上取締役個人事業主令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として経験のある者
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

メインで利用する経験は1.の「建設業に関し5年以上取締役個人事業主」での経験です。

令和2年10月に「1.」以外の経験も認めれたのですが、主に大企業向けの改正で、そのような会社は2年ごとに役員が変わることが多く、建設業許可を維持することが困難という問題点があったため要件が緩和されました。

そのため、本ページでは、1.の経験を使用した場合の証明方法をご説明いたします。

なお、建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。

よく相談をうけるのはこの3つのパターンに分かれます。

  1. 許可のない業者で5年以上経営経験(役員経験)があるけど、証明書類がない時
  2. 許可のある業者で5年以上経営経験(役員経験)があるけど、証明書類がない時
  3. そもそも5年以上の経営経験(役員経験)がない時

それぞれ対処方法を解説します。

①許可のない業者で5年以上経営経験(役員経験)があるけど、証明書類がない時

許可がない法人の代表または個人事業主(一人親方)として建設業を5年以上営んできたものの、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった証明書類が残っていないということはよくあります。

1.請負契約書、注文書+請書については、工事実績が確実にあるのであれば、当時の取引先にコピーをお願いするのも1つの方法です。

2.請求書+入金記録について、通帳が残っていない場合でも「入金記録」は前10年間であれば銀行に問い合わせることで取引明細を発行してもらえることは多いのでそれでクリアできます。請求書については、確定申告時に税理士にコピーを渡しているケースは多いと思うので、税理士に確認するのもいいでしょう。

入金記録さえ入手することができ、かつ、工事実績が確実にあるのであれば、証明する方法はいくつもあります。

なお、申請する都道府県によっては、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録がいらないケースもあります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

東京都証明書類
法人役員の経験①登記事項証明書

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:3か月ごとに1件
個人事業主の経験①確定申告書(受付印のあるもの)

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:3か月ごとに1件

神奈川県証明書類
法人役員の経験①登記事項証明書

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に建設業とわかるものに限る)
(必要年数分)
個人事業主の経験①確定申告書(受付印のあるもの)

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に建設業とわかるものに限る)
(必要年数分)

埼玉県証明書類
法人役員の経験①登記事項証明書

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:3か月ごとに1件
個人事業主の経験①確定申告書(受付印のあるもの)
or
市町村発行の課税証明書

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:3か月ごとに1件

千葉県証明書類
法人役員の経験①登記事項証明書

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件
個人事業主の経験①確定申告書(受付印のあるもの)
or
市町村発行の課税証明書
※いずれも確定申告書が紛失かつ課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件

個人事業主の確定申告書について、原則紛失してしまった場合は事業主としての経験を証明できない場合が多いですが、埼玉県と千葉県のみ課税証明書でもOKとされています。

また、建設業を営んでいた証明について、東京都・埼玉県は3か月ごとに1件の実績確認書類が必要なため、5年間分証明する場合は計20件以上の契約書が必要になります。

ですが、千葉県・神奈川県は1年ごとに1件で大丈夫なため、5年間証明する場合はわずか5件~6件程度の実績確認書類を提出できれば経営業務の管理責任者の要件を満たせるということになります。

そのため、一人親方で独立したばかりの時は3か月ごとに1件も実績確認書類が用意できない場合でも、神奈川県・千葉県であればクリアできる可能性が高くなります。

しかも、神奈川県は確定申告書の業種・職種欄に「建設業や建設工事」と記載があれば、工事請負契約書や請求書などは一切不要になるケースもあり、かなりスムーズに許可が取得できるでしょう。

他社での役員経験で、協力を得ることができないケースは相当ハードルが高くなりますが、当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。

諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。

②許可のある業者で5年以上経営経験(役員経験)があるけど、証明書類がない時

許可がある業者での経験の場合は、基本的には、許可通知書を用意するだけで証明できます。

しかし、許可がある他社での役員として5年以上の経営経験があるものの、協力を得ることができないということはよくあります。その場合は、まずはその会社がどこの都道府県で許可を取得していたかを確認しましょう。

東京都や神奈川県の場合は、行政に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれる場合があります。また大阪の場合は行政文書の開示請求をすることで許可状況が記載された文書(黒台帳と呼ばれています)を手に入れることができます。

これらの情報から証明することができるので、諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。

③そもそも5年以上の経営経験がない時

そもそも経営経験がない場合は、要件を満たすことは極めて難しいと言えます。5年間は通算でも認められますので、過去、少しでも法人の代表や個人事業主をやっていたのであれば、現在+過去の合わせ技で証明しましょう。

そうでない場合は、経験年数が到達するのを待つか、経験がある人を迎え入れるしかありません。

それ以外では「取締役や個人事業主の直下で経営を補佐した経験者」に該当するかの可能性を探っていくことぐらいでしょう。。

要件②専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

<特定建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、2年以上指導監督的な実務経験を有する者

ちなみに、専任技術者は従業員で構いません。

経営業務の管理責任者に次いでハードルが高いのが専任技術者です。専任技術者の要件は業種に応じた10年以上の実務経験か国家資格等を有していることです。

実務経験の証明書類を揃えることができない場合の対処方法を解説します。

①10年以上の実務経験はあるけど、証明書類がない時

以前勤めていた会社で10年以上の実務経験があるものの、請負契約書、注文書・請書、請求書+入金記録といった証明書類のコピーを用意してもらうのは難しいかもしれません。

以前勤めていた会社が許可業者であれば、許可通知書で証明することができます。関係性によっては許可通知書のコピーをもらうことは難しいかもしれませんが、先ほどと同じように東京都や神奈川県の場合は、主たる営業所の住所・代表取締役を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれる場合があります。また大阪の場合は行政文書の開示請求をすることで同様に許可状況が記載された文書(黒台帳と呼ばれています)を手に入れることができます。

これらの情報から証明することができるので、諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。

②施工管理技士補の活用

10年間以上の実務経験を積むのもそれを証明するのもかなり大変です。そのため、施工管理技士補を取得することにより、実務経験を5年もしくは3年に短縮できる制度を利用することも1つの方法です。

令和3年度より、施工管理技士の制度が創設されました。それにより、施工管理技士試験の名称が変更になり、今までの学科試験が第1次検定・実技試験が第2次検定となり、第1次検定合格後に「施工管理技士補」の称号を取得可能となりました。

また、令和6年度より第1次検定受検における学歴や実務経験の制限がなくなり、いままで受検資格の無かった学生の方や建設業の実務経験が全くない方でも、第1次検定を受験することができるようになりました!

合格した場合は専任の技術者になるための要件である実務経験が10年→3年又は5年に短縮することができるので、専任技術者の要件をクリアできる可能性がぐんと上がります。

③とび・土工工事業であれば登録土工基幹技能者の講習受講を狙う!

実務経験を証明できないとなると資格を取るしかないわけですが、施工管理技士の試験や技能検定試験はハードルが高く感じるかもしれません。

実はとび・土工工事業であれば、講習を受講することで専任技術者になる方法があります。

「登録土工基幹技能者講習」という技能講習を受ける(修了テストはあります)ことで専任技術者の資格を得ることができます。

この技能講習の受講資格は10年以上の実務経験と3年以上の職長経験(契約書、注文書等の証明書類は不要)と以下の1~13のうち2つ以上を修了しているか、14を修了しているかで足ります。

⑨~⑬あたりはすでに修了している方も多いのではないでしょうか。

<2つ以上を修了していることが条件>

  1. 地山の掘削作業主任者技能講習
  2. 土止め支保工作業主任者技能講習
  3. 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
  4. 足場の組立て等作業主任者技能講習
  5. コンクリート破砕器作業主任者技能講習
  6. はい作業主任者技能講習
  7. 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
  8. 不整地運搬車運転技能講習
  9. 高所作業者運転技能講習
  10. フォークリフト運転技能講習
  11. 小型移動式クレーン運転技能講習
  12. 玉掛け技能講習
  13. ガス溶接技能講習

<1つの修了で大丈夫>

14.地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講

講習は2日間で計600分、修了テストは60分、年に2回開催されています。

8年の実務経験ならある場合(実務経験の緩和措置)

許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある業種での実務経験がある場合、許可を受ける業種に必要な実務経験年数が8年緩和されます。
どのような場合に緩和されるかというと、申請業種について8年をこえる実務経験と、技術的な共通性がある業種での実務経験が合計して12年以上であれば、申請業種の実務経験は10年に満たなくても専任技術者となれます。

ただし、実務経験の緩和が認められる業種と、その業種と技術的な共通性があるとされる業種の組み合わせは決まっています。

(1)土木一式工事の経験と、次にあげる業種のいずれかの経験が併せて12年以上あり、そのうち次にあげる業種の経験が8年を超える場合

  • とび土工工事
  • しゅんせつ工事
  • 水道施設工事
  • 解体工事

例:土木一式工事の経験4年+とび土工工事の経験8年→とび土工工事の専任技術者になれる

(2)建築一式工事の経験と、次にあげる業種のいずれかの経験が併せて12年以上あり、そのうち次にあげる業種の経験が8年を超える場合

  • 大工工事
  • 屋根工事
  • 内装仕上工事
  • ガラス工事
  • 防水工事
  • 熱絶縁工事
  • 解体工事

例:建築一式工事の経験4年+内装仕上げ工事の経験8年→内装仕上げ工事の専任技術者になれる

(3)大工工事+内装仕上工事において、経験が併せて12年以上あり、どちらかの業種の経験が8年を超える場合

例:大工工事の経験4年+内容仕上工事の経験8年→内装仕上げ工事の専任技術者になれる

例:大工工事の経験8年+内容仕上工事の経験4年→大工工事の専任技術者になれる

(4)とび土工工事の経験と解体工事の経験が併せて12年以上あり、解体工事の経験が8年を超える場合

通常であれば実務経験が10年必要になりますが、これらに該当するときは実務経験が8年あればよいとされています。

要件③500万円の財産要件

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

(1)自己資本が500万円以上あること

→個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、 負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。

(3)500万円以上の残高証明書を用意できるか

①自己資本が500万円以上あること

自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。

具体的には、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、 負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額です。これらの合計額が自己資本ということになります。

②500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上ある場合(上の①の条件をクリアできるとき)には、次の②は検討する必要はありません。

しかし、もし500万円に満たない場合には、②500万円以上の残高証明書を用意できるかを確認する必要があります。

「残高証明書」というのは、簡単にいえば銀行に500万円以上のお金があることを証明できるということです。

残高証明書は指定日にいくら預金があるかを証明する書類ですので、資金が500万円以上預けられていればスムーズに発行されますし、取引先からの入金があった際、銀行融資、一時的に役員からの借入で500万円以上にしても大丈夫です。

しかし、証明日から1か月以内の残高証明書しか使用することはできませんので、入金があるタイミングから逆算して準備しておくことが重要です。

その他の要件:社会保険に加入している

令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。

この建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。

健康保険・厚生年金は常時5人以上の従業員を雇っている場合に加入が義務化されております。雇用保険は常時1人でも従業員を雇っている場合に加入しなければいけません。

無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられます!

許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。

違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。

一人親方として建設業許可を取得する注意点

一人親方として事業を営んでいる場合、個人として建設業許可を取得することになります。個人で建設業許可を取得する場合、会社や事業所ではなく、その個人に対して許可が与えられるのが特徴です。

許可が与えられるのはその個人に対してのみなので、許可が与えられた方が亡くなった場合は、許可自体が消滅してしまいます。

例えば、一人親方と一緒に仕事をしていた子どもなどの第三者がいたとしても、一人親方に与えられた許可を引き継ぐことはできません。子どもを含む第三者が建設業許可を得たい場合は、その個人が新たに建設業許可を取得する必要があります。

また、一人親方が個人で建設業許可を取得したあとに法人化したい場合、一定の条件を満たさなければ一人親方として得た許可を法人に引き継ぐことはできません。

そのため、もし法人化を検討しているのであれば、先行して個人で許可を取得しておくのか、法人化してから許可を取得するのかよく考えてから許可申請をする必要があります。

行政書士に依頼するメリット

建設業の許可申請で必要な書類については、必要となる書類が多岐にわたり、書類取得のための申請先も様々なのでとても手間が掛かります。

初めて申請する書類に関しては、申請の方法や申請先、申請に必要な添付書類や必要となる手数料をそれぞれ申請書類ごとに調べていく必要があります。

また申請時点での作成期限が求められる書類もあるので、取得のタイミングも重要ですし、慣れない書類の収集は想像以上に時間と手間が掛かります。

専門性と実務経験が豊富な行政書士に依頼すれば、建設業許可の書類作成から取得までの期間が大幅に削減することができるので、結果的に自分で申請するより早く許可を取得することができます。

まとめ

一人親方の建設業許可について紹介しました。建設業許可は、条件を満たせれば法人・個人を問わずに取得できるものであるため、一人親方であることがネックとなることはありません。500万円以上の工事を請け負う可能性があるのであれば早めに建設業許可を検討しましょう。

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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