建設業許可は必要?外国人を施工監理で雇いたい【技人国ビザのポイント】

  • 現場が増えてきたけど人材が足りない…
  • 外国人を雇用したいけど、建設業許可が必須だと聞いた…

そんなお悩みを抱える企業様は多いのではないでしょうか?

外国人を雇用するためには様々な条件を満たす必要がありますが、まずは建設業許可が必要だと言われています。

500万円以上の工事を請負うためには建設業許可が必須。しかし、なぜ外国人を雇うためにも建設業許可が必要なのか。どうやったら建設業許可を取得できるのかを紹介していきます!

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

外国人を雇うためには外国人に対してビザ(在留資格)が必須

建設業で外国人を雇用する場合、主にこのの3つの在留資格が使われます。

  • 技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)
  • 技能実習生
  • 特定技能

「技能実習生」や「特定技能」で外国人を雇う場合、雇い入れる建設業者に建設業許可が必須となります。これは、国交省・法務省の運用上の要件でも明確に定められています。

「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」については、建設業許可は必須ではありません。

ただし、近年は審査基準が厳格化しており、実務上は「建設業許可を取得している方が審査に通りやすい」傾向にあります。(特に施工管理職など、現場に関わる業務を想定している場合)

【注意】「技人国ビザ」でできる業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業(現場作業)を行うことは認められていません。あくまで専門知識をもって「施工管理」や「設計」などを行う立場としての就労が想定されています。

単純作業をさせてしまうと、雇い主も外国人も罰則の対象になってしまうので注意しましょう!

行政書士が解説!建設業許可の2つの要件

それでは、技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)で外国人を雇用しやすいように「建設業許可を受ける」ためには、以下の2つの要件をクリアしなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者の要件
  2. 専任技術者の要件

それでは、人的要件がかなり厳しいので詳しく見ていきましょう!

経営業務の管理責任者の要件について

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

5年以上の経営経験(役員経験)というのは、”クリアする条件”も”それを証明する書類”もかなり高いハードルです。

よく相談をうけるのは建設業許可のない自社または個人事業主として5年以上経験を積んでいる場合ですので、対処方法を解説します。

許可のない業者で5年以上経営経験(個人事業主経験)があるケース

建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

都道府県個人事業主の経験法人役員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)
埼玉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件

<工事実績証明について>

工事に関する請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです

請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!

専任技術者の要件について

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

都道府県(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
埼玉県請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、前職から許可通知書をもらうことができないケースもあると思います。

ウィルホープ行政書士事務所では、「前職からの協力を得られない方」が非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!

建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合

許可のない前職での経験の場合は、前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の会計資料などを入手する必要もあるので、正直諦めるほうが良いことが多いです。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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