建設工事を請け負うには原則として建設業許可が必要です。しかし「附帯工事」と呼ばれる工事については建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。この記事では附帯工事の要件や注意点、具体例などについて解説していきます。
附帯工事について
附帯工事とは、ある建設工事に附帯して発生する別の種類の建設工事のことです。国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」では次のように解説されています。
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
ここに書かれている通り、附帯工事と呼ばれるのは次の2種類です。
- 主たる建設工事を施工するために必要な建設工事
- 主たる建設工事の施工により生じた建設工事
加えて、①と②のどちらも「それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」でなくてはなりません。
主たる建設工事を施工するために必要な建設工事
許可業種の工事のために必要な工事とは、主たる建設工事を施工するにあたって必要となる別の建設工事を意味します。
たとえば、塗装工事業許可を受けた建設業者が建物の外壁塗装工事を請け負った場合、高所を施工する際は足場が必要となります。
この足場を設置するための足場工事が附帯工事となります。
主たる建設工事の施工により生じた建設工事
許可業種の工事にともない生じる工事とは、主たる建設工事を施工することによって発生する別の建設工事を意味します。
たとえば、菅工事業の許可を受けた建設業者がエアコンの取り付け工事を請け負った場合、施工するにあたって熱絶縁工事が発生します。このケースでは、エアコン工事の施工にともなって生じる熱絶縁工事が附帯帯工事にあたります。
その他にも、消防施設工事業の許可を受けた建設業者がスプリンクラーの設置工事を請け負った場合は、内装仕上げ工事が附帯工事となります。
建設業許可と附帯工事の関係
そもそも建設工事を請け負うには、工事の種類に応じた「建設業許可」が必要です。建設業許可は29種類に分かれていて、許可を取得するにはそれぞれの工事に関係する国家資格や実務経験が欠かせません。
一方、実際の建設現場では一つの建築物をつくるために複数の種類の工事が必要となります。例えばビルを建設するには基礎工事(土木工事)や左官工事、鉄筋工事、電気工事、水道工事、ガラス工事、内装仕上工事といったさまざまな工事が必要です。
もしこれらの工事一つひとつを、それぞれの建設業許可を持つ事業者に発注しなければならないとしたら発注者にとっても受注者にとっても非常に手間がかかります。そこで例外的に設けられたのが建設業法第4条の規定です。
「軽微な建設工事」との違い
建設業法では、軽微な工事を行う場合に建設業許可は不要であると定められています。
この「軽微な工事」とは、以下のいずれかに該当するものをさします。
- 専門工事で500万円未満のもの(消費税込み)
- 建設工事一式で1500万円未満のもの(消費税込み)
- 木造住宅の工事で延べ面積が150㎡未満のもの
上記の3つに関しては許可が不要な軽微な建設工事として定められています。一般的に請負契約が500万円未満(消費税込み)であれば、軽微な建設工事といえるでしょう。
また、建築工事一式として受注したものであれば、全体で1,500万円未満(消費税込み)であれば同様に軽微な建設工事といえます。住宅工事に関して言えば、上記の基準面積以下のものはごく一般的な住宅になりますのでこれも軽微な建設工事ものと言うことができそうです。
附帯工事はあくまで主たる建設工事に付随する工事なので、主たる建設工事に関する建設業許可を持っていなければ受注することができません。しかし、上記3つの軽微な建設工事のみを行う場合は、許可を取得することなく、請負契約を結ぶことができます。
附帯工事の要件
付帯工事として認められるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 主たる建設工事に付随して行われる工事であること
- 主たる建設工事と一連または一体の施工が必要または相当であること
- 主たる建設工事の工事代金より安いこと
ここからは、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
①主たる建設工事に付随して行われる工事であること
付帯工事として認められるには、主たる建設工事に付随して行われる従たる工事であることが必要です。
これは、従たる工事自体が、主たる建設工事の目的を達成するために付随的に必要であり、独立した目的をもたないことを意味します。つまり、従たる工事は、主たる建設工事と同じ目的で施工されることになります。
たとえば、電気工事業許可をもつ業者が電気配線の設置工事を行うために屋内の天井や壁を剥がし、設置後に壁の復旧工事を行う場合、主たる工事が電気工事、従たる工事が壁工事(内装工事)です。
この場合、電気配線を設置するという目的を達成するために、天井・壁の内装工事が必須であり、尚且つ独立した目的をもたないため、内装工事が付帯工事として認められます。
一方で、電気配線工事とまったく関係のない箇所の内装工事を行った場合、主たる工事とは別の目的をもち、附帯工事ではないと解釈される可能性があるため注意が必要です。
②主たる建設工事と一連または一体の施工が必要または相当であること
附帯工事と認められるための2つ目の要件は、主たる建設工事と一連または一体の工事施工が本当に必要または相当といえることです。
この判断は、建設工事の注文者の利便と建設工事の請負契約の慣行等の観点から、一連または一体的に施工することが本当に必要か、相当かどうかで判断されます。
少しわかりにくいため、具体例を挙げながら説明します。
具体例①:建設工事の注文者の利便
まず、建設工事の注文者の利便を基準に判断されるケースがあります。
先ほどの電気工事の例で考えてみましょう。
電気工事を行うために天井や壁を剥がした場合、原状に戻すための工事を行わなければなりません。仮に、天井や壁を原状に戻さずそのままにし、後日個別に発注が必要となると、注文者は不便を被ることになるでしょう。このような場合は、電気工事(電気工事)と天井や壁を原状に戻すための内装工事を、一連・一体的に施工することが必要であり、尚且つ相当であると判断できることになります。
具体例②:建設工事の請負契約の慣行等
建設工事の請負契約の慣行などから判断されるケースです。
通常の工事は、資材などの準備・現場への搬入→現場の養生→施工→仕上げ・検査→残材搬出・清掃の手順で行われます。たとえば、先述した電気工事と天井や壁の内装工事を個別の工事として発注した場合、二度手間となり、コストや時間もかかり非効率です。また、注文者と工事業者ともに無駄な負担を強いられることになるでしょう。
このような場合は、電気工事と内装工事を一連・一体的に施工した方が余分な手間やコストを省けます。
つまり、一連・一体的に施工することが建設工事の請負契約の慣行等に適合すると言えます。
③主たる建設工事の工事代金より安いこと
附帯工事と認められるための3つ目の要件は、附帯工事の工事代金が主たる建設工事より安いことです。
附帯工事は、他の建設工事に付随して発生したものであり、また独立の使用目的で供されるものではないことから、主たる建設工事の代金を下回るのは当然とされます。
主たる建設工事の代金と同等である場合や、上回った場合には、付帯工事の要件を満たさない可能性があるので注意が必要です。
附帯工事を施工する際の注意点
「附帯工事に建設業許可は不要」といっても、無条件で工事を請け負えるわけではありません。
附帯工事の工事価格が税込500万円以上(=軽微な建設工事ではない)なら、建設現場にその附帯工事の種類に応じた専門技術者(専任技術者)の配置が必要です。専任技術者の要件を満たす人材がいない場合は、附帯工事の建設業許可を受けた建設業者に下請を出す必要があります。
また工事によっては特定の資格がないと施工できないものもあるため(電気工事士や消防設備士など)、附帯工事がそれらに該当する場合は注意が必要です。
附帯工事と認められないもの
一方で、上記の①や②に近いケースでも附帯工事とは認められないものがあります。
たとえば「外壁工事」と「塗装工事」を例に説明すると、「外壁工事をした部分の塗装工事」は附帯工事と考えられますが、外壁工事部分とは違う場所(隣の壁など)の塗装工事は附帯工事とは認められません。
エアコンの「管工事や電気工事」と「内装仕上工事」も同様で、エアコン設置に伴う内装工事ついでに建物全体の内装工事をする場合、エアコン設置場所以外の工事については附帯工事とは認められません。
附帯工事はあくまで、主たる工事と「一連又は一体」となっていて、「必要又は相当」な程度であるべきです。
なお「一式工事(土木一式工事、建築一式工事)」はそもそも複数の工事を組み合わせて請け負う工事のため、一式工事に伴って附帯工事が発生したり、一式工事自体が他の工事の附帯工事になることはありません。
まとめ
附帯工事は発注者と受注者のどちらにとっても便利な制度ですが、附帯工事の判断基準は単純ではありません。受注した工事(主たる工事)に付随して別の建設工事が発生する場合、それが附帯工事にあたるかどうか慎重に判断するようにしましょう。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。