
「電気通信工事施工管理技士」は、2019年に新設された新しい国家資格です。
インターネットやスマートフォンの普及にともない、電気通信工事の需要が急増している今、こうした工事の現場でも“工程や品質、安全”をしっかり管理できる人材が求められています。
そこで頼りになるのが、電気通信工事施工管理技士という資格です。
この資格があれば、電気通信工事業の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められるため、許可取得や業種追加をスムーズに進められます。
しかもこの資格、対象となる工事の幅が広いのが特徴。たとえば——
といった、私たちの暮らしやビジネスを支える“情報通信インフラ”に関する工事に幅広く対応できるのが、この資格の大きな魅力です。
このページでは、電気通信工事施工管理技士がどの建設業許可の業種に対応しているのかをわかりやすく解説していきます!
建設業許可を取得するための要件について
建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。
【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】
営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
そこで電気通信工事施工管理技士は国家資格なので、①の条件に該当します。この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。
そもそも電気通信工事施工管理技士とは?

「電気通信工事施工管理技士」とは、建設業法に基づいて定められた国家資格です。
試験に合格すると、国土交通大臣より技術検定合格証明書が交付され、「電気通信工事施工管理技士」の称号が与えられます。
この資格は、電気通信工事の現場での施工計画・工程管理・安全管理・現場技術者の指導監督などを適切に行う能力があることを証明するものです。
工事現場での進行管理だけでなく、役所への申請書類作成など、工事全体のマネジメントを担う重要な役割を果たします。
さらにこの資格が活かされる現場は、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。
電気通信工事施工管理技士士は、電気通信工事の施工管理に必要な国家資格で、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。
ネットワーク環境など私たちの生活に欠かせない電気通信工事のエキスパートとして、幅広いニーズのある資格です。
1級と2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。
専任技術者の配置する場合の注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
お困りの際はご相談ください
専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
経営業務の管理責任者もハードルが高いです
建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
電気通信工事施工管理技士で建設業許可を取得したい方へ
電気通信工事施工管理技士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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