電気工事が建設業業法的に2種類に分かれていることをご存じでしょうか?
建設業許可の29業種の中には、「電気工事業」と「電気通信工事業」という、名前が似ていて混同されがちな2つの業種があります。しかし、この2つは扱える工事の内容や必要な資格が異なり、誤って理解していると、許可の取り方を間違えてしまうリスクがあります。
実際には、電気通信工事の中でも電気工事で対応できる範囲があったり、その逆もあったりと、工事の内容によって判断が分かれるケースもあります。
そこで今回は、「電気工事業」と「電気通信工事業」の違いや、それぞれに必要な資格、そして許可申請にあたって注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
電気通信工事とは

電気通信工事とは、有線・無線の通信設備やデータ通信設備、放送設備などを設置する工事のことを指し、建設業許可の業種では「電気通信工事業」に分類されます。
いわゆる「弱電工事」とも呼ばれ、電気工事とは扱う分野や工事の性質が異なります。
この区分に該当する工事の例としては・・・
これらの設備を新たに設置する工事のほか、既に設置されている電気通信設備の改修・修繕・補修も含まれます。
※「保守業務」は建設業法上の電気通信工事には該当しません。
身近な電気通信工事の例を詳しくご紹介します。
①LAN工事
家庭や社内でネットワークが使えるように外部からインターネット回線を引き込み、LANケーブルの設置やパソコンなど機器への接続を行う工事です。この工事が終われば、インターネットの使用が可能です。
ただし、LAN工事は、ただ設置すればいいというわけではありません。HUBは設置したら終わりですが、LANケーブルは機器間の空間にどう配線するかを設計する必要があります。実はケーブルの配線は意外と難易度が高いものです。
②防犯カメラ設置工事
カメラ設置位置の選定・取り付け、カメラ、モニター等の機器からコントローラー(制御装置)までの屋外・屋内配線、通信線の接続などが主な作業内容です。
防犯カメラはその特性上、導入する時にこそ知識や経験が求められます。
③電話工事
オフィスに欠かせない通信手段である電話のための工事には2つの工程があります。
引き込み工事では高所作業車を使い、電柱から建物内へと電話線を引き込みます。
屋内の工事は主に3つの種類に分けられて、新しいオフィスでレイアウトに合わせて電話の設置をする以外に、すでに運用中のオフィスの電話の移動や増設が考えられます。また移動や増設を繰り返したことでわかりにくくなった配線を整理することも仕事です。
一般的にオフィスでは複数の電話を運用できるような配線が必要な上、近年は電話機能を持った複合機を使用している例も多く、電話工事単体ではなくインターネット回線などいくつかの工事と合わせて行った方が作業効率が良いこともあります。
④光ケーブル敷設工事
光ファイバーケーブルを使った光回線による通信は、一般的な従来の回線と比べ通信が安定しており速度も速いです。
光回線のインターネットを使うには、外部から光ファイバーケーブルを引き込む工事が必要です。
まだ建設業許可を取得していない方へ
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電気通信工事に必要な資格
電気通信工事に必要な資格には「電気通信主任技術者」「電気通信工事施工管理技士」があります。
それぞれ国家資格であり、建設業の専任技術者になることができる資格です。
電気通信工事と電気工事の違い
「電気通信工事」と「電気工事」は、建設業許可の業種として別々に分類されており、必要な資格や取り扱える工事の内容にも違いがあります。名前が似ていることから混同されがちですが、両者には明確な区分があります。
電気工事とは?—いわゆる「強電工事」
電気工事は、発電所や変電所から供給される電気を、建物や施設で安全に利用できるようにする工事です。高圧・低圧の電力を扱うため、「強電工事」とも呼ばれます。
電気工事の代表例
電気工事では、大きな電力を扱うため安全性と専門知識が重視されます。
電気通信工事との混同に注意
電気通信工事は「弱電工事」とも呼ばれ、情報の送受信を目的とした通信設備の工事を指します。例えば以下のような工事は、電気工事のようなイメージがあっても、実際には電気通信工事に該当します
これらの工事は情報通信に関するものであり、電力の供給そのものを目的とした電気工事とは異なります。
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電気工事に必要な資格と取得方法
電気工事を仕事として行うには資格が必要です。
電気工事を行うための資格には「電気工事士」「電気主任技術者」「電気工事施工管理技士」などが挙げられます。
どれも国家資格で、受験にはそれぞれに要件があります。
1. 電気工事士(第1種・第2種)
2.電気主任技術者(第1種〜第3種)
まとめ
電気工事と電気通信工事は、建設業法上の業種としてそれぞれ別に定められており、必要な資格や取り扱える工事の内容にも明確な違いがあります。
工事の内容によっては見た目では判断しにくいものもあるため、自社の行っている工事がどの業種に該当するのかをしっかり把握したうえで、適切な建設業許可を取得することが重要です。
また、建設業許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する都道府県になりますが、実際の運用や審査基準は都道府県によって異なるのが実情です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県における建設業許可の取り方については、別ページで詳しく解説しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。
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