設備工事業者の社長や取締役が第2種電気工事士を取得した場合、すぐに電気工事業登録を行うべきです!
登録をしなければ電気工事を請負うことができず、実務経験も“適法”とは認められないためです。電気工事業者にとって「実務経験」はのちの資格取得・主任電気工事士の要件・建設業許可に直結します。
この“スタート”が遅れると、のちのキャリア形成にも影響することがあります。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に第2種電気工事士になった方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、現状を確認させていただきます!
第2種電気工事士を取得しても、電気工事業登録しなければ工事は請負えない

第2種電気工事士の資格を得れば、一定範囲の電気工事を行う技術は身につきます。しかし、実は電気工事業登録を受けていない事業者は、電気工事を請負うことができません。
これは意外と知られていないポイントです。
そのため、「資格を取ったから、今日から工事ができる!」と思っても、登録がないまま工事を行っても違法状態となり、
その期間の工事は実務経験として扱われません。
第2種電気工事士の資格は、「電気工事をする技術を持っていることを証明する資格」であり、「電気工事を請負うための許可」ではありません。
電気工事を事業として行うには、電気工事業法に基づく「電気工事業登録」が必須なのです。
つまり、
という全く別の要素が必要になります。
ただ、よくあるのが、無登録でも工事をやっている業者も多いから大丈夫でしょう!っていう方もいらっしゃいます。気持ちっはわかります。
しかし、この電気工事業登録をしないことで起こるデメリットが多いので、いち早く電気工事業登録を行うことをおススメしています!
登録しないまま工事を行うとどうなるのか?デメリット3選

電気工事業登録をせずに電気工事を請負っている業者は残念ですが多いです。しかし、登録をしないまま工事を請負うデメリットがあります。
それぞれ見ていきましょう。
電気工事業の無登録だと電気工事業法違反になってしまう
第2種電気工事士の資格を持っていたとしても、「電気工事業登録」を受けずに工事を請負うことは法律で禁止されています。
これは、電気工事業を営む上で最も重要なルールのひとつです。
もし無登録営業が発覚してしまうと法人・個人事業主に対して30万円以下の罰金が科されます。そして、そうなってしまうと、電気工事業登録するときの欠格要件に該当してしまい、2年間電気工事業登録を受けることができなくなります。
また無登録業者に電気工事を依頼した元請業者・ハウスメーカー・工務店も、監督上の責任を問われる可能性があります。そのため、近年は「電気工事業登録をしていない業者は一切使わない」という元請会社が増えています。
今は大丈夫でも、ある日突然仕事が回ってこなくなる可能性もあります。
無登録状態での実務経験は一切カウントされない
電気工事業登録を受けずに電気工事を行った場合、その期間の工事は 「実務経験」として一切認められません。これは単なる運用上の話ではなく、電気工事業法の考え方そのものに基づくものです。
多くの事業者が「実際に工事はしていたのに、なぜ経験にならないのか?」と疑問を持たれますが、実務経験とは「適法に行われた業務」だけを指します。そのため、電気工事業登録を受けた業者でしか適法な実務経験を積むことはできないのです。
ちなみに務経験が認められないと、何が起きるのか?ここが最も重要です。
① 主任電気工事士になれない
主任電気工事士になるためには、
が必要です。
無登録期間の工事は すべてゼロカウントとなるため、「3年やった「つもり」でも書類上は経験0年」。という事態が普通に起こります。
②建設業許可(電気工事業)の専任技術者になれない
建設業許可(業種:電気工事業)では、
が専任技術者要件になります。しかし、無登録期間の工事は実務経験に含まれないため、ずっと電気工事をやってきたのに、専任技術者になれない
という事態が発生します。これは実務上、非常に多い相談 です。
③第1種電気工事士へのステップアップができない
第1種電気工事士免状の取得も、3年以上の実務経験が必要です。無登録状態が1年あれば、その1年分は丸ごと無効。
結果として、
という深刻な影響が出ます。
銀行融資を断られるケースもある
電気工事業登録をせずに電気工事を行っている場合、実は銀行融資にも悪影響を及ぼす可能性があります。
「工事内容と融資って関係あるの?」と思われがちですが、金融機関は「売上の合法性・継続性」を必ずチェックしています。
ここが重要です。
無登録状態で行った電気工事による売上は、
法令違反を前提とした売上 と判断された場合は融資を受けれない可能性も高いです。
よくある「本当に多い」失敗例
▼ケース①
第2種電気工事士資格取得→工事開始→3年後に確認
→ 実務経験ゼロ扱い
▼ケース②
電気工事業登録取得後、すぐに建設業許可(管工事)を取得→その後電気工事業の必要手続きをしていない。
→ 電気工事業登録が失効していて経験が消滅
▼ケース③
元請から「電気工事業許可を取ってほしい」と言われる
→ 経験年数が足りず数年待ち
どれも
「登録をしていなかった」
「登録の切替を忘れていた」
ことが原因。
実務経験は「後から取り戻すことができない」
ここが最大の落とし穴です。
無登録期間の実務経験は、後から復活しません。
つまり、
登録をしていなかった期間は、事業人生から丸ごと削られる
という感覚が一番近いです。
だからこそ「登録のタイミング」が最重要です!実務経験は、
- 電気工事業登録が完了した日
- 電気工事業開始届を提出した日
ここから 初めてカウントが始まります。
社長が第2種電気工事士を取得したら、
- 主任電気工事士を確保
- 電気工事業登録を完了
- 実務経験の時計を一刻も早く動かす
これが、将来の許可取得・資格取得・事業拡大を守る唯一の正解ルート です。
電気工事業登録・開始届についてのサポート料金
電気工事業の登録や開始届を行うためには、法令に基づく要件を満たす必要があり、中でも主任電気工事士の条件を満たす必要があります。その証明には、実務経験を裏付ける資料が求められ、行政庁が納得できる内容に整えることが不可欠です。
弊社では、申請がスムーズに進むよう、実績資料の確認・整理を含めて丁寧にサポートしております。また、建設業者・電気工事業者様にとって負担の少ない料金体系を採用し、コスト面でもご安心いただける体制を整えております。
| 内容 | 電気工事業登録申請 |
| 報酬額(税抜) | 第一種電気工事士の場合:¥60,000 |
| 第二種電気工事士の場合:¥60,000~80,000 | |
| 登録免許税 | ¥22,000 ※建設業許可をお持ちの場合は「\0」 |
ウィルホープ行政書士事務所に相談するメリット
電気工事業登録と建設業許可は別の制度ですが、両方を扱う事業者には特有の注意点があります。そして電気工事業登録だけ、または建設業許可だけに詳しい事務所は多いですが、両方の制度の関係性を深く理解している行政書士は意外と少ないです。
ウィルホープ行政書士事務所では、
- 電気工事業登録が自動失効するタイミング
- 実務経験がカウントされる条件
- 電気工事業開始届(みなし電気)の正しい提出方法
- 建設業許可との要件の“ズレ”
これらを一括して把握しているため、制度の隙間で起きるトラブルを未然に防ぐことができます。
「今の状態は大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。







