【建設業許可】ブロック建築技能士で石工事業&タイル・れんが・ブロック工事業の許可を取ろう!

ブロック建築技能士とは、各都道府県の職業開発能力協会が実施する技能検定のブロック建築に合格した人に与えられる国家資格です。

ブロック建築技能検定においては、コンクリートブロック工事の施工に必要な技能を測る試験が行われます。

ブロック建築技能士とは

建築用コンクリートブロックは、補強コンクリートブロック造やブロック塀などの様々な部分に使われています。一般には鉄筋を使用しながらコンクリートブロックを積み重ねて施工されます。

そして、ブロック建築技能士は、 工作物を築造し、又は工作物にブロック等を取付け、又ははり付ける工事に関する技能を認定する国家資格です。

「ブロック建築技能士」は、厚労省が所管する技能検定制度の一種であり、都道府県職業能力開発協会が認定試験を実施しています。

「ブロック建築技能士」には1級・2級・3級があり、合格すると1級は厚生労働大臣から、2級・3級は各都道府県知事からそれぞれ合格証書が交付され、「技能士」を称することができます。

そして、ブロック建築技能士の資格を得ることで、ブロック工事についての専門的知識・技術を有しているとお墨付きをもらえるのです。

ブロック建築技能技能検定の受験資格

ブロック建築技能技能検定の受験資格は、学歴等に応じて下記のとおりになっております。

▼2級の受験資格

学歴等必要な実務経験年数
通常3級合格後
実務経験のみ2年0年
専門高校卒業0年0年
専修学校(大学入学資格付与課程)卒業0年0年
短期大学卒業0年0年
高等専門学校卒業0年0年
高校専攻科卒業0年0年
専修学校(大学編入資格付与課程)卒業0年0年
大学卒業0年0年

▼1級の受験資格

学歴等必要な実務経験年数
通常2級合格後3級合格後
実務経験のみ7年2年4年
専門高校卒業6年2年4年
専修学校(大学入学資格付与課程)卒業6年2年4年
短期大学卒業5年2年4年
高等専門学校卒業5年2年4年
高校専攻科卒業5年2年4年
専修学校(大学編入資格付与課程)卒業5年2年4年
大学卒業4年2年4年

試験日

技能検定は、年1回行われます。

試験区分試験日
実技試験例年6~9月頃
学科試験例年7~9月頃

2級ブロック建築技能検定の試験内容

学科試験科目範囲
1. 建築構造補強コンクリートブロック造の構造
型枠コンクリートブロック造の構造
補強コンクリートブロック造及び型枠コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
2. 施工法コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工計画
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工方法
コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程
3. 材料コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
4. 製図日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類
5. 関係法規建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分
6. 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識
実技試験科目範囲
コンクリートブロック工事作業コンクリートブロック工事の施工図の作成
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工

1級ブロック建築技能検定の試験内容

学科試験科目範囲
1. 建築構造補強コンクリートブロック造の構造
型枠コンクリートブロック造の構造
補強コンクリートブロック造及び型枠コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
2. 施工法コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工計画
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工方法
コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程
3. 材料コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
4. 製図日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類
5. 関係法規建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分
6. 安全衛生安全衛生に関する詳細な知識
実技試験科目範囲
コンクリートブロック工事作業コンクリートブロック工事の施工図の作成
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工
積算

これに合格することで、ブロック建築技能士の資格を得ることができます。

建設業許可を取得するための要件について

この資格を取得後、どうやったら建設業許可が取れるのでしょうか?

まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで1級・2級ブロック建築技能士ともに国家資格なのですが、2級に関しては資格取得後一定の実務経験を有していなければ専任技術者となることはできません。

専任技術者になることができる建設業種

1級ブロック建築技能士2級ブロック建築技能士は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • 石工事業
  • タイルレンガブロック工事業

※2級の場合は、試験合格後3年以上の実務経験を証明する必要あり。3年以上の実務経験は、「石工事業」もしくは「タイルレンガブロック工事業」の2業種の専任技術者になるためには各3年ごと(計6年)の実務経験が必要です。

2級の場合の3年間の実務経験を証明する方法

3年間の実務経験を証明するケースについてよく相談をうけるのはこの2つのパターンに分かれます。

  1. 石工事業もしくはタイルレンガブロック工事業の建設業許可のある業者で3年以上実務経験を積んだ場合
  2. 石工事業もしくはタイルレンガブロック工事業の建設業許可のない業者で3年以上実務経験を積んだ場合

①石工事業もしくはタイルレンガブロック工事業の建設業許可のある業者で3年以上実務経験を積んだ場合

許可がある業者での経験の場合は、基本的には、許可通知書を用意するだけで証明できます。

しかし、石工事業もしくはタイルレンガブロック工事業の建設業許可を取得している他社での3年以上の実務経験を有しているものの、協力を得ることができないということはよくあります。

建設業許可の場合は、まずはその会社がどこの都道府県で許可を取得していたかを確認しましょう。東京都や神奈川県の場合は、行政に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれる場合があります。また大阪の場合は行政文書の開示請求をすることで許可状況が記載された文書(黒台帳と呼ばれています)を手に入れることができます。

②石工事業もしくはタイルレンガブロック工事業の建設業許可のない業者で3年以上実務経験を積んだ場合

建設業許可を取得していない会社での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。

まず、石工事業もしくはタイルレンガブロック工事業に関する実務経験を3年以上証明するためには、その会社での石工事業もしくはタイルレンガブロック工事業に関する請負契約書注文書+請書請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。

前職の経験を証明したい場合は、当時の会社に協力を依頼することしかできないので、かなりハードルは高くなりますが、当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。

諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。

石工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取付ける工事がこの区分に該当します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

  • 建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事
  • 擁壁としてコンクリートブロックを積む工事
  • 擁壁としてコンクリートブロックを張る工事
  • 法面処理としてコンクリートブロックを積む工事
  • 法面処理としてコンクリートブロックを張る工事

タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

タイル、れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事がタイル・レンガ工事業に分類されます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事

スレート張り工事は、スレートを外壁等にはる工事を内容としています。スレートにより屋根をふく工事は屋根ふき工事として屋根工事に該当することとなります。工事内容のところで記載された「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。

ブロック建築技能士のまとめ

今回は、専任技術者になれるブロック建築技能士でについてご紹介しました。

1級技能士の資格は、10年間の実務経験を証明することなく専任技術者になることができますし、2級技能士の資格でも合格後3年以上の実務経験を証明することで専任技術者になることができます。建設業許可を取得・業種追加をしたい業者にはおすすめの資格です。

しかし、建設業許可は専任技術者以外でも様々な要件をクリアする必要がありますので、なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方を裏ワザも含めてまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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