建設業許可29業種のうち、電気工事はとても複雑だなと思っています。なぜなら建設業法以外にも電気工事業法がかかわってくるからです。
特に、電気工事業の建設業許可を取得しても、電気工事を施工する場合はみなし電気工事業登録の開始届出書を提出しなければいけません。
しかし、建設業許可の専任技術者とみなし電気工事業登録の主任電気工事士は資格が異なってきます。
仮に、有資格者を第2種電気工事士だとしても、建設業許可の場合は3年間の実務経験は建設業許可業者での経験ではあれば前職から用意してもらう書類は不要なケースがあります。
しかし、みなし電気工事業登録の場合はいくつかの書類に押印が必要になります。
そのため、前職との関係性によっては3年間の実務経験を証明することができない場合があります。また、みなし電気工事業登録の届出を出すことを忘れている業者はかなり多いです。前職がこの届出をだしていない場合は、そもそも違法状態での実務経験になってしまうので、いくら経験があってもそれは使用することはできません。
このように、建設業法以外の法律がかかわってくるので、電気工事の許認可は複雑だなと思っています。