「現場から出るゴミを、いつものトラックで処分場に持っていきたい」
「解体工事とセットで、運搬費用も自社の売上にしたい」
建設現場と産業廃棄物は、切っても切れない関係にあります。特に原状回復工事や解体工事の現場では、産業廃棄物の運搬まで自社でワンストップで行えれば、大幅な利益アップと現場の効率化に繋がります。
このページでは、そんな産業廃棄物を運搬するための許可「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する方法や流れなどを解説します。
産業廃棄物取集運搬業許可をとるためには?

産業廃棄物の収集運搬を事業として行う場合、収集・運搬する各都道府県からの許可を取得必要です。
許可を得るためには、施設に関する基準と申請者本人の能力に関わる基準を満たす必要があります。
主な条件は以下の通りです。
【収集運搬業許可の主な条件】
- 日本産業廃棄物処理振興センターの講習を修了していること
- 財産基礎要件を備えていること(直近3年間赤字や債務超過になっていないこと)
- 廃棄物の運搬車両・運搬容器を備えていること
日本産業廃棄物処理振興センターの講習を修了していること
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有していることが求められています。
それを習得するものが講習会の受講であり、証明するものが講習会の修了証です。許可申請の際には講習会修了証の写しを添付する必要があります。
受講対象者は、個人申請の場合は事業主本人又は政令使用人、法人申請の場合は代表取締役、取締役、政令使用人で、そのうち少なくともいずれか1名が有効期限内の講習会修了証を有している必要があります。
講習会は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しており、許可の種類に応じて課程が区分されています。
産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合は、処理業(新規)講習会の「産業廃棄物の収集・運搬課程」又は「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を受講し、修了試験に合格して修了証を得ることが必要です。
修了証の有効期間は、新規の講習会修了証が5年間、更新の講習会修了証が2年間となります。
財産基礎要件を有していること
財産基礎要件とは、事業を的確かつ継続して行うに足りる財産的な基盤を有していることを指します。
財産基礎要件の基準は自治体によって異なりますが、3年間連続で赤字になっていないか、債務超過にないことなどがあります。
それを証明する書類としては、法人の場合、直近3年の決算報告書や納税証明書など、個人の場合、資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書などから判断されます。
基準を満たしていない場合など財務状況によっては、今後の売上計画や税理士や中小企業診断士の診断結果を提出する必要があります。
廃棄物の運搬車両・運搬容器を備えていること
産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬容器が求められます。
運搬車両は使用権限を確認され、自動車検査証の所有者欄や使用者欄に他社の情報が載っていると使用承諾書又は賃貸借契約書などが求められるケースあります。
運搬容器についても、例えば液体を運ぶのであればドラム缶やポリ容器などが。蛍光灯を運ぶためには割れないような陽気が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請に重要な事業計画書
事業計画書には、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するにあたって、「どのような廃棄物をどれだけ扱うか?」「どこからどこに運ぶのか?」といったことを記載する必要があります。
品目について
20種類ある産業廃棄物の中から取り扱う廃棄物を選んで申請することになります。
例えば、建設業者であるならば、工事現場から出た「木くず」「がれき類」が収集運搬する取扱品目に該当するでしょう。
食品を扱っている会社があれば「動植物性残さ」が取扱品目に該当するかもしれません。
20種類の産業廃棄物の中から、どんな種類の廃棄物を収集運搬することになるのかを決めて、書類を作成しなければなりません。
必要な廃棄物の種類が分かっている場合には、問題ありませんが、取引先や協業者から許可を取るように頼まれているのであれば、「取扱品目は何にすればよいのか?」といったことを相談してから、決定された方が良いかもしれません。
▼定められた20品目
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん
- 政令第13号廃棄物
その中でも、石綿(アスベスト)や水銀使用製品、水銀含有ばいじんなどがあり、自分で調査しようと思うととても大変です。
排出元・排出先について
どこから出された廃棄物(排出元)を、どこの処理場まで運ぶのか(排出先)を、記載する必要があります。「排出元・排出先」についても(1)の取扱品目と同様に一人で、決められるものではないかもしれません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は「排出元」「排出先」の両方で取得しなければならないので、許可を持っていない県に運ぶということ事業計画書を提出してしまうと、補正の連絡が来たり不許可になってしまう可能があります。
ここで難しいのが、今は運搬する予定がない品目を記載する場合です。
今後、運搬する廃棄物まで排出元と排出先を記載しなければいけないので、かなりの事前調査が必要になります。もし、運搬できない排出先を記載してしまうと、先ほどと同じように不許可になってしまう可能性があります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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審査期間はかなり長いです。。
申請が完了してから許可業者として認められるには約2カ月~3カ月かかります。申請書類に不備などがあれば、3カ月以上かかることもあります。
各都道府県によって審査期間に違いはありますが、おおむね3カ月かかると思っていたほうが良いでしょう。
建設業で産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば事業の幅が広がります
建設業で産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば「事業の幅が広がる」という大きなメリットがあります。
建設現場では廃材やがれきなどの建設廃棄物が必ず出ますが、この建設廃棄物の排出事業者は『元請業者』になります。建設現場で発生する廃棄物は元請業者が適正に処理する責任を負うのです。
一方で、下請け事業者は排出事業者ではありません。そのため、建設現場での作業一切を請け負っていたとしても、産業廃棄物収集運搬業許可がない場合には収集・運搬を行うことができません。
元請業者は建設と産業廃棄物の収集運搬のそれぞれを別の業者に仕事を回すことも可能ですが、産業廃棄物の収集運搬の許可を持つ建設業者であれば工事の材料を現場に運んできたトラックを活用して建設廃棄物を運搬するなどの建設現場の効率性を測ることができます。
また、解体工事などは多くの産業廃棄物がでます。これらの廃棄物には建設リサイクル法によって再資源化するために現場での分別が必要になります。そのため、工事を行う解体工事業者がこの分別や収集運搬を行うことが効率的になります。
これらの建設現場での効率化を考えて、一般的には工事と運搬は切り分けること無く同じ業者に発注されています。
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際の注意点
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、会社の事業目的に「産業廃棄物の収運・運搬に関する記載」が必要です。
事業目的は、定款や登記簿謄本などで確認することができます。
もし、事業目的に記載が全くない場合は事業目的の追加・変更が必要になりなり、変更登記手続きに時間がかかってしまいます。なるべく早くから準備することが必要です。
また、産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きはとても複雑です。
まずは申請先がどこの都道府県の許可が必要なのかを確認し、その後申請書類を作成準備しなければいけません。都道府県ごとに用意しなければいけない書類も異なってます。
もし、効率よく許可の取得を目指すのであれば、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、運搬する廃棄物に対応した運搬容器が必要になりますし、事業計画書の作成を丁寧に行うことが重要です。
弊社では、確実な許可取得を目指しつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 産業廃棄物収集運搬業・新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥80,000~/1自治体目 |
| ¥50,000/2自治体目以降 | |
| 登録免許税 | ¥81,000/1自治体 |
産業廃棄物収集運搬業は自社で取得できる?
産業廃棄物収集運搬業許可は廃棄物種類や運搬先などを記載する事業計画書の作成以外にも、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
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