鴻巣市の建設業許可は行政書士がわかりやすく解説

「建設業の仕事が増えてきたから、そろそろ許可を取らないと…」
「鴻巣市住宅街や道路設備の案件が増えてきて、建設業許可がないと請け負えない…」

鴻巣市の建設業者さまからそんなご相談をよくいただきます。

建設業許可の申請は埼玉県庁で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、鴻巣市の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。

このページでは建設業許可を取得するためのつまずきやすい

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 500万円の財産要件

の条件のクリア方法を、裏ワザ的な要素も含めて分かりやすくご紹介します。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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鴻巣市で建設業許可を取る場合は「埼玉県知事許可」が対象です

鴻巣市で建設業許可を取得する場合、申請先は埼玉県になります。

この“申請先”が非常に重要です。
他都道府県では必要書類や要件が異なるため、埼玉県での申請に精通した行政書士に相談することが大切です。

例えば、埼玉県では許可が取れるのに東京都では取れないケースもあります。

ウィルホープ行政書士事務所では、鴻巣市・埼玉県内の建設業者さまから多数のご相談・申請実績があります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【埼玉県鴻巣市】経営業務の管理責任者をクリアする裏ワザ

埼玉県で経営業務の管理責任者をクリアする裏ワザ

埼玉県で建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

まず、前提として、5年以上の経営経験は「建設業」に関する経営経験が必須です。よくある相談で、飲食店経営を3年した後、建設業界に進出して2年合計5年というのは認められないので注意が必要です。

それでは、早速本題に入りましょう!

建設業許可がない会社の取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼必要書類の一例

(元)個人事業主の経験法人役員の経験
①確定申告書(受付印のあるものorメール詳細)
 or課税証明書
②工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を5年分)
①会社謄本
②工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を5年分)

5年以上しっかり建設業をしてきたにも関わらず、確定申告書が残っていない場合や当時の工事に関する請求書や入金記録が見つからない場合でも諦めるのは早いです!

許可取得の可能性は十分にあります!

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録(取引明細書)を発行してくれることが多いので、まずは、銀行へ相談しましょう。

工事に関する請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。

<個人事業主の経験・確定申告書について>

確定申告書が残っていない場合でも、7年前までであれば、管轄税務署で入手できる可能性はありますし、埼玉県の場合は課税証明書でもOKとされています!

課税証明書とは住んでいる自治体で発行される書類で過去5年分まで取得できるケース多いです

行政書士によっては、確定申告書が手元になければ許可取得はできないと案内する方も多いですが、そんなことはありません!500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!

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【埼玉県鴻巣市】専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

埼玉県で専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

定められた国家資格を持っている

定められた国家資格とは、

  • 1級施工管理技士
  • 2級施工管理技士
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級技能士
  • 第1種電気工事士

などです。

これを持っていることで、実務経験を証明することなく専任技術者になることができます。

なお、番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類&その会社での在籍確認書類の提出です。

(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を10年分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②工事に関する請求書+入金記録
3か月ごとに1件を10年分)

<(元)個人事業主の場合>

東京都や千葉県では、当時個人事業主をやっていたことを証明するために、証明期間の確定申告書が必須です。また、確定申告書には給与所得の欄があり、この給与所得があると、事業主=副業とみなされ使用することができません。

10年前の確定申告書は税務署での保管期間を過ぎているので、手元に残っていないと入手することは不可能です

しかし、埼玉県の場合は、10年間の確定申告書を出す必要がないので、東京都や千葉県と比較するとハードルは比較的低いです。

東京都や千葉県では10年間の実務経験が認められないから、事務所を埼玉県に移転し、埼玉県で建設業許可を取得する方もいるくらいです。

<会社役員だった場合>

会社役員時代の経験を使用する場合は、その会社に所属していたことを証明する必要がありますが、この所属証明は会社謄本で証明ができます。会社謄本には役員期間が登記がされており、この登記されている期間が所属期間と証明できます。

<会社従業員だった場合>

従業員の経験を使用する場合は、役員と同じようにその会社に所属していたことを証明する必要があります。役員と違うポイントは社会保険の記録で所属を証明します。

そのため、社会保険未加入期間があったり、そもそも社会保険に加入していない場合は実務経験を証明することはできません。

<工事実績の証明方法>

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあると思います。

その場合は、

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

これらの情報から証明することができます。一度も前職に連絡する必要はないのでご安心ください!

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【埼玉県鴻巣市】財産要件をクリアする裏ワザ

財産要件をクリアする裏ワザ

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが500万円の財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上あること

よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!

自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。

決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。

  • 資本金
  • 資本剰余金
  • 利益剰余金(繰越利益など)

たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。

ですが、ご安心ください!

500万円以上の残高証明書が用意できればクリア

自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。

  • 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
  • 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
  • ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません

したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。

500万円の財産要件証明についてはお困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください

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ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業の許可申請で必要な書類については、必要となる書類が多岐にわたり、書類取得のための申請先も様々なのでとても手間が掛かります。

また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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埼玉県鴻巣市 建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

Q
許可取得までの所要期間はどれくらいですか?
A

申請から約1カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

Q
他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

Q
建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?
A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。