【建設業許可】廃棄物処理施設の破砕機設置工事には機械器具設置工事業の許可が必要

最近はSDGsなどのリサイクル促進がされており、産業廃棄物処理施設では効率的な破砕機の導入が増えています。

そこで、破砕機設置工事を主に請け負っているものの、

  • 「そろそろ工事金額が500万円を超えてきそう…」
  • 「元請業者から建設業許可を取るように言われた…」
  • 「無許可業者には工事を発注できないと言われた…」

そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があれば破砕機設置工事専門の業者でも十分に取得可能です。

このページでは、破砕機設置工事を専門とする建設業者が建設業許可を取得するための条件や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。

破砕機設置工事には建設業許可が必要

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、破砕機設置工事という区分はありません。

では破砕機設置工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「機械器具設置工事業」になります。

機械器具設置工事業は広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれますが工事内容によっては電気工事業、管工事業、電気通信工事業、消防施設工事業等と重複するものがあります。これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分します

例えば、建築物の中に設置する給排気機器設置工事は管工事業、自動ドア設置工事は建具工事業、立体駐車場新設工事は建築一式工事業など。

また、破砕機設置工事でもアンカー固定だけではとび土工工事業に分類されるため、請け負っている工事の範囲などをよく確かめなければ、無許可営業となってしまうので注意が必要です。

機械器具設置工事に該当するもの

機械器具設置工事に該当するものとして、具体的には以下のような工事が挙げられます。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事(昇降機設置工事含む)
  • 内燃力発電設備工
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装 置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

「複合的な機械器具の設置」になるため、比較的規模の大きな工事であることがわかります。

どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば「機械器具設置工事業」として許可を取る場合と、その他の工事業として許可を取る場合では、求められる資格や経験が違ってきます。

今回は、破砕機設置工事(機械器具設置工事業)の許可を取得する際の条件をご紹介します!

定められた国家資格を持っている

  • 技術士

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、機械器具設置工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級建築施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級電気工事施工管理技士
  • 一級電気工事施工管理技士補
  • 一級管工事施工管理技士
  • 一級管工事施工管理技士補

<資格取得後、機械器具設置工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級電気工事施工管理技士
  • 二級電気工事施工管理技士補
  • 二級管工事施工管理技士
  • 二級管工事施工管理技士補

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で建築学、電気工学、機械工学に関する学科→機械器具設置工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

10年以上の実務経験がある

機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験がある。

お困りの際はご相談ください

建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。

それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。

まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。

しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。

つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。

各責任者の配置する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?

機械器具設置工事業は判断がかなり難しいです。破砕機設置工事だから機械器具設置工事業だと自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

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