【一人親方必見】電気工事で独立するために登録電気工事業者が必須

電気工事士の資格で独立しようと思っているが、

  • 「協力会社から電気工事業登録が必要だと言われた…」
  • 「無登録業者では電気工事ができないと言われた…」

そんな状況に直面し、「どうすれば電気工事業の登録を受けられるか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

実際、電気工事業登録を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があれば十分に取得可能です!

このページでは、電気工事士として独立するための電気工事業登録を受ける方法や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。

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電気工事には事業者登録が必要!

500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要というのはご存じの方が多いですが、電気工事は500万円未満だったとしても電気工事業登録という許認可を取得する必要があります。

一人親方が登録電気工事業者として活動するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件は、電気工事の安全性と品質を確保するために設けられています。

電気工事業登録のカギとなる「主任電気工事士」について

電気工事業登録を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも、特にハードルが高いとされるのが「主任電気工事士」の選任要件です。

「主任電気工事士」とは、簡単に言えば「定められた資格を持ち、必要な実務経験がある技術者」のことです。登録を行う際には、この主任電気工事士が常勤で在籍している必要があります。

▼主任電気工事士になれる人の条件

  • 第一種電気工事士免状を所持している方
  • 第二種電気工事士免状を所持し、免状取得後に一般用電気工作物に関する実務経験が3年以上ある方

ここでいう実務経験とは、登録電気工事業者において、電気工事を施工していた経験を指します。単に電気工事のスケジュール調整や品質管理などに関係する業務に関わっただけでは要件を満たしません。

また、実務経験の証明には、勤務していた登録電気工事業者からの証明書が必要なため、退職した会社との関係性によってはスムーズに取得できないこともあります。

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主任電気工事士を選任する場合の注意する点

主任電気工事士を選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

  • 資格の証明となる「免状」の原本を保有していること
  • 常勤であること(週の所定労働時間すべて勤務している必要があります)
  • 他の会社で主任電気工事士として登録されていないこと(兼任は同一企業内に限られます)

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

電気工事業の登録を受けるには、法令に基づく要件を満たす必要があり、中でも主任電気工事士の専任は重要な要素です。その証明には、実務経験を裏付ける資料が求められ、行政庁が納得できる内容に整えることが不可欠です。

弊社では、申請がスムーズに進むよう、実績資料の確認・整理を含めて丁寧にサポートしております。また、建設業者・電気工事業者様にとって負担の少ない料金体系を採用し、コスト面でもご安心いただける体制を整えております。

内容電気工事業登録申請
報酬額(税抜)第一種電気工事士の場合:¥60,000
第二種電気工事士の場合:¥80,000
登録免許税¥22,000

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独立し一人親方として登録電気工事業者になるメリット

登録電気工事業者となった一人親方は、自身の技術力と経験を活かして電気工事を直接受注することができます。また、一人親方として登録電気工事業者になることで、元請けとして直接顧客と取引を行うことができます。これにより、中間マージンを削減し、より高い利益率を確保することが可能となります。

さらに、顧客との直接的な関係構築により、リピート案件や紹介案件を獲得しやすくなり、安定した収入につながる可能性も高まります。

しかしこの電気工事業登録を行わずに電気工事を行うと、電気工事業法違反により業務停止命令や罰金など、重い行政処分の対象となる可能性があります。


「少額の工事だったから…」「ずっとやってきたやり方だから…」という言い訳は、法的には一切通用しません。

さらに、電気工事業登録をしていたとしても、工事金額が500万円(税込)を超える場合には、別途「建設業許可(電気工事業)」が必要です。この許可を取得せずに工事を請け負えば、無許可営業とみなされ、最悪の場合、刑事罰が科される可能性すらあります。

また、電気工事業登録や建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
厳しい人的要件をはじめ、欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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電気工事業登録の取得に関して~FAQ~

Q
一人親方でも本当に登録電気工事業者になれるのか?
A

はい。登録電気工事業者は会社でなくても取得可能です!詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 電気工事業登録は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。自身で判断せず、まずはご相談いただければと思います!

Q
今後、建設業許可も取れる可能性はありますか?
A

建設業許可はさらに許可取得条件が厳しくなりますが、一人親方で5年以上経験を積むことで許可取得の可能性が高くなります。ウィルホープ行政書士事務所では、今後の建設業許可取得に向けたサポートも可能です!

Q
建設業許可の要件である「5年の経営経験」は、複数の会社での取締役期間を通算してカウントできますか?
A

通算してカウントできます!一人親方経験が5年に満たなくても、前職で取締役としての在籍期間などすべて通算して5年以上あれば要件を満たせます。

Q
建設業許可の手続きを進めるにあたり、来社や対面での打ち合わせは必須ですか?
A

ウィルホープ行政書士事務所へのご来社は一切不要です!お電話、LINE、オンライン打ち合わせのみで、一度もご来社いただくことなく許可申請まで完結できます。

Q
電気工事業登録が取れるかどうかの事前相談や、見積もりを依頼するのに費用はかかりますか?
A

ウィルホープ行政書士事務所への事前の要件診断、お見積もり、ご相談は「完全無料」です。正式依頼まで費用が発生することは一切ございませんのでご安心ください。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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